病院のカルテが「5年の保存期間が過ぎて破棄された」と言われました。中皮腫の証明はどうすればいいですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 5年以上前に受診した病院で中皮腫のカルテが破棄されていました。建設アスベスト給付金や損害賠償の請求は諦めるしかないですか?
A 【カルテ破棄でも給付金や賠償請求は十分に可能です】医師法上の保存義務が5年のためカルテがないケースは珍しくありませんが、諦める必要はありません。
【代替資料の活用と専門医による立証が重要です】病院に残るレントゲン・CT画像データ、看護記録、調剤薬局の処方歴(レセプト)などを網羅的に収集し、専門医の再鑑定意見書を添えることで立証が可能です。死亡後20年の除斥期間が迫る中皮腫の場合、直ちにアスベスト専門の弁護士へ無料相談し、速やかに証拠収集と法的手続きを進めることを強くおすすめします。

アスベスト被害と医療記録の重要性

アスベスト(石綿)を吸入したことによって発症する中皮腫や肺がんなどの病気は、国が定める給付金制度(建設アスベスト給付金や石綿健康被害救済給付)や、企業に対する損害賠償請求を行うための重要な法的要件となっています。

これらの請求手続きを進めるにあたり、最も重要視されるのが「医師による正確な診断書」および「それを裏付けるカルテなどの医療記録」です。

しかし、いざ請求の準備を始めようとした際によくあるトラブルとして、「受診していた病院から、医師法に基づく5年の保存期間が経過したためカルテを破棄したと言われてしまった」というケースが挙げられます。

「肝心の証拠がないのだから、国家賠償や給付金の請求は諦めるしかないのだろうか……」と絶望される方も少なくありません。しかし、カルテが破棄されていたとしても、法律上の救済を諦める必要は一切ありません。

ここでは、カルテがない場合にどのようにして中皮腫の診断や病状を証明していくのか、その具体的な代替手段と実務的な解決策を詳しく解説します。

なぜカルテがなくても立証できるのか

医師法第24条において、病院の診療録(カルテ)の保存義務は「5年間」と定められています。そのため、5年以上前に受診した記録や、すでに閉院してしまった病院の場合、カルテが廃棄されているケースは珍しくありません。

しかし、国や裁判所におけるアスベスト救済の手続きでは、カルテという「1冊の冊子」だけが絶対的な証拠とされているわけではありません。中皮腫という病気の特性上、他にも多くの代替資料が存在するため、これらを複合的に集めることで十分に立証が可能です。

具体的には、以下のような資料がカルテの代わり、あるいはそれを補う強力な証拠となります。

  • 画像データ(レントゲン・CT・MRIなど): 病院によっては、カルテ本体は破棄されていても、画像診断のためのCD-Rなどの画像データや電子カルテのバックアップが長期間保存されているケースがあります。
  • 調剤薬局のレセプト(調剤報酬明細書)および薬剤記録: どのような薬をいつから処方されていたかの記録は、調剤薬局側に法律で一定期間(通常は数年以上)保存義務があり、患者本人からの請求により開示を受けることができます。
  • 他の医療機関の紹介状や診療情報提供書: 転院を繰り返している場合、転院先の病院に過去の病状が記載された紹介状や検査結果の控えが残っていることがあります。
  • 健康診断の結果や人間ドックの記録: 過去に受けた胸部X線検査の結果票や、有所見の通知書なども有力な証拠資料となります。

カルテ破棄に直面した際に行うべき具体的なステップ

もし病院からカルテの破棄を告げられた場合は、パニックにならずに以下のステップで代替証拠の収集を進めることが重要です。

ステップ1:病院へ「残存するすべての記録」の開示を請求する

カルテの本体が破棄されていたとしても、看護記録、手術記録、検査結果の数値データ、入退院サマリー、画像データなどが部分的に残されている可能性があります。病院に対しては、「カルテ一式」だけでなく、「残存する一切の診療に関する記録」の開示を文書で正式に請求しましょう。

ステップ2:調剤薬局から「調剤録」を取り寄せる

中皮腫の治療や、それに付随する症状の緩和のために服用していた薬剤の履歴は、カルテと同等以上の証明力を持ちます。患者本人が利用していたすべての調剤薬局に対し、過去の調剤録や処方内容の開示を求めます。これにより、いつ頃からどのような症状(胸水貯留や呼吸困難など)で治療を受けていたかが客観的に証明できます。

ステップ3:他の医療機関や健康診断の履歴を洗う

過去数年間に受けた健康診断の結果や、他の病院を受診した際の診療情報提供書を探します。特に労災保険の申請や健康診断のデータは、国や労働基準監督署に対しても強力な客観的証拠として提出することができます。

ステップ4:専門医による「再鑑定」と意見書の作成

集められた画像データや調剤記録、残存するわずかな医療記録をもとに、アスベスト問題に精通した専門医師による「医学的意見書」や「再鑑定書」を作成します。カルテの欠落を補って余りある詳細な意見書を添付することで、審査機関や裁判所に対して医学的妥当性を納得させることが可能です。

個人での対応が難しい理由と弁護士のサポート

ここまで、カルテが破棄されている場合の代替立証方法について解説してきましたが、これらを個人ですべて行うのは極めて困難です。

病院や調剤薬局に対する法的開示請求には専門的な知識が必要であり、また、集めたバラバラの断片資料をどのように組み立てて「国が認める診断書・証明書」に昇華させるかは、アスベスト訴訟を数多く手がける専門家のノウハウが不可欠となります。

特に、建設アスベスト給付金制度などには厳格な請求期限(提訴期限など)が定められている場合もあり、証拠集めに手間取っているうちに期限を迎えてしまうリスクも懸念されます。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなトータルサポートを提供しています。

  • 証拠収集の代理代行: 病院や調剤薬局に対するカルテ代替資料の開示請求をスムーズに行います。
  • 協力医との連携: カルテがない状況下でも、中皮腫の立証に必要な専門医の意見書・鑑定書の取り付けをサポートします。
  • 給付金・損害賠償のワンストップ請求: 国に対する給付金請求から、元請け企業等に対する損害賠償請求まで、最も有利な解決策を提案します。

「カルテがないから無理だ」と諦めてしまう前に、まずは一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。ご依頼者様が歩んできた歴史や残されたわずかな手がかりから、確実な救済への道筋を一緒に見つけ出します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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