すでに労災保険から「遺族年金」をもらっています。建設アスベスト給付金を重ねて申請できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 労災の遺族年金をもらっていても建設アスベスト給付金は全額もらえますか?減額や返還の心配はありませんか?
A 【併給が可能で減額はありません】労災保険の遺族年金を受給している場合でも、国に対する建設アスベスト給付金(最大1300万円)は全額受給可能です。制度の目的や法的性質が異なるため、給付金を受け取ったことで労災年金が減額されたり、返還を求められたりすることは一切ありません。
【20年の時効と早めの相談が重要です】給付金の請求期限は原則として死亡時から20年です。すでに労災認定を受けている場合はスムーズに手続きを進めやすいため、証拠書類の準備や正確な計算、期限切れを防ぐためにも、建設アスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士への無料相談をおすすめします。

建設アスベスト給付金と労災保険の遺族年金は「併給」が可能

建設作業に従事され、アスベスト(石綿)が原因で肺がんや中皮腫などの指定疾病を発症し、お亡くなりになられた方のご遺族にとって、生活の支えとなるのが労災保険の「遺族(補償)年金」です。

すでに労災の認定を受けて年金を受給されているご遺族から、「国から支給される建設アスベスト給付金を請求すると、労災の年金がもらえなくなったり減らされたりするのではないか」というご不安の声を非常に多くいただきます。

結論として、労災保険の遺族年金と建設アスベスト給付金は、それぞれ異なる法律に基づいて支給される制度です。そのため、法律上、両方の受給が完全に認められています(併給が可能)。

国に対する給付金請求を行ったからといって、労災保険の受給権が失われることはありませんし、毎月の年金額が勝手に減額されるような不利益処分が行われることもありません。ご遺族の正当な権利として、両方の制度からお金を受け取ることができます。

なぜ両方を受け取ることができるのか?

「同じアスベスト被害に対する国の補償なのに、なぜ2つの制度からお金が出るのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。その理由は、それぞれの制度の目的や法的性質の違いにあります。

  • 労災保険(遺族補償年金)の目的: 業務上の災害によって被災された労働者やそのご遺族に対し、労働者災害補償保険法に基づいて迅速な生活保障を行うための制度です。
  • 建設アスベスト給付金の目的: 昭和の高度経済成長期などに、国が適切な規制を行わずに放置した結果として、建設現場でアスベスト粉じんを吸い込んで健康被害を被った方々に対し、特定アスベスト被害者等給付金等支給法に基づいて国家賠償責任を免責的に清算し、損害を賠償するための制度です。

このように、労災保険は「労使関係に基づく補償」であり、建設アスベスト給付金は「国の規制権限不行使に対する損害賠償(慰謝料などの性格を含む)」という異なる法的根拠に基づいています。したがって、二重取りのような法的な問題は生じず、国に対して両方を請求することが認められているのです。

すでに受け取った労災保険金との「控除(引き算)」に関する注意点

建設アスベスト給付金の金額は、被害の程度(じん肺の管理区分や、肺がん・中皮腫・良性アスベスト胸膜炎などの病名)や、すでに受け取っている損害賠償金などによって決まります。

ここで重要となるのが、「これまでに国や建材メーカーから受け取った賠償金などとの損益相殺(控除)」のルールです。

  • 過去の和解金や賠償金: 国を相手取った建設アスベスト訴訟ですでに和解金や賠償金を受け取っている場合は、その金額が給付金から差し引かれることがあります。
  • 労災保険の給付との関係: 労災保険の給付(療養補償や休業補償、障害補償など)についても、国に対する国家賠償請求訴訟の文脈では既払金として控除されるケースがありますが、国が定める「建設アスベスト給付金制度」においては、労災保険の給付自体を理由に一律で全額が差し引かれるわけではありません。ただし、損害賠償請求訴訟(提訴)を行う場合には個別の計算が必要となります。

ご自身の場合、過去に受け取った労災保険の支給額や和解金がどのように影響するのかについては、個別の事案ごとに詳細な確認が必要です。正確な受給額を知るためにも、まずはアスベスト問題に強い弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

遺族年金を受給しているご遺族が給付金を請求する際の流れ

建設アスベスト給付金を請求するためには、国に対して必要書類を揃えて申請を行う必要があります。ご遺族が請求者となる場合、以下のステップで手続きを進めます。

  1. 無料相談・資料収集: 亡くなられた方の建築現場での作業歴(職種、期間、雇用形態など)や、医療機関での診断書・カルテなどの証拠を集めます。労災の認定通知書や遺族年金の受給証明書類も重要な資料となります。
  2. 要件の確認: 昭和40年10月1日から平成13年5月1日までの間に、一定の屋内作業現場でアスベストにさらされる作業に従事していたか、対象疾病を発症して亡くなられたかを確認します。
  3. 請求書の提出(または提訴の準備): 厚生労働省に対して給付金支給申請を行います。なお、国からの給付金(最大1300万円)だけでは実際の損害額に満たない場合や、より迅速な解決を希望される場合は、国を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、裁判上の和解を通じて賠償金(給付金よりも高額になるケースが多い)を獲得する選択肢もあります。
  4. 受給・完了: 審査を通過すると、国から給付金が指定口座に振り込まれます。

時効に注意!給付金には期限があります

建設アスベスト給付金には、法律上の請求期限(除斥期間)が定められています。

アスベストが原因の疾病で亡くなられた日の翌日から起算して「20年間」が経過してしまうと、原則として給付金を請求する権利が消滅してしまいます。

「すでに労災の遺族年金をもらっているから大丈夫だろう」と安心してしまい、気がつかないうちに時効の期限が迫っているというケースも少なくありません。ご家族を亡くされた悲しみの中、複雑な書類を準備するのは大変なご負担ですが、期限を過ぎてしまうと受け取れるはずの給付金が一切受け取れなくなってしまいます。

少しでも不安を感じられたら、時効を迎える前に、まずは専門家である弁護士の無料相談をご利用ください。

夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談のご案内

当事務所では、建設アスベスト被害に遭われた方およびご遺族の皆様に向けて、初回無料の法律相談を実施しております。

「すでに労災の遺族年金を受け取っているが、我が家も給付金の対象になるのか分からない」 「どのような書類をどこから集めればよいのか不安」 「裁判や請求手続きにどのくらいの期間と費用がかかるのか知りたい」

このような疑問やご不安に対し、アスベスト問題に精通した弁護士が丁寧にお答えいたします。お電話やメール、オンラインでのご相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご遺族の正当な権利を守り、一日も早く平穏な日常を取り戻すためのサポートを全力でいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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