造船所で働いていましたが「建設アスベスト給付金」を申請できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 造船所でアスベストを吸って肺がんや中皮腫になりましたが、建設アスベスト給付金はもらえますか?他に補償はありますか?
A 【造船所勤務は建設給付金の対象外ですが工場型国賠訴訟などで救済されます】造船所での作業は製造業に分類されるため、原則として建設アスベスト給付金の対象外となります。しかし、アスベスト粉じんに曝露して中皮腫や肺がんなどを発症した場合、国に対する「工場型国家賠償請求訴訟」や労災保険の活用により、最大1,300万円をはじめとする同等以上の賠償金や給付金を受け取れる可能性があります。
【時効や証拠集めに不安がある方は弁護士の無料診断をご利用ください】工場型国賠や労災の申請には、造船所での就歴を証明する資料やカルテなどの医療記録が不可欠です。また、発症から一定期間が過ぎると請求権が消滅する時効の壁もあります。「自分も対象になるか分からない」「資料が残っていない」という場合でも、専門弁護士が無料で調査・診断を行いますので、諦めずにまずはご相談ください。

造船所勤務と「建設アスベスト給付金」の関係について

アスベスト(石綿)による健康被害が社会問題化する中、国から最大1,300万円が支給される「特定B型肝炎訴訟」ならぬ「建設アスベスト給付金(正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給法)」制度が広く知られるようになりました。

テレビCMや新聞広告などでこの制度を見聞きし、「自分も過去に造船所でアスベストを吸いながら働いていたから対象になるのではないか」と問い合わせをいただくことが増えています。

しかし、法律上の要件において、造船所と建設現場は明確に区別されています。ここでは、造船所勤務の方が直面する法律上の扱いや、正しく知っておくべき救済の仕組みについて詳しく解説します。

なぜ造船所は「建設アスベスト給付金」の対象外なのか

法律上、「建設アスベスト給付金」の対象となるのは、過去に一定の期間、屋内外で「建設作業」に従事していた労働者や一人親方(およびその遺族)です。

ここでいう建設作業とは、ビルや住宅などの建築物や、道路・トンネルといった土木構造物の新築・改修・解体などの作業を指しています。

一方、造船所で行われていた船舶の建造や修繕作業は、法律上「造船業(製造業)」に分類されます。作業を行う場所は同じ屋外や屋内であっても、対象となる産業分類が異なるため、残念ながら「建設アスベスト給付金」を直接申請することはできません。

造船所でアスベスト被害に遭われた方のための「2つの救済制度」

「建設アスベスト給付金がもらえないなら、造船所勤務者は泣き寝入りするしかないのか」というと、決してそんなことはありません。国も船舶製造におけるアスベストの危険性を放置していた責任を認めており、造船所等で働いていて健康被害を受けた方には、以下のような別の救済ルートが用意されています。

  • 1. 労働者災害補償保険(労災保険)の給付
  • 2. 工場型国家賠償請求訴訟(国に対する損害賠償請求)

それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。

1. 労働者災害補償保険(労災保険)の申請

造船所で働き、アスベストが原因で中皮腫、肺がん、アスベスト肺、びまん性胸膜肥厚などの指定疾病を発症された場合、まずは労災保険の認定を受けることがすべての出発点となります。

労災保険は、雇用主(造船会社など)の過失の有無に関わらず、業務上の原因によって病気になった場合に治療費や休業補償、遺族補償年金などが支給される制度です。造船所での作業歴と医学的な診断書があれば申請が可能ですので、まだ申請していない場合は速やかに手続きを行いましょう。

2. 工場型国家賠償請求訴訟を通じた賠償金請求

造船所などの工場でアスベスト粉じろにさらされて健康被害を受けた労働者やそのご遺族は、国に対して損害賠償を求める裁判(いわゆる工場型アスベスト訴訟)を起こすことができます。

国は、工場におけるアスベストの危険性を認識しながら、長年にわたって適切な規制(防塵マスクの着用義務付けや換気設備の設置指導など)を怠った責任があります。最高裁判所の判決等を受け、現在では一定の要件を満たす工場労働者に対して、国が和解金(損害賠償金)を支払う仕組みが確立されています。

この訴訟で国と和解が成立した場合、その被害の程度に応じて数百万円から最大1,300万円程度の賠償金を受け取ることが可能です。

造船所でのアスベスト被害で賠償金を請求するための要件

工場型アスベスト訴訟や、国からの賠償金を受け取るためには、主に以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 昭和40年代から平成にかけての一定期間に、造船所等の工場で作業に従事していたこと
  • アスベストに曝露した結果、中皮腫や肺がんなどの対象疾病を発症していること(医師の診断が必要)
  • 時効が成立していないこと(原則として損害賠償請求権には除斥期間や消滅時効のルールがあります)

「自分がどの程度の期間、どのような作業をしていたか正確に覚えていない」「古い時代のことで雇用証明書がない」といった場合でも諦める必要はありません。専門の弁護士が、当時の雇用記録や健康診断結果、医療カルテなどを調査し、立証をサポートすることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由とサポート体制

アスベストに関する補償や賠償金の請求は、法律の専門知識だけでなく、建築業界や造船業界特有の作業環境、医学的な因果関係の証明など、高度で複雑なノウハウが求められます。

当事務所では、これまでに数多くのアスベスト被害者・ご遺族からのご相談を受け、適正な給付金や賠償金の獲得をサポートしてまいりました。

  • 初回相談料は何度でも無料:費用を気にせず、まずは状況をお聞かせいただけます。
  • 完全成功報酬型の料金体系:着手金原則無料(※事案により異なります)で、実際に賠償金が獲得できた場合のみ報酬をいただく仕組みです。
  • 面倒な書類収集を代行:医療記録や就労記録の収集など、患者様やご家族の負担を最小限に抑えます。

「自分や亡くなった父親は造船所勤務だったから、建設アスベスト給付金は対象外と言われたけれど、何か他の方法はないだろうか」とお悩みの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

まとめ:造船所勤務でも諦めずにまずは専門家へご相談を

造船所での作業は「建設アスベスト給付金」の対象外となりますが、労災保険の活用工場型国家賠償請求を通じて、同等以上の補償金・賠償金を受け取れる可能性が十分にあります。

アスベストによる病気は、発症から時間との戦いになることも少なくありません。ご自身やご家族の健康と権利を守るためにも、少しでも疑問や不安がある場合は、放置せずにできるだけ早い段階でアスベスト問題に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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