石綿肺(管理3)で給付金550万円をもらった後、数年後に「中皮腫」になりました。追加でもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 石綿肺で管理3の給付金を受け取った後、中皮腫を発症した場合は追加でもらえますか?
A 【追加受給の仕組みと差額請求】石綿肺(管理3)で給付金550万円を受給した後、中皮腫や肺がんなどの重篤な病態に進行した場合、国に対してすでに受け取った金額を差し引いた差額を追加請求することが可能です。中皮腫の最高支給額は1,300万円であるため、この事例では差額の750万円を追加で受給することができます。
【時効や手続きの注意点と弁護士相談の重要性】建設アスベスト給付金や国への賠償請求には、発症日や診断日から起算する出訴期限・請求期限(原則として中皮腫などの発症から一定期間、または提訴期限など)が存在します。病態が進行した際は、速やかに直近の診断書やこれまでの診療録(カルテ)を確保し、アスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士へ無料相談を行うことで、確実に適正な最高額を受け取るための手続きをスムーズに進めることができます。

アスベスト被害における「病態の重篤化」と救済制度の仕組み

建設現場や工場などでアスベスト(石綿)にさらされる作業に従事していた方々にとって、アスベストによる健康被害は長年の潜伏期間を経て現れるという恐ろしい特徴があります。

国に対する損害賠償請求訴訟(または国との和解)や、建設アスベスト給付金制度では、発症した「病態の重篤度」に応じて支給される金額の等級が定められています。

  • 中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う重度の石綿肺など: 最高 1,300万円
  • 中等度の石綿肺(管理4): 1,000万円
  • 軽度の石綿肺(管理3): 550万円
  • 石綿胸膜プラーク(無症状): 対象外(労災の認定基準等による)

このように、最初に診断された時点での病態に基づいて給付金の金額が決定されます。しかし、アスベストによる疾患は時間が経つにつれて症状が深刻化するケースが少なくありません。

「最初は軽い石綿肺と診断されて給付金を受け取ったが、数年経ってから中皮腫を発症してしまった」というご相談は、夕陽ヶ丘法律事務所でも数多く寄せられています。ご安心いただきたいのは、一度受け取ったら終わりではなく、病気の進行度合いに応じて追加の請求を行う道がしっかりと用意されているという点です。

石綿肺(管理3)から中皮腫になった場合の差額の計算方法

それでは、実際に症状が進行して管理3から中皮腫になられた場合、どのような計算でいくら追加でもらえるのでしょうか。

具体的な金額の仕組みを見ていきましょう。

  • 最初に受け取った金額(石綿肺・管理3): 550万円
  • 新しく診断された病態の最高額(中皮腫): 1,300万円
  • 追加で受け取れる差額: 1,300万円 − 550万円 = 750万円

このように、すでに受給した550万円が無駄になるわけではなく、上位の病態との差額分にあたる750万円を追加で請求し、受け取ることができます。国から支給される総額としては、最終的に最も重い病態である1,300万円に達することになります。

追加請求を行うための具体的な手順と注意点

症状が悪化し、追加で給付金や和解金を請求するためには、再度いくつかの法的な手続きや医学的な証明を行う必要があります。スムーズに進めるためのポイントを解説します。

1. 新たな診断書の取得と医学的証明

追加請求を行う大前提として、新たに発症した疾患(中皮腫や肺がんなど)について、専門医による正確な診断と診断書の取得が必要です。中皮腫の場合は組織診や細胞診、画像検査などによる確実な診断が求められます。

2. 労働基準監督署や裁判所(国)への再申請手続き

一度給付金や和解金を受け取っている場合でも、病態の悪化に基づく追加請求は、改めて必要な書類を揃えて国に対して申し立てや手続きを行う必要があります。最初に申請した際のカルテや労災認定の履歴なども関係してくるため、前回の資料が手元にある場合は大切に保管しておきましょう。

3. 消滅時効(除斥期間)への注意

建設アスベスト給付金法には、「その被害を証明し得る医師の診断等があった日から一定の期間(原則として20年など)」という時効(除斥期間)の規定が存在します。最初の給付金を受け取ってから時間が経過している場合、この期間制限に注意しなければなりません。症状の悪化に気づいたら、できるだけ速やかに専門家に相談することが極めて重要です。

泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください

アスベストによる健康被害は、患者ご本人だけでなく、支えるご家族にとっても大きな心身の負担となります。

「すでに一度お金をもらっているから、これ以上国に請求するのは申し訳ないのではないか」あるいは「手続きが複雑で、自分たちだけで再申請できるか不安だ」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、法律で認められた正当な権利として、病態が悪化した場合に差額を受け取ることは当然の権利です。国が責任を認めたアスベスト被害に対して、受け取るべき正当な補償をしっかりと受け取ることが、これからの療養生活やご家族の生活を守るためにも必要不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を多数承っております。「自分の場合はいくら追加でもらえるのか」「どのような書類が必要になるのか」といった疑問に対し、経験豊富な弁護士が親身になってお答えいたします。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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