過去に自分で労災申請をして「不支給(却下)」になった方へ。再申請で救済金を勝ち取る方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に自分で労災を申請して不支給になりましたが、建設アスベスト給付金や再申請で逆転受給できますか?
A 【結論と給付金の仕組み】過去に労災保険の申請が不支給や却下となった方でも、諦める必要はありません。労働基準監督署の審査と、国に対する建設アスベスト給付金の認定基準や必要資料の要件は異なるため、労災不支給であっても最大1,300万円の給付金が支給されるケースが多数あります。また、死亡後20年の除斥期間内であれば遺族からの請求も可能です。
【逆転受給に向けた対策と弁護士相談】不支給になった主な原因は、就労歴の証明不足や粉じん作業の曝露時間、医学的所見の立証資料の不足です。過去の申請書や不支給通知書をそのままにせず、専門医による診断書の再鑑定や、当時の同僚の陳述書、追加のカルテや作業歴の調査を行うことで判断が覆る可能性が高まります。まずは弁護士の無料診断を活用し、適切な再申請ルートを確認することをおすすめします。

アスベスト被害で労災が不支給になる主な理由

アスベスト(石綿)を吸い込んだことによって発症する中皮腫、肺がん、石綿肺などの病気は、国や企業に対して労災保険給付や損害賠償請求を行うための正当な権利です。しかし、ご自身で労災申請を行ったものの、労働基準監督署から「不支給決定(却下)」を下されてしまうケースは少なくありません。

なぜ、アスベスト被害という明白な事実があるにもかかわらず、不支給になってしまうのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

  • 就労歴の証明不足: 昔働いていた建設会社がすでに倒産しており、雇用関係や現場での作業履歴を証明する書類(賃金台帳、源泉徴収票など)が揃わなかった場合。
  • 曝露(ばくろ)時間の不足・不明確さ: 石綿を取り扱う作業に従事していた期間が十分に伝わっていなかったり、粉じん作業の頻度が不十分と判断されたりした場合。
  • 医学的所見のすれ違い: 提出したレントゲンやCT画像、診断書の記載内容が、厚生労働省が定める認定基準の表現と微妙に異なっていた場合。

このように、労災の不支給は「アスベスト被害に遭っていない」という意味ではなく、単に「現在の証拠や資料では基準を満たしていると証明しきれなかった」という形式的な理由であることが多々あります。

労災が不支給でも「建設アスベスト給付金」なら認められるケースとは

過去に労災保険の申請が却下された方にとって、大きな救いとなるのが「特定B型肝炎訴訟と同様の国による給付金制度(建設アスベスト給付金制度)」です。

建設アスベスト給付金は、昭和40年代から平成元年代にかけて、屋内での建設作業によって著しいアスベスト粉じんにさらされ、健康被害を被った元労働者やそのご遺族を救済するための法律に基づいています。

この給付金制度は、労働基準監督署の労災認定基準とは別に、より広い視野で救済を行う仕組みが整えられています。そのため、以下のような状況であれば、労災が不支給であった方でも給付金を受け取れる可能性が十分にあります。

  • 労災の審査では見落とされていた複数の現場での就労記録を、元同僚の証言や当時の注文書などを集めて補強できた場合
  • 肺がんや中皮腫などの診断について、アスベスト専門医による精密な意見書を新しく取得して提出した場合
  • 国に対する国家賠償請求訴訟の要件を満たしており、和解や給付金支給の対象として認められる場合

不支給決定を受けた後に逆転受給を果たすための3つのステップ

もし、ご自身やご家族が労災の不支給通知を受け取っていたとしても、決して諦めるべきではありません。逆転して給付金や賠償金を獲得するためには、以下のステップを踏むことが重要です。

ステップ1:不支給通知書と当時の申請書類の回収

まずは、労働基準監督署から届いた「不支給決定通知書」を手元に用意してください。なぜ却下されたのか、その具体的な理由(就労証明の不足なのか、医学的要件の不一致なのか)が記載されています。また、当時自分がどのような書類を提出したのかの控えを確認します。

ステップ2:新たな証拠や医学的意見の収集

不支給理由をクリアするための「新しい武器」を集めます。 就労歴の証明が足りなかったのであれば、元請け企業や一次下請け企業への照会、同じ現場で働いていた仲間からの陳述書を集めます。医学的理由であれば、アスベスト疾患に精通した医師にカルテや画像データを再確認してもらい、詳細な意見書を作成してもらいます。

ステップ3:専門家(弁護士)による法的アプローチの検討

アスベスト被害の救済は、労働法や民法、そして国家賠償法が絡む非常に複雑な法分野です。個人で再申請や不服申し立て(審査請求・再審査請求)を行うには限界があります。 法律の専門家である弁護士に相談することで、どの資料が不足しているのかを正確に分析し、国や企業に対して有効な再アプローチを行うことができます。

過去の不支給を理由に諦めず、まずは弁護士にご相談ください

「一度ダメだと言われたから、もう請求できないだろう」と思い込んでしまう方は少なくありません。しかし、時間の経過とともに新たな資料が見つかったり、法制度が改正されて救済のハードルが下がったりすることもあります。

アスベストによる健康被害は、時効の制限(損害賠償請求権は原則として損害および加害者を知ったときから20年など)もあるため、一刻も早い対応が求められます。

当事務所では、過去に労災の申請が不支給となってしまった方からのご相談を数多く受け付けております。「自分や亡くなった父親のケースでも再申請できるか知りたい」「どのような資料を集めればいいのか分からない」といった疑問に対し、専門の弁護士が親身になってサポートいたします。

初回のご相談は無料となっておりますので、どうか一人で悩まずに、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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