女性で建設現場の「新築引き渡し前清掃(掃除)」をしていました。アスベスト給付金はもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 女性で建設現場の掃除や引き渡し前清掃をしていましたが、アスベスト給付金や賠償金はもらえますか?
A 【給付金の受給要件について】結論から申し上げますと、女性の清掃作業員であっても、昭和42年から平成13年の間に屋内作業に従事していれば建設アスベスト給付金およびメーカーへの賠償金を受け取ることができます。職人ではなく「掃除(清掃)」の仕事であっても、現場に充満していたアスベスト粉じんを吸い込んでいた事実が認められれば、最大1,300万円の給付金対象となります。
【請求時の注意点と弁護士相談について】清掃員として働いていた場合、通常の職種とは異なる就歴証明や作業実態の立証が必要になるケースがあります。また、石綿肺や中皮腫などの疾病を発症している場合、提訴期限は「診断から20年以内」と定められているため、早急な証拠収集と専門弁護士による無料診断の活用が重要です。

建設現場の清掃作業とアスベスト被害の実態

「自分は職人として壁や天井を作っていたわけではなく、あくまで『掃除(清掃)』の仕事をしていただけだから、国の救済金や賠償金はもらえないのではないか」 このように考えていらっしゃる方は非常に多くおられます。しかし、これは大きな誤解です。

建設工事の最終段階で行われる「新築引き渡し前清掃」や「改修工事後の清掃」は、現場内に舞い散った石綿粉じんを最も吸い込みやすい過酷な環境の一つでした。当時、現場では耐火・断熱・防音などの目的で、天井や壁、柱などにアスベスト含有建材が大量に使用されていました。

のこぎりでの切断、電動工具による穴あけ、吹き付け作業などが行われた後の現場は、目に見えないほどの極めて微細なアスベストの粉じんで満たされています。掃除担当の作業員は、その空気中を漂う粉じんを長期間にわたって日常的に吸い込み続けていたため、施工に従事した職人と同等、あるいはそれ以上に深刻な石綿被害に遭うケースが決して少なくありません。

女性の掃除作業員でも給付金の対象になる理由

国が支給する「建設アスベスト給付金」および、建材メーカーに対する損害賠償請求は、性別を問わず、また職種を問わず、特定の要件を満たしたすべての労働者が対象となります。

対象となるための主な条件は以下の通りです。

  • 昭和42年(1967年)から平成13年(2001年)までの間に、特定石綿等建材が使用されていた「屋内建設作業現場」で働いていたこと
  • 雇用形態(正社員、パート、アルバイト、一人親方、下請けなど)は問わないこと
  • 石綿を吸い込んだことが原因で、中皮腫、肺がん、アスベスト肺(じん肺)、びまん性胸膜肥厚などの指定疾病を発症していること

「建設現場での掃除=単なる雑務」と軽く見られがちですが、法律や国の救済制度においては、屋内での作業環境に起因するばく露事実が重視されます。そのため、女性の清掃スタッフであっても、上記要件に合致していれば正当な権利として給付金を受け取ることができます。

どのような清掃作業が対象に含まれるのか

一口に「掃除」といっても、建設現場における清掃業務にはさまざまな形態があります。以下のような現場で働いていた経験がある方は、支給対象となる可能性が高いため注意深く確認する必要があります。

  • 大手ゼネコンやハウスメーカーが手がけた新築マンション、ビル、戸建て住宅の引き渡し前清掃
  • 商業施設や学校、病院などの大規模改修工事(リフォーム)の完了に伴う残骸撤去・床清掃
  • 建設現場内の木くず、コンクリート片、ボードの切れ端などの片付けおよび掃き掃除
  • 窓ガラスの拭き掃除や、サッシ周りに付着した粉じんのふき取り作業

特に、ボード(石綿含有建材)を切断した直後の部屋に入り、ほうきで床を掃く作業は、床に積もった粉じんを再び空中に舞い上がらせてしまうため、極めて高濃度のアスベストを吸い込む原因となりました。当時、防塵マスクを着用せずに作業を行っていた場合は、なおさらそのリスクが高かったと言えます。

請求できる金額と支給の仕組み

国に対する建設アスベスト給付金は、発症した病気の重症度や死亡の有無によって、あらかじめ金額が法律で定められています。

  • 中皮腫・肺がん(重度)など:最高 1,150万円
  • 著しい呼吸困難を伴うアスベスト肺:約 700万円 〜 1,000万円
  • 軽度のアスベスト肺・びまん性胸膜肥厚:約 150万円 〜 250万円

さらに、国からの給付金だけでなく、当時の労働環境を作り出した原因企業(建材メーカー)に対して、裁判上の和解などを通じて賠償金を上乗せして請求できるケースもあります。これにより、受け取れるトータルの金額がさらに増額する可能性があります。

過去の勤務記録や証明が残っていない場合の対処法

「何十年も前のことなので、当時の雇用契約書や給付明細、源泉徴収票などが一切手元に残っていない」 このようなご相談を非常に多くいただきます。しかし、証明書類が完璧に揃っていなくても諦める必要はありません。

弁護士が代理人として動くことで、以下のような多角的なアプローチから勤務実態を立証することが可能です。

  • 当時の給与振込口座の通帳コピー(古いものでも銀行にデータが残っている場合があります)
  • 一緒に働いていた元同僚、現場監督、元請け業者の関係者による陳述書(証言)
  • 当時の健康診断の結果や、医療機関のカルテ
  • 過去に加入していた年金・健康保険の記録(加入記録の照会)

清掃会社や下請け企業がすでに倒産・廃業している場合であっても、国への給付金請求やメーカーへの賠償請求手続きは可能ですので、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

アスベスト給付金請求の流れと弁護士サポートのメリット

給付金を受け取るためには、複雑な医学的資料の収集や、国に対する厳密な書類提出(提訴手続きを含む)が必要となります。ご本人やご家族だけでこれらすべてを対応するのは、体調面や精神面においても大きな負担となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に特化した専門チームが、ご相談者様をトータルでサポートいたします。

  1. 無料法律相談: お電話やメール、ご面談にて、当時の作業内容や現在の病状をヒアリングいたします。女性スタッフや専門弁護士が親身にお話を伺います。
  2. 証拠の収集・調査: 勤務記録や医療記録の集め方について、具体的にアドバイスおよび代行を行います。
  3. 書類作成・申立: 国に対する給付金支給申請や、必要に応じた裁判上の和解手続きをスムーズに進めます。
  4. 給付金の受給: 面倒な手続きをすべて弁護士が代行するため、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えて給付金を受け取ることができます。

まとめ:女性の清掃作業員の方も、まずは無料相談へ

建設現場での「引き渡し前清掃」に従事されていた女性の方で、中皮腫や肺がんなどの病気を発症されている場合、それは決してご自身の責任ではなく、業務中に吸い込んでしまったアスベストが原因である可能性が極めて高いと言えます。

「自分のような清掃の仕事でももらえるのだろうか」「証拠がほとんどないかもしれない」と一人で悩まずに、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたやご家族の正当な権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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