造船所で働いていましたが「建設アスベスト給付金」を申請できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 造船所での作業でアスベスト被害に遭いました。建設アスベスト給付金はもらえないのですか?別の救済制度はありますか?
A 【結論と別の救済制度】造船所での作業は法律上の分類が「製造工場(事業場)」となるため、「建設アスベスト給付金」の対象外となります。しかし、「工場型国家賠償請求(国への損害賠償請求)」や「労災保険」を利用することで、最大1,300万円規模の賠償金・給付金を受け取れる可能性があります。対象外と諦める必要はありません。
【今後の対応と弁護士相談】造船所でのアスベスト被害救済には、当時の就歴証明やカルテなどの証拠収集が不可欠です。また、損害賠償請求には「損害発生から20年」という除斥期間(時効)の壁があるため、少しでも早く専門弁護士の無料診断を受け、最適な救済ルートを確認することが重要です

造船所でのアスベスト被害と「建設アスベスト給付金」の対象範囲

過去に造船所において、船舶の建造や修理、ボイラーの保温工事などに従事されていた方の中には、アスベスト(石綿)を吸い込んでしまい、肺がんや中皮腫といった深刻な健康被害に悩まされている方が少なくありません。

ニュースや広告などで「建設アスベスト給付金」という言葉を耳にし、「自分も対象になるのではないか」とお問い合わせをいただくことがよくあります。

しかし、法律上の定義において、造船所は「建設現場」ではなく「製造工場(事業場)」に分類されます。そのため、国が支給する「特定建築作業に伴う石綿等による健康被害に係る給付金(建設アスベスト給付金)」の直接的な対象からは外れてしまうのです。

なぜ造船所は「建設アスベスト給付金」の対象外なのか

建設アスベスト給付金制度は、建物等の建設作業におけるアスベスト被害を救済するために作られた制度です。対象となるのは、屋内や屋外での「建設作業」に特化していた労働者や一人親方等です。

一方、造船所での作業は、船舶という「工場やドックで製造される工業製品」の建造・修繕プロセスにあたります。そのため、法律の枠組みが異なり、建設アスベスト給付金の要件を満たすことができない仕組みになっています。

造船所の作業員が活用できる2つの重要な救済制度

「建設アスベスト給付金がもらえないなら、一切の補償がないのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。

造船所におけるアスベスト被害に対しては、別の法的な救済ルートが確立されています。主に以下の2つの制度を活用することで、国や企業から正当な補償・賠償金を受け取ることが可能です。

  • 1. 労働者災害補償保険(労災保険)の給付
  • 2. 国を相手方とした国家賠償請求訴訟(工場型訴訟)

それぞれの制度について、分かりやすく解説します。

1. 労働者災害補償保険(労災保険)の申請

造船所で働き、アスベストが原因で中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水などの疾病を発症した場合、まずは労災保険の申請を行うことが基本となります。

労災保険は、医療費の全額免除や休業中の補償、万が一お亡くなりになった場合の遺族補償など、多岐にわたる手厚い給付を受けられる制度です。

造船所という閉ざされた空間や、配管の保温材、機関部の耐火・断熱材などから飛散したアスベストを吸引した因果関係が認められれば、労災認定を受けることができます。この労災認定は、次に説明する国家賠償請求を行うための強力な証拠ともなります。

2. 工場型国家賠償請求訴訟(国への損害賠償請求)

建設アスベスト給付金とは別に、アスベスト製品を製造していた工場や、造船所などの特定の事業場で働いていた方向けに「工場型アスベスト訴訟」の道が用意されています。

国は、造船所などの工場において、労働者がアスベストの危険に晒されていることを知りながら、適切な防塵マスクの着用義務付けや換気設備の設置、警告表示の義務などの規制を長年怠ってきた責任があります。

そのため、一定の要件を満たす造船所の元労働者やそのご遺族が国を相手取って裁判を起こした場合、和解が成立することで国から最大1,300万円(※病状や喫煙歴等による)の賠償金を受け取ることができます。

造船所でのアスベスト被害:請求手続きの流れ

造船所でアスベスト被害に遭われた方が、実際に補償金・賠償金を受け取るまでの大まかな流れは以下の通りです。専門の弁護士に相談することで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。

  1. ご相談・ヒアリング 夕陽ヶ丘法律事務所をはじめとする専門弁護士に、いつ、どの造船所で、どのような作業に従事していたかをお聞かせください。
  2. 証拠の収集 雇用関係を証明する書類(源泉徴収票や離職票、年金記録など)や、医療機関の診断書・カルテなどの証拠を集めます。
  3. 労災保険の申請(または認定確認) すでに労災認定を受けている場合はその結果を使用します。未申請の場合は、労災の申請手続きを並行して進めます。
  4. 国に対する提訴・和解交渉 要件を満たしていることが確認できたら、国を相手に損害賠償請求訴訟を提起します。裁判所での手続きを経て、和解が成立すれば賠償金が支払われます。

「対象外」と諦める前に、まずは夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

「造船所だから建設アスベスト給付金はもらえない」という事実だけを聞くと、まるで一切の救済がないように感じてしまうかもしれません。

しかし、日本の法律や最高裁判所の判断により、国や企業の責任を追及して適切な補償を受け取るための道筋はしっかりと存在しています。ご自身の経歴や病状がどの制度に該当するのかを正確に判断するためには、専門的な法律知識が不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、造船所や各種工場におけるアスベスト被害の救済実績を多数有しております。

「自分が対象になるか分からない」「どんな書類を集めればいいか不安だ」という方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたやご家族の権利を守り、最大限の救済を実現するため、経験豊富な弁護士が親身にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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