代表弁護士 井上正人から:全300テーマを読まれた被災者・ご遺族の方へ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト被害で当時の資料や証拠が全く残っていませんが、給付金や賠償金を請求することはできますか?
A 【証拠がなくても請求できる理由】当時の雇用証明書や給付金の資料が一切残っていなくても、諦める必要はありません。弁護士がわずかな記憶やご家族からの聞き取り、当時の医療記録(カルテ)などを徹底的に調査・掘り起こしを行い、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や企業への損害賠償請求の要件を満たすための立証をサポートします。
【まずは無料診断・ご相談を】「亡くなってから時間が経っている」「勤務先がすでに倒産している」といった場合でも、時効の起算点や救済ルートが存在します。お一人で悩まず、アスベスト問題に精通した弁護士による無料相談をご活用ください。

アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方、そして大切なご家族を亡くされたご遺族の皆様。当事務所のウェブサイトに掲載されている膨大な解説記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。

国の建設アスベスト給付金制度や、企業に対する損害賠償請求について調べていく中で、「自分や家族は対象になるのだろうか」「古い話なので証拠が何もない」といった不安や疑問を抱えていらっしゃる方が非常に多いことと思います。

ここでは、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の代表弁護士である井上正人より、アスベスト被害に苦しむ皆様へ、心からのメッセージと私たちが実践している救済への決意をお伝えします。

アスベスト被害と向き合うすべての方へ

アスベストは、かつて建築資材や工場での断熱材、防火材として広く使用されていました。しかし、その極めて高い発がん性から、現在では製造・使用が全面的に禁止されています。

厄介なのは、アスベストを吸い込んでから中皮腫や肺がんなどの深刻な病気が発症するまでに、数十年という長い年月がかかるという点です。「現役を引退して何年も経ってから発症した」「すでに当時の勤務先が倒産している、あるいは存在しない」といったケースが後を絶ちません。

そのため、多くの方が「今さら昔のことを証明できるだろうか」「国や企業を相手に裁判なんてできるのだろうか」と、声を上げることを諦めてしまっています。

しかし、どうかご安心ください。法律で定められた給付金や賠償金は、被害に遭われた方やご遺族の権利として正当に受け取るべきものです。私たちは、皆様が泣き寝入りすることのないよう、法律の専門家としてその権利を守るために存在しています。

「資料がない」と諦める前に私たちができること

ご相談者様から最も多く寄せられる不安が、「昔の給与明細や雇用契約書、源泉徴収票などの資料が一切手元にない」というものです。

建設現場を転々としていた一人親方の方や、何十年も前に退職した工場の作業員の方であれば、当時の証拠が残っていないのはごく自然なことです。また、亡くなったご本人の記憶を頼りにすることはすでに叶わないご遺族にとっても、これは大きな壁のように感じられるでしょう。

ですが、当時の資料が完璧に揃っていなければ手続きができないわけではありません。

私たち弁護士が介入することで、以下のようなアプローチで立証を進めることが可能です。

  • ご本人や同僚の方々からの詳細な聞き取り調査による「作業歴の再構築」
  • 年金記録や医療カルテ、健康保険の加入履歴などの公的記録の取り寄せ
  • 日本年金機構や過去の元請け企業に対する照会手続き
  • 専門医による医学的所見(医証)の精査と意見書の取り付け

「記憶があいまいな部分が多い」「証明できる自信がない」という状態であっても、私たちがパズルのピースを埋めるように一つひとつの事実を組み立てていきます。まずは諦めずに、私どものような専門家に現状をお聞かせください。

国や企業から正当な賠償金を勝ち取る意義

アスベストに関する給付金制度や裁判上の和解手続きは、単にお金を受け取るためだけのものではありません。

それは、国や責任ある企業に対して「ここでこのような甚大な被害が発生したという事実」を正式に認めさせ、二度と同じような悲劇を繰り返さないための社会的な責任を問う行為でもあります。

ご遺族にとっては、亡くなったご家族の無念を晴らし、名誉を回復するための大切なプロセスとなります。また、闘病中で医療費や生活費に不安を抱えていらっしゃる方にとっては、これからの人生の大きな支えとなります。

私たちは、ご依頼者様一人ひとりの人生や背景に深く寄り添い、単なる事務的な手続きの代行にとどまらず、精神的な負担も少しでも軽くできるよう伴走することをモットーとしています。

一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してください

アスベストによる健康被害の救済には、法的な期限(除斥期間や時効)が定められている場合があります。中皮腫や肺がんの診断を受けられたご本人、あるいはご家族を亡くされた方は、時間が経過するほどに手続きが難しくなるリスクもゼロではありません。

「こんな話をいきなり弁護士にしてもいいのだろうか」 「自分のケースが対象になるか分からないけれど聞いてみたい」

そのような段階であっても、まったく遠慮はいりません。法律相談では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、どのような道筋が最適であるのかを分かりやすくご説明いたします。

当時の資料が残っていなくても、私たちが職歴と医証を徹底的に掘り起こし、あなたが手にするべき正当な賠償金を勝ち取ります。

あなたとご家族の平穏な未来と権利を守るため、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の扉をいつでも叩いてください。私たちは、いつでもあなたの味方です。

⚠️ 【新規ご相談受付一時停止のお知らせとお詫び】

現在、相談枠の上限に達しているため、当事務所におけるアスベスト(石綿)健康被害給付金・賠償金請求に関する新規個別相談の受付を一時停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

【主な公的相談窓口・専門機関】
  • 独立行政法人 環境再生保全機構(石綿健康被害救済制度):
    0120-389-931(平日 10:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 厚生労働省 労災保険相談ダイヤル(建設アスベスト給付金等):
    0570-006031(月〜金 8:30〜17:15 / ※申請はお近くの労働基準監督署へ)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 全国の弁護士会 法律相談センター: 全国の弁護士会にて各種法律相談が開設されています。
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