電気工事士(電工)としてビルや住宅の天井裏で配線工事をしていました。対象ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 電気工事士としてビルの天井裏で配線作業をしていましたが、アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【対象となる理由と給付金について】電気工事士としてビルや住宅の天井裏で配線工事や穴あけ(穿孔)作業を行っていた方は、耐火被覆材や断熱材などから飛散したアスベストを吸い込んでいる可能性が高く、国の建設アスベスト給付金制度の対象となります。中皮腫や肺がんなどを発症した場合、病状に応じて最大1,300万円の給付金が支給されるほか、メーカーへの損害賠償請求が認められるケースもあります。
【受給に向けたポイントと弁護士相談】天井裏という閉鎖空間での作業は換気が悪く、濃厚な粉じんに曝露しやすい特徴があります。古い電線の撤去やアンカー打ちなどの作業歴を示す資料や、医療機関の診断書・カルテが必要となりますが、資料が不足している場合でも弁護士が調査をサポートします。提訴や給付金請求には期限(時効)があるため、まずは無料相談をご利用ください。

電気工事士がアスベストに曝露するリスクと作業環境

アスベストと聞くと、解体作業員や建築の本体工事に従事していた職人をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、電気工事士(電工)をはじめとする各種設備工事業者も、過去の建設現場において極めて高いリスクでアスベストに曝露していたことが分かっています。

特に高度経済成長期から1990年代初頭にかけて建てられたビル、工場、学校、マンションなどの天井裏や壁の内側には、耐火性、断熱性、吸音性に優れたアスベスト含有建材が大量に使用されていました。

電気工事士は、これらの建物において以下のような作業を行う際、目に見えないアスベストの粉じんを大量に吸い込んでいた可能性が高いといえます。

  • 天井裏や床下での配線・配管・ケーブルラックの設置作業
  • コンクリート壁や天井への穴あけ(穿孔)作業、およびアンカーボルトの打ち込み
  • 既存の配線ダクトや耐火被覆材が剥き出しになった空間での長時間におよぶ作業
  • 古い電線や電気設備の改修・撤去に伴う周囲の建材の切断・破壊作業

特に天井裏は換気が十分に行われない閉鎖的な空間であることが多く、一度舞い上がったアスベストの繊維が長時間空中に漂い続けるため、作業員が濃厚な粉じんに包まれる過酷な環境となっていました。

電気工事士が利用できる主な救済制度

アスベスト粉じんを吸い込んだことが原因で、中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚などの指定疾病を発症した場合、法律上の要件を満たすことで国からの給付金や、建設アスベスト訴訟を通じた損害賠償金を受け取ることができます。

電気工事士として働いていた方が対象となり得る主な制度は、以下の通りです。

1. 国の建設アスベスト給付金(最大1,300万円)

過去に一定期間、屋内で行われた建設作業(電気工事を含む)に従事し、その間にアスベストを吸い込んで健康被害を被った労働者本人のほか、すでに亡くなられている場合はその遺族が請求できる制度です。

国の責任を問う裁判で最高裁判所の和解が成立したことを受けて創設された制度であり、労災保険の認定を受けていることなどの要件を満たせば、比較的スムーズに請求手続きを進めることができます。

2. 建材メーカーに対する損害賠償請求

建設アスベスト給付金とは別に、当時アスベスト含有建材を製造・販売していた企業に対して損害賠償を求める訴訟を起こすことができます。

国からの給付金だけでは補償しきれない損害について、メーカーの責任を追及して賠償金の上乗せを獲得できる可能性があります。電気工事の現場で使われていた耐火被覆材や断熱材、ボード類を特定していくことで、正当な賠償金を請求する道が開けます。

3. 労働者災害補償保険(労災保険)

現役時代または退職後にアスベスト関連疾患を発症した場合、まずは労働基準監督署に対して労災保険の申請を行います。労災認定を受けることは、前述の国からの給付金や損害賠償請求を行う上での強力な証拠となります。

対象となるための主な要件と確認すべきポイント

「自分も電気工事士として天井裏で作業をしていたが、対象になるかどうか分からない」というご相談を多くいただきます。給付金や賠償金請求の要件を満たすためには、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。

  • 作業従事期間と場所:昭和40年代から平成の初頭にかけて、屋内での電気工事(ビル、工場、店舗、住宅など)に従事していた実績があるか。
  • 発症した疾病:中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚のいずれかと診断されているか。
  • 被曝の事実(粉じん作業への従事):天井裏での穿孔作業や、吹き付けアスベスト・耐火被覆材の近くでの作業など、石綿粉じんに曝露する環境にいたことが推認できるか。

なお、個人事業主や一人親方として働いていた方であっても、建設現場で直接アスベストに曝露した実態が認められれば、同様に救済の対象となります。雇用形態を理由に諦める必要はありません。

証拠書類が集まらなくても諦めないでください

「何十年も前の仕事なので、当時の雇用契約書や給付明細が残っていない」「勤めていた電気工事会社がすでに倒産している」といった不安を抱える方も少なくありません。

しかし、古い時代の証拠が手元になくても、法律事務所がサポートすることで以下のような代替資料から実績を証明できるケースが多くあります。

  • 年金定期便や源泉徴収票、確定申告書の控え
  • 電気工事士免状の交付記録や更新履歴
  • 当時の元請け企業や一緒に働いていた同僚・知人の証言(陳述書)
  • 病院のカルテや診断書(石綿小体の有無や胸部レントゲン・CT所見)

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、電気工事士をはじめとする各種設備・建設従事者のアスベスト被害救済に多数の実績を有しています。資料集めの段階からきめ細かくサポートいたしますので、まずは専門家にご相談ください。

電気工事士アスベスト被害のご相談の流れ

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所における、ご相談から給付金受給までの一般的な流れを解説します。

ステップ1:無料法律相談

お電話またはメール、LINEにてお気軽にお問い合わせください。電気工事士としての経歴や、現在の健康状態、診断された病名などをお伺いし、対象となる可能性や見通しについて分かりやすくご説明いたします。

ステップ2:調査と証拠資料の収集

ご依頼いただいた後、弁護士が中心となってカルテの取り寄せ、就労状況の立証に必要な資料の収集、同僚の証言集めなどの準備を進めます。

ステップ3:申請・請求手続き

国に対する給付金支給申請書の作成・提出、あるいは必要に応じた裁判手続き(和解協議・損害賠償請求)を行います。煩雑な法的手続きはすべて当事務所の弁護士が代理人として遂行します。

ステップ4:給付金の受給・解決

審査を経て給付金が支給されたり、和解が成立して賠償金が支払われたりします。複雑な手続きを弁護士に一任することで、ご本人やご家族の負担を最小限に抑えることができます。

まとめ:天井裏での電気工事に従事されていた方はご相談ください

電気工事士としてビルや住宅の天井裏で配線工事を行ってきた方にとって、アスベストによる健康被害は決して他人事ではありません。長年の懸命なご尽力が原因で健康を害された場合、法律に基づいて正当な補償と救済を受ける権利があります。

「もしかしてアスベストが原因かもしれない」「自分や家族が対象になるか詳しく知りたい」とお考えでしたら、一人で悩まずに、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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