昔、吹付アスベストの作業をしていましたが、従事期間が「半年」しかありません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストの吹付作業を半年間しかしていませんが、建設アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【結論と給付金要件について】吹付アスベスト作業の従事期間が半年間であっても、法律上の要件を満たしており最高1,300万円の建設アスベスト給付金や賠償金の対象になります。屋内での石綿吹付け作業は原則として「1日以上」の従事歴があれば足りるため、期間の短さを理由に諦める必要はありません。
【証拠収集とご相談のすすめ】短い期間の就労であっても、当時の雇用主の証明や労災の認定記録、医療機関のカルテなどから証明できるケースが多くあります。時効(発症から20年、または死亡から20年)を迎える前に、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断をご活用ください。

吹付アスベスト作業の期間要件に関する誤解

過去に建設現場や工場などでアスベスト(石綿)を取り扱う作業に従事していた方から、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へ日々多くのお問い合わせが寄せられます。その中でも非常に多いご質問の一つが、「作業をしていた期間が短いけれど、給付金や賠償金を受け取れるのか」という点です。

「何年も働き続でなければ対象にならないのではないか」と考えて、請求を諦めてしまっている方が少なくありません。しかし、国に対する給付金請求や、建材メーカーに対する損害賠償請求においては、作業の内容によって満たすべき期間の基準が大きく異なります。

結論から申し上げますと、お尋ねの「吹付アスベスト作業」に携わっていた場合、従事期間が半年間であったとしても、法律上の要件を十分に満たしている可能性が高く、国家から支給される給付金の対象になり得ます。

なぜ「半年」でも給付金の対象になるのか

国の制度である建設アスベスト給付金(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給法)では、被害を受けた労働者や一人親方等の作業内容に応じて、いくつかの区分が設けられています。

この区分において、「屋内でのアスベスト等の吹付け作業」に従事していた方については、他の一般的な作業と比べて非常に緩やかな(手厚い)要件が設定されています。

  • 屋内における石綿等の吹付け作業:原則として「1日以上」の従事歴
  • その他の屋内作業や一定の仕上・ボード貼り作業等:原則として1年以上などの一定の期間要件

このように、吹付作業は非常に高濃度のアスベスト粉じんに曝露する危険性が極めて高いため、法律上、わずか「1日」の作業であっても受給資格が認められる仕組みになっています。したがって、半年間(約180日)にわたって吹付作業に従事していたのであれば、期間の要件というハードルは余裕でクリアしていることになります。

吹付作業とは具体的にどのようなものか

ご自身が「吹付作業」に該当するかどうかを確認するためには、当時どのような施工を行っていたかを振り返る必要があります。

建築物の耐火被覆や断熱、吸音などの目的で、アスベストを含んだ材料を専用の機械やスプレーガンを用いて、壁や柱、天井などに吹き付ける作業がこれに該当します。

  • 耐火被覆用ロックウールや石綿含有吹付材をコンクリート躯体に吹付ける作業
  • ボイラー室や機械室等の天井・壁への断熱材吹付け作業
  • 鉄骨造の建物における耐火建築工事での吹付け補助作業

このような現場に職人として入っていた場合はもちろんのこと、直接吹付けをしていない補助作業員や、周囲で同時に作業を行っていた(同じ空間にいた)という場合でも、要件を満たすケースがあります。

「半年」の従事でも満額が支給される仕組み

「作業期間が半年と短いのだから、もらえる給付金の額も減額されてしまうのではないか」と心配される方がいらっしゃいますが、その心配は不要です。

建設アスベスト給付金やメーカーに対する和解金は、アルバイトや短期間の就労であっても、認定された病気(石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)の症状や病態に応じて金額が一律で定められています。

  • 病気の種類と程度(ステージ)ごとに支給額が決定される
  • 従事期間が「半年」であっても「10年」であっても、病態が同じであれば支給される給付金の額は同額(満額)となる

つまり、短期間であってもアスベストを吸い込んで発症したという事実と、要件を満たす作業歴・カルテ等の医学的証拠が揃っていれば、国や企業に対して正当な補償を請求する権利があります。

半年間の作業歴を証明するために必要なこと

「半年間しか従事していない」「何十年も前の古い話なので証拠がない」という場合でも、諦める必要はありません。給付金請求を成功させるためには、以下のような資料や証言を集めることが重要になります。

  • 源泉徴収票や賃金台帳、雇用保険の被保険者記録:当時の勤務先や在籍期間を証明する資料
  • 作業員名簿や健康診断結果通知書:現場名や石綿健康診断の受診履歴が残っているもの
  • 当時の同僚や元請け業者等の陳述書(第三者証言):一緒に働いていた人の証言は有力な証拠になります
  • 手帳や日記、メモ:当時の現場名や作業内容が記載された個人的な記録

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様の手元に十分な資料がない場合でも、これまでの豊富な解決実績に基づき、どのような調査を行えば当時の記録を発見できるかのアドバイスやサポートを行っております。

アスベスト給付金請求の流れと弁護士の役割

アスベストに関する給付金や賠償金の請求手続きは、ご自身やご家族だけで進めようとすると、複雑な医学的資料の読み込みや、国との裁判手続き、膨大な書類の収集などにおいて大きな負担がかかります。

特に、消滅時効(原則として病気の診断から一定期間、または死亡時から一定期間)が定められている場合があるため、スピーディーかつ正確に手続きを進めることが求められます。

私たち弁護士は、ご相談者様からのヒアリングをもとに作業歴や病態を精査し、最適な法的アプローチをご提案いたします。必要書類の収集代行から国への提訴、和解交渉、給付金の受給に至るまで、全面的に代理人としてサポートいたします。

まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください

「半年間という短い期間の作業だったから対象外だと思い込んでいた」「自分も給付金を受け取れるのかまずは話を聞いてみたい」という方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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