アスベスト給付金を請求すると、税務署に知られて税金をたくさん取られますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト給付金や和解金を受け取ると、多額の税金がかかったり確定申告が必要になったりしますか?
A 【結論として、アスベスト給付金や裁判の和解金・損害賠償金に所得税や住民税などの税金は一切かかりません。これらは心身の損害に対する補償であり、所得税法上の非課税所得と法律で明確に定められているため、税務署への確定申告も不要です】
【また、最大1300万円の給付金請求や国家賠償請求においては、死亡後20年の除斥期間という時効の壁に注意が必要です。確実な受給とトラブル防止のためには、複雑な就歴調査や医療記録の収集を弁護士に無料相談し、速やかに法的サポートを受けることを強くおすすめします】

アスベスト(石綿)の健康被害に遭われた方やご遺族にとって、国や元建設業者に対する給付金・損害賠償請求は、生活を立て直し、今後の医療費や生活費を確保するために極めて重要な権利です。

しかし、いざ法的な手続きを進めようと考えたとき、「まとまった大きなお金を受け取ることで、税金がたくさん取られてしまうのではないか」「税務署から後で高額な税金を請求されるトラブルに巻き込まれないか」と不安を感じる方は少なくありません。お金に関する疑問は、一歩を踏み出す際の大きなブレーキになりがちです。

結論からお伝えすると、国から支給されるアスベスト給付金や、訴訟・和解によって得られる賠償金に対して所得税や住民税が課されることは一切ありません

この記事では、法律の専門家である弁護士の視点から、アスベスト給付金や賠償金にかかる税金のルール、確定申告の必要性、そして安心して手続きを進めるためのポイントについて詳しく解説します。

アスベスト給付金や和解金に税金がかからない理由

国や裁判所から支払われるお金に対して「なぜ税金がかからないのか」疑問に思われるかもしれません。これには明確な法的根拠があります。

所得税法において、個人が得る収入のすべてに税金がかかるわけではありません。所得税法第9条(非課税所得)および関連する法令では、心身の健康を損ねたことに対する慰謝料や、国から法律に基づいて支給される給付金について、税金を課さないものと定めています。

1. 身体の傷害に起因して支払を受ける損害賠償金等

アスベストを吸い込んだことによって、中皮腫や肺がん、アスベスト肺などの深刻な疾病を発症した方、あるいは亡くなられた方に対して支払われる損害賠償金や和解金は、失われた健康や命、そして精神的苦痛に対する「補償(穴埋め)」の性格を持っています。

法律上、これらは新たな利益(もうけ)を生み出したわけではなく、マイナスをゼロに戻すための性質を持つものとみなされるため、所得税の課税対象外(非課税)とされています。

2. 特定石綿被害建設業務に係る給付金等の支給

「特定石綿被害者等に対する給付金の支給に関する法律」に基づき、国から支給される給付金(国との間で和解が成立した場合に支払われる和解金や給付金を含む)についても、法律の規定により非課税所得として扱われます。

国が支給する救済のための給付金にまで税金をかけてしまうと、被害者の救済という法律の本来の目的が損なわれてしまうため、国税庁のルールにおいても明確に非課税であることが規定されているのです。

確定申告や税務署への報告は一切不要

「税金がかからないのは分かったけれど、税務署に『大きなお金が入りました』という報告や、確定申告の書類を出さなければいけないのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。

こちらも答えは明確で、確定申告を行う必要は一切ありません

  • 給付金や和解金の受給に関する確定申告:不要
  • 税務署への事後報告:不要
  • 住民税の申告:不要

通常の給与所得や事業所得、あるいは株式の配当金などであれば確定申告が必要ですが、非課税所得であるアスベスト給付金は、そもそも税務署へ申告すべき所得の枠外にあります。そのため、税務署から突然高額な税金を請求されるような事態は絶対に起こり得ませんのでご安心ください。

他の収入や家族の扶養への影響についての疑問

アスベスト給付金を受け取ったことで、税金以外の面で不利益が生じないか心配される方もいらっしゃいます。よくあるご質問をいくつかご紹介します。

  • 国民健康保険料や介護保険料は高くなりませんか?
    国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料などは、前年の「所得金額」をベースに算定されます。アスベスト給付金は非課税所得であり「所得」に含まれないため、保険料が急激に値上がりすることは原則ありません
  • 児童手当や年金の受給額に影響はありますか?
    こちらも同様に、非課税所得である給付金は所得制限などの判定において収入・所得としてカウントされません。そのため、受給中の年金や手当が減額される心配もありません。
  • 家族の扶養から外れてしまうことはありますか?
    例えば、ご高齢の方がお子様などの扶養に入っている場合、一定額以上の「所得」を得ると扶養から外れてしまうことがあります。しかし、アスベスト給付金は所得に該当しないため、扶養の判定に影響を与えることはありません

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ

アスベストによる健康被害に直面され、心身ともに大きなご負担を抱えていらっしゃる中で、国や企業に対する法的請求の手続きを行うことは、決して簡単なことではありません。

「お金を受け取ることで、税金や生活面で面倒なトラブルに巻き込まれたくない」というご不安から、正当な給付金や賠償金の請求をためらってしまう方も少なくありません。

私ども弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ご依頼者様が余計な心配を抱えることなく、安心して救済手続きを進めていただけるよう、税金面の取り扱いや法的仕組みについても丁寧にご説明・サポートを行っております。

アスベスト給付金や損害賠償請求に関し、少しでもご不安な点や分からないことがございましたら、一人で悩むことなく、どうぞお気軽に当事務所の無料法律相談までお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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