民間の生命保険で「がん保険金」を受け取りました。国からの給付金から引き落とされますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 民間の生命保険や医療保険でがん保険金を受け取ると、国のアスベスト給付金から減額や相殺をされてしまいますか?
A 【民間の生命保険金と国のアスベスト給付金は完全に別制度であり、減額や引き落としされることは一切ありません】
民間の保険は個人で掛け金を支払った私的な契約であり、国が支給する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)とは法的性質や財源が全く異なります。そのため、民間の生命保険でがん保険金を受け取っていた場合でも、国からの給付金が相殺されることなく全額を受け取ることが可能です。ただし、労災保険の給付や他の損害賠償金などを受け取っている場合は調整対象となるケースがあるため注意が必要です。
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建設アスベスト給付金請求には、昭和の時期を含む詳細な就歴の証明や、医師の診断書・カルテなどの医学的証拠が不可欠です。また、提訴期限や死亡後20年の除斥期間といった時効の壁が存在するため、少しでも早い行動が重要となります。民間の保険金受給の有無も含め、ご自身のケースでいくらの給付金が受給できるのか不安な方は、まずは専門弁護士による無料診断を活用し、適切なアドバイスを受けることを強く推奨します。

アスベスト(石綿)の粉じんにさらされるお仕事に従事され、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症された方、また、ご遺族の方々にとって、経済的な負担は計り知れないものがあります。治療費や生活費の補填として、ご自身で加入されていた民間の生命保険や医療保険から「がん保険金」や「給付金」を受け取ったという方も少なくありません。

そこで多くの方が疑問に思われるのが、「民間の保険金を受け取ったことで、国から支払われる『建設アスベスト給付金』の金額が減らされてしまうのではないか」「受け取った保険金分が相殺されてしまうのではないか」という不安です。

結論を申し上げますと、民間の生命保険金を受け取っていても、国からの給付金が減額されたり引き落とされたりすることは一切ありません。本記事では、その理由や、国からの給付金と他の補償・賠償金との関係性について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

民間の生命保険金が国のアスベスト給付金から引き落とされない理由

アスベスト被害に対する国の給付金制度(正式名称:特定アスベスト被害者等に対する給付金の支給に関する法律)は、建設現場などでアスベストに曝露し、健康被害を被った方々に対して国が支給するものです。

一方で、民間の生命保険や医療保険は、ご自身やご家族が毎月保険料を支払い、契約に基づいて保険会社から支払われる私的な給付金です。

これらは、制度の性質、財源、目的のすべてが異なります。そのため、国が支給する給付金の金額を決定する際、個人の私的な生命保険の受給状況が考慮される法律上の仕組みは存在しません。

  • 財源の違い:国の給付金は国の予算(税金など)から支払われますが、民間の保険金は保険会社の責任準備金から支払われます。
  • 契約の独立性:民間保険はあくまで個人と保険会社との間の私法上の契約であり、国の救済制度とは完全に切り離されています。
  • 法律上の規定:給付金の支給額算定において、民間の保険金受給額を控除する旨の規定は法律上一切ありません。

したがって、「民間の保険会社から大きなお金を受け取ったから、国の給付金はもらえないのではないか」「減額されるのではないか」と心配する必要は一切ありません。双方を全額受け取ることが法律上認められています。

アスベスト給付金と「損益相殺」についての法律知識

法律の世界には、同じ損害に対して複数の賠償や補償を受けた場合に、二重取りを防ぐために金額を調整する「損益相殺(そんえきそうさい)」という概念が存在します。

例えば、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、裁判上の和解や判決によって賠償金を得る場合、すでに労働者災害補償保険(労災保険)から支給された給付金などがあるときは、重複する部分について損益相殺や控除が行われることがあります。これは、同じ「国」や「公的制度」からの二重の救済を防ぐための調整措置です。

しかし、個人が自費で加入した民間の生命保険金については、原則として国の賠償金や給付金の算定において損益相殺の対象とはなりません。最高裁判所の判例でも、被害者が自ら保険料を支払って加入した生命保険等の給付金は、加害者の損害賠償義務の減額事由にはならない(損益相殺の対象外である)という考え方が定着しています。

そのため、国からの給付金手続きを行う際に、民間の保険証券や保険金の受給明細を提出する必要も基本的にありません(※労災の給付や事業主からの賠償金等については確認が必要となる場合があります)。

他の公的給付や賠償金との関係はどうなる?

民間の生命保険金は引き落としの対象外となりますが、他の公的な補償や事業主からの賠償金については、受給のタイミングや組み合わせによって調整が発生する場合があります。ここで整理しておきましょう。

1. 労災保険給付(特別支給金含む)との関係

労災保険の給付(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付など)を受給している場合でも、国からの建設アスベスト給付金を受け取ることができます。ただし、国からの給付金を請求する際には、すでに受け取った労災保険の給付額などが考慮され、一定の調整(控除)が行われる仕組みになっています。これは二重の過剰給付を防ぐための法定の調整です。

2. 建設セメントメーカー等との和解金・賠償金との関係

国に対して訴訟を提起し、国だけでなくアスベスト建材を製造していたメーカー(建材メーカー)とも和解に至った場合、メーカーから支払われる和解金(損害賠償金)と、国からの給付金との間でも調整が行われます。国からの給付金は、メーカーから支払われた賠償金の額を差し引いて支給されることになります。

3. 過去に受け取った他の損害賠償金との関係

既に事業者(元請け企業や下請け企業)との間で示談や裁判によって損害賠償金を受け取っている場合も、その内容によっては国からの給付金から一部が調整されることがあります。

これらの調整計算は非常に複雑であり、個別の受給歴や訴訟の和解内容によって異なります。ご自身のケースでどのような調整が行われるか不安な場合は、アスベスト被害の救済に精通した弁護士に早めにご相談いただくことを強くおすすめします。

民間の保険金受給を理由に請求を諦めないでください

「民間の保険で十分にお金を受け取ったから、国への請求は遠慮しておこう」「保険金をもらっていると、国から不正受給を疑われるのではないか」と考えてしまう方がいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。

国からの建設アスベスト給付金は、違法なアスベスト建材の放置によって健康被害を受けた方に対して、国がその責任を認めて支給する正当な権利です。

あなたがご自身の備えとして加入し、保険料を支払い続けて受給した民間の生命保険金と、国が支払うべき給付金は全く別次元のものです。民間の保険金を受け取っているからといって、国の給付金を請求する権利が失われることは1ミリもありません。

まとめ:安心して弁護士へご相談ください

今回の重要なポイントを改めてまとめます。

  1. 民間の生命保険金は国のアスベスト給付金から1円も引き落とされません。
  2. 双方の制度は性質や財源が異なるため、全額をそれぞれ受け取ることができます。
  3. 民間の保険金受給が、国の給付金の減額事由(損益相殺)になることは法律上ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト給付金や損害賠償請求に関するご相談を多数承っております。「自分の場合はいくらもらえるのか」「民間の保険や労災との関係で分からないことがある」「複雑な書類作成を任せたい」といったお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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