解体業者ですが、アスベストが含まれていることを知らずに解体作業をしていました。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 解体作業でアスベストが入っていると知らずに吸い込んでしまった場合でも、給付金や損害賠償の請求対象になりますか?
A 【給付金・損害賠償の対象となります】アスベストの含有を知らずに作業していた場合でも、法律上の受給資格や賠償請求の対象外になることは一切ありません。法律が保護するのは、危険性を知らされないまま高濃度の粉じんを吸い込まざるを得なかった労働者です。重要なのは知識の有無ではなく、防じんマスクが不十分な環境での「作業実態」であり、最大1,300万円の国家給付金や事業者への損害賠償請求が認められる可能性があります。
【今すぐ取るべき行動と無料相談の活用】「知らなかった」現場であっても、当時の解体作業の就歴(職歴)や、医療機関での診断書、カルテなどの証拠を適切に揃えることで申請が可能です。ただし、損害賠償請求には時効の壁が存在するため注意が必要です。アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を活用し、自身の作業歴が対象になるか、どのような証拠が必要か、まずは早めに専門家へ確認することをお勧めします。

建築物の解体やリフォーム工事において、アスベスト(石綿)の存在に全く気づかないまま作業を進めてしまうケースは後を絶ちません。古い建物では設計図書に記載がない場合や、事前の含有調査が十分に行われていなかった現場も多く存在します。

「自分はアスベストが入っていると知らなかったから、補償や給付金の対象外ではないか」と不安に思われる職人の方や元解体作業員の方がいらっしゃいますが、法律上、知らなかったことは受給資格を否定する理由にはなりません。ここでは、知らずに作業をしていた場合の給付金・賠償金の仕組みと、今取るべき行動について詳しく解説します。

「知らなかった」場合でもアスベスト給付金が支給される理由

国の「建設アスベスト給付金」制度や、建設会社に対する損害賠償請求では、作業員が被った健康被害に対する救済を目的としています。そのため、法的要件を満たしていれば、以下のような状況であっても給付金を受け取ることができます。

  • アスベストが含まれている建材だとは知らなかった
  • 会社側から防じんマスクなどの保護具が十分に支給されていなかった
  • 「ただの古いボードやモルタルだ」と言われてそのまま斫(はつ)り作業を行った

法律が保護しようとしているのは、まさにこうした「危険性を知らされないまま、あるいは十分な防護措置を取れないまま、知らず知らずのうちに粉じんを吸い込まざるを得なかった労働者」です。したがって、知らずに作業していた事実そのものが、救済の対象外になる原因とはならないのです。

知らずに行った解体作業で生じる深刻なリスク

アスベストの存在を知らなかったということは、防じんマスク(国家検定合格品の防じんマスクや電動ファン付き呼吸用保護具など)を着用せず、あるいは通常の不織布マスクだけで粉じんを大量に吸引していた可能性が高いといえます。

解体作業では、壁のボードの撤札、天井の解体、内装の剥がし、建材の切断など、あらゆる場面で目に見えない微細なアスベスト粉じんが空気中に飛散します。知らずに作業をしていたからこそ、無防備に肺の深部まで石綿を吸い込んでしまい、何十年もの潜伏期間を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺といった深刻な健康被害を発症するリスクが高まります。

「あのとき、知らずに壊していた壁材が実はアスベストだったかもしれない」と心当たりがある場合は、自身の健康状態に十分注意を払う必要があります。

給付金や賠償金を請求するために必要な要件と証拠

アスベストが含まれていることを知らずに解体作業を行っていた場合でも、給付金や賠償金を国や企業に請求するためには、一定の要件を満たし、それを証明する必要があります。

主な要件と確認すべきポイントは以下の通りです。

  1. 昭和55年(1980年)頃から平成16年(2004年)頃までの間に、一定期間の建設作業従事歴があること(※時期や状況により異なります)
  2. 屋内で行われた建築物の解体・改修などの作業に従事していたこと
  3. 石綿による健康被害(中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚、石綿肺)と診断されていること

「知らなかった」という場合、当時の作業日報や契約書、元請け業者からの指示書などが手元にないケースも珍しくありません。しかし、弁護士が介入することで、所属していた解体業者や元請け企業への照会、当時の同僚の証言集め、施工実績の調査などを行い、作業実態を立証することが可能です。

解体業者が直面しやすい不安と弁護士への相談のメリット

解体業の現場では、一人親方として個人で動いていた方や、下請け・孫請けとしていくつもの現場を転々としていた方が多くいらっしゃいます。そのため、「自分がどこでアスベストを吸ったのか特定できない」「会社がすでに倒産している」「当時の資料がない」といった理由で、請求を諦めてしまう方が少なくありません。

しかし、建設アスベスト給付金の制度では、特定の1社だけでなく、対象期間内における複数の作業実績を総合して判断される仕組みになっています。また、国に対する給付金請求であれば、企業の倒産・存続に関わらず申請手続きを進めることが可能です。

「知らずに吸い込んでいたかもしれない」という曖昧な記憶や不安な段階であっても、専門の弁護士にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 医療記録や健康診断の結果から、アスベスト関連疾患の可能性を迅速に精査できます。
  • 当時の解体現場の状況や、使用されていた建材の種類から、粉じん吸入の事実を法的に構成します。
  • 複雑な裁判所の証拠収集や、国への面倒な給付金申請手続きを全面的に代行します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、解体業や建設業に従事されてきた方々からのご相談を数多く受託してまいりました。「自分も対象になるのだろうか」「証拠がほとんど残っていないけれど大丈夫か」といった疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに、まずは当事務所の無料法律相談までお気軽にお問い合わせください。あなたの権利と生活を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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