親がアスベストで他界しましたが、自分は親の借金のために「相続放棄」しています。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親がアスベストで亡くなりましたが、借金を理由に相続放棄をしています。国からの給付金や賠償金は受け取れないのでしょうか?
A 【結論と理由】相続放棄をした場合でも、最大1,300万円の建設アスベスト給付金や和解金は問題なく受け取ることができます。アスベストによる給付金や賠償金は、故人の遺産(相続財産)ではなく、法律によって遺族自身に直接与えられた「固有の権利」と定められているため、借金の有無や相続放棄の手続きにかかわらず請求が可能です。
【請求のポイントと注意点】受給には死亡後20年以内の出訴期限(時効)があるため、早めの行動が不可欠です。また、親御さんの建築現場での就歴を証明する資料や、肺がん・中皮腫などの診断書・カルテといった医療記録が必要となります。複雑な証拠集めや国・企業との交渉をスムーズに進めるためにも、アスベスト被害に精通した弁護士による無料相談を活用することをおすすめします。

相続放棄をしていてもアスベスト給付金がもらえる理由

親御さんが亡くなられた際、多額の借金や負債がある場合、相続人の方々は家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことがよくあります。相続放棄をすると、故人の預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も一切引き継がなくなります。

そのため、「アスベストの給付金や損害賠償金も、故人の財産の一部なのだから、相続放棄をしたら受け取れないのではないか」と不安に思われる方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、ご安心ください。建設アスベスト給付金や、建設アスベスト訴訟における和解金(賠償金)は、相続財産ではありません。法律上の性質として、亡くなった本人ではなく、残されたご遺族が受給権者として直接取得する「遺族固有の権利」と定められています。

そのため、相続放棄をした人であっても、法律上の受給要件を満たしている遺族であれば、国に対して堂々と給付金を請求する権利があります。

「相続財産」と「遺族固有の権利」の違い

法律における「相続財産」と「遺族固有の権利」の違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

  • 相続財産(借金や預貯金など):亡くなった人が生前に所有していた財産や負債です。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになり、これらの一切を承継しません。
  • 遺族固有の権利(アスベスト給付金など):法律の規定に基づき、被害を受けた本人や、その死亡によって精神的・経済的打撃を受けた遺族に対して、直接与えられる権利です。

建設アスベスト給付金に関する根拠法(特定アスベスト被害者等の救済に関する法律)では、受給できる遺族の範囲や順位が定められています。この給付金は、亡くなった方の遺産を分け合うものではなく、国がアスベスト被害の補償として遺族に直接支給する性格を持っています。

したがって、相続放棄をしたという事実が、この「遺族固有の権利」を消滅させることはありません

給付金を受け取れる遺族の範囲と順位

相続放棄をしていても給付金がもらえるとはいえ、誰でも無条件に受け取れるわけではありません。法律で定められた受給資格を持つ遺族(法定相続人の順位とは一部異なる場合があります)である必要があります。

建設アスベスト給付金の受給対象となる遺族の範囲と順位は以下の通りです。

  1. 配偶者(事実婚も含みます):最優先の受給権者となります。
  2. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹:亡くなった方の死亡当時、主にその収入によって生計を維持していた人、または生計を同じくしていた人が対象となります。

ここで注意が必要なのは、配偶者以外の親族(子や父母など)については、「生計維持関係」などの要件が問われる場合がある点です。ただし、配偶者の方であれば、同居・別居を問わず、また相続放棄をしていても原則として問題なく請求が可能です。

相続放棄をした人が給付金を請求する際の注意点

相続放棄をした方がアスベスト給付金を請求する際には、いくつかの実務的なポイントに注意する必要があります。

1. 戸籍謄本等の必要書類の収集

給付金の申請や裁判上の和解手続きでは、亡くなった方と請求者(ご遺族)との関係を証明するために、戸籍謄本や除籍謄本などの公的書類を大量に提出する必要があります。相続放棄をしている場合でも、親子関係や夫婦関係を証明するための戸籍集めは通常通り行わなければなりません。

2. 借金問題と給付金は完全に切り離して考える

「借金を放棄したのだから、国からお金をもらうのは後ろめたい」と感じる方もいらっしゃいますが、その心配は一切不要です。アスベスト被害は、ずさんな建築行政や防じん対策を怠った建材メーカーの責任によって引き起こされたものであり、国や企業に対する正当な補償請求です。故人の残した借金とは全く別の法的枠組みですので、安心して手続きを進めてください。

3. 消滅時効に注意する

建設アスベスト給付金には、国に対する請求期限(除斥期間)が定められています。被害を受けられた方が亡くなられた日の翌日から起算して、原則として一定の期間が経過すると、給付金を請求する権利が失われてしまいます。相続放棄の手続きやご遺品の整理などで忙しい時期とは思いますが、時効を過ぎてしまわないよう、早めに動き出すことが大切です。

まずは弁護士などの専門家にご相談ください

親御さんがアスベスト関連の病気(肺がん、中皮腫、アスベスト肺、良性石綿胸水など)で亡くなられ、ご自身の借金問題のために相続放棄を選択された方にとって、「自分も給付金がもらえるのか」という疑問は非常に大きな不安要素だったはずです。

繰り返しになりますが、相続放棄をしていても、遺族固有の権利としての建設アスベスト給付金や賠償金は受け取ることができます

とはいえ、実際に国に対する申請手続きや、建設企業を相手にした訴訟・和解手続きを行うとなると、専門的な知識や複雑な書類の準備が求められます。「自分のケースでは本当に請求できるのか」「具体的にどのような書類を集めればいいのか」と迷われたときは、一人で悩まずにアスベスト被害の救済実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所では、ご相談者様一人ひとりのご事情を丁寧にお伺いし、複雑な法的手続きを全力でサポートいたします。初回相談は無料となっておりますので、まずは一歩を踏み出してみませんか。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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