親がアスベストで他界しましたが、自分は親の借金のために「相続放棄」しています。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親がアスベストの病気で亡くなりましたが、借金があったため相続放棄をしました。建設アスベスト給付金はもらえませんか?
A 【結論と理由】相続放棄をした方でも、建設アスベスト給付金は問題なく受給可能です。この給付金は亡くなった方の遺産ではなく、法律上「遺族固有の権利」として国から直接支給されるものであるため、親の借金を引き継いでいなくても正当に請求できます。
【請求時の注意点と進め方】給付金は最大1300万円となり、死亡時から20年の除斥期間(時効)が設定されています。また、被災者の建築現場での就歴を示す資料や医療機関のカルテなど複雑な立証が必要となるため、時効や証拠集めで不利益を被る前に、アスベスト被害に精通した弁護士の無料診断を活用してスムーズに手続きを進めることが重要です。

相続放棄をした方でも建設アスベスト給付金は受け取れます

親御さんが建築現場などでアスベスト(石綿)に曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症して亡くなられた場合、残されたご遺族は国に対して「建設アスベスト給付金」を請求することができます。

しかし、親御さんが遺した住宅ローンの残債や事業上の借入金などの負債を整理するため、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとられているご遺族の方々から、「自分は相続放棄をしているから、国からの給付金ももらえないのではないか」というご不安の声を非常によくいただきます。

法律上の結論として、相続放棄をした人であっても、一定の要件を満たしていれば問題なく建設アスベスト給付金を受給することができます。その理由と詳しい仕組みについて、以下で分かりやすく解説していきます。

なぜ相続放棄をしていても給付金がもらえるのか

相続放棄とは、民法の規定により、亡くなった方の財産に関する「プラスの財産(現金や不動産など)」も「マイナスの財産(借金や未払金など)」も、一切引き継がないという法的手続きです。

では、なぜ建設アスベスト給付金は相続放棄の影響を受けないのでしょうか。その理由は、給付金の法的性格にあります。

  • 遺産ではなく「遺族固有の権利」であるため
  • 国が法律(特定石綿被害者等の救済に関する法律)に基づいて直接支給するため
  • 亡くなった方の借金の責任を引き継ぐ制度ではないため

建設アスベスト給付金は、亡くなった方が生前に持っていた損害賠償請求権をそのまま相続する性質のものではありません。法律上、国が一定の要件を満たす遺族に対して直接支給する「遺族固有の権利」として位置づけられています。

そのため、相続放棄によって「相続人としての地位」を失っていたとしても、法律で定められた受給資格者(配偶者や子どもなど)に該当していれば、ご自身の権利として堂々と国に給付金を請求することができるのです。

給付金請求ができる遺族の範囲と順位

建設アスベスト給付金を請求できる遺族には、法律で定められた範囲と優先順位が存在します。相続放棄をしているかどうかにかかわらず、以下の優先順位に従って受給権者が決まります。

  • 第1順位:配偶者(内縁関係も含みます)
  • 第2順位:子、父母、孫、祖父母のうち、アスベスト被害者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者(生計維持関係が必要です)
  • 第3順位:上記第2順位に該当しない、子、父母、孫、祖父母
  • 第4順位:兄弟姉妹

ここで注意が必要な点として、第2順位以降の方が請求する場合、亡くなった方との間に「生計維持関係」が認められるかどうかが要件になるケースがあります。ただし、配偶者(第1順位)については、生計維持関係の有無にかかわらず受給資格が認められます。

相続放棄をした方であっても、法律上の親族関係が消滅するわけではありません。上記の受給資格者に該当していれば、放棄の有無にかかわらず請求手続きを進めることが可能です。

給付金請求の手続きにおける注意点

相続放棄をしている方が建設アスベスト給付金を請求するにあたり、いくつか実務上知っておくべきポイントがあります。

1. 遺産分割協議書への影響はない

借金を理由に相続放棄をしている場合、そもそも遺産分割協議に参加することはありません。建設アスベスト給付金は遺産分割の対象にも含まれないため、他の相続人とトラブルになる心配もありません。

2. 必要な立証資料を揃える必要がある

給付金を受け取るためには、親御さんが過去に屋内作業を行う建設現場でアスベストに曝露したことや、それが原因で特定の健康被害(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水・石綿肺など)を発症して亡くなったことを、医学的・職業的資料で証明しなければなりません。

  • 労働者としての就労履歴:雇用保険の記録、源泉徴収票、賃金台帳、作業員名簿など
  • 一人親方・中小事業主としての就労履歴:確定申告書、注文書、請求書、通帳の記録など
  • 医療記録:診断書、カルテ、病理組織検査結果、死亡診断書など

これらの資料集めは、ご遺族だけで進めると大きな負担になります。特に古い時代の就労記録やカルテの取り寄せには専門的なノウハウが求められます。

時効(除斥期間)にも注意が必要です

建設アスベスト給付金には請求できる期限(除斥期間)が定められています。

亡くなられた日の翌日から起算して原則として20年間が経過すると、法律上給付金を請求する権利が消滅してしまいます。この期限も相続放棄の有無にかかわらず一律に適用されます。

「相続放棄をしたから自分には関係ない」と誤解して何年も放置しているうちに、大切な請求期限が迫っているというケースも少なくありません。もし親御さんがアスベスト関連疾患で亡くなられてから時間が経っている場合は、一日も早く専門家に相談することが賢明です。

まとめ:まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

今回の解説のポイントをまとめます。

  • 親御さんの借金を理由に相続放棄をしていても、建設アスベスト給付金は問題なく受給できます。
  • 給付金は遺産の相続ではなく、法律上「遺族固有の権利」として国から支給されるためです。
  • 請求期限(除斥期間)は原則として死亡した日の翌日から20年間です。

「借金のために相続放棄をしたけれど、父(母)のアスベスト被害について国に責任を問いたい」「自分も給付金の対象になるのか詳しく知りたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、アスベスト被害の救済実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士が親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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