父がアスベスト給付金を申請している途中で亡くなってしまいました。申請は無効になるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト給付金の申請中に父が亡くなったら手続きは無効になりますか?遺族が引き継ぐ方法を教えてください
A 【手続きが無効になることはなく、ご遺族が「承継」により引き継いで最大1,300万円の給付金を全額受け取ることができます】申請手続きやこれまでに集めたカルテや労働履歴などの証拠書類はそのまま引き継がれるため、ゼロからやり直す必要はありません。配偶者や子などの相続人が請求権を引き継ぎますが、死亡後20年の除斥期間(時効)が迫っている場合もあるため注意が必要です。
【確実な受給とスムーズな手続きのためには、弁護士への相談をおすすめします】名義変更や追加の戸籍謄本の収集など、ご遺族だけで進めるには負担が伴います。専門の弁護士に依頼することで、煩雑な承継手続きを代行してもらい、故人の無念を晴らすためにも適正な給付金を確実に受け取るための無料相談を活用しましょう。

アスベスト(石綿)に関連する健康被害を受け、国に対する給付金や建設アスベスト訴訟による賠償金の請求手続きを進めている最中に、ご本人がお亡くなりになるケースは残念ながら少なくありません。

長年アスベスト粉塵にさらされて発症する中皮腫や肺がんなどは、進行が非常に早いケースも多く、手続きの途中で容体が急変してしまうことは弁護士としても心痛むところです。

「父が亡くなってしまったので、これまでの苦労した申請手続きはすべて無駄になってしまうのではないか」「途中で終わってしまったら、もう給付金はもらえないのではないか」と、大きな不安を抱かれるご遺族様は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、どうかご安心ください。法的な仕組みとして、申請中に本人が亡くなっても手続きや権利が消滅することはありません。ここでは、手続きを引き継ぐ方法や、受け取れる金額、必要となる書類などについて詳しく解説します。

申請手続きを引き継ぐ「承継」という仕組み

国に対する給付金請求(特定B型肝炎訴訟の特別給付金と同様の枠組み)や、建設アスベスト給付金制度においては、被災者ご本人が亡くなられた場合、その権利と申請手続きをご遺族が引き継ぐことができる制度が法律で定められています。これを法律用語で「訴訟承継」または「手続の承継」と呼びます。

これにより、これまでに集めた医学的資料や労働履歴の証拠などはそのまま引き継がれますので、ゼロからやり直す必要はありません。

引き継ぐことができるご遺族の範囲(相続人)

誰でも勝手に引き継げるわけではなく、法律で定められた相続人が手続きを引き継ぐことになります。一般的な優先順位は以下の通りです。

  • 第一順位:配偶者および子(実子・養子)
  • 第二順位:直系尊属(父母や祖父母など)※第一順位がいない場合
  • 第三順位:兄弟姉妹 ※第一・第二順位がいない場合

多くの場合、配偶者やお子様がこの「相続人」に該当し、代表して手続きを進めることになります。複数の相続人がいる場合でも、誰が代表して受け取るのか、あるいは全員でどのように分割するのかなどを話し合って決めることになりますが、実務上は弁護士が間に入ってスムーズに進めることが可能です。

給付金の金額や慰謝料はどうなるのか?

「本人が亡くなってしまったことで、もらえる金額が減ってしまうのではないか」という疑問もよく寄せられます。

結論から申し上げますと、ご本人が生前請求していた場合と、亡くなられた後にご遺族が引き継いだ場合で、基本となる給付金の金額自体が減額されることはありません。

アスベストによる健康被害の深刻度(病名や障害の程度など)に応じて法律で定められた満額の給付金が支給されます。

また、建設アスベスト給付金の場合、すでに亡くなられている被害者ご本人のための給付金に加え、ご遺族固有の慰謝料などが上乗せして支給される法制度になっています。そのため、結果的にご遺族への支給額が適正に反映される仕組みとなっています。

手続きを引き継ぐために必要なステップと注意点

実際に申請の途中でご家族が亡くなられた場合、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか。一般的な流れと注意点を解説します。

1. 担当弁護士や関係機関への速やかな連絡

すでに弁護士に依頼して手続きを進めていた場合は、速やかに担当の弁護士に訃報をご連絡ください。弁護士が裁判所や国(厚生労働省など)に対して、ご本人がお亡くなりになったことの報告と、ご遺族への「訴訟承継(手続承継)」の申し立てを行います。

もし弁護士を介さずご自身で手続きをされていた場合でも、国の窓口や裁判所に連絡し、相続人による引き継ぎの手続きについて指示を仰ぐ必要があります。

2. 戸籍謄本などの必要書類の収集

手続きを引き継ぐためには、ご本人がお亡くなりになった事実と、ご自身が正当な相続人である証明が必要です。主に以下のような書類が追加で必要になります。

  • 被災者ご本人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 引き継ぐご遺族(相続人)の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いて、受取人を一人に絞る場合など)

これらの書類を集める作業は、普段慣れない方にとっては非常に負担が大きいものです。弁護士に依頼している場合は、こうした書類の収集も代行してもらえるため、ご遺族の精神的・時間的な負担を大きく軽減することができます。

3. 時効(除斥期間)に関する注意点

アスベスト給付金や損害賠償請求には、法律上の期限(除斥期間や時効)が定められています。

「アスベストによる疾患を発症して医師から告知された日」や「お亡くなりになられた日」から一定の年月(通常は20年など)が経過してしまうと、請求の権利が消滅してしまう恐れがあります。

そのため、ご本人が亡くなられたショックで手続きを長期間放置してしまうと、せっかくの権利が時効によって失われてしまう危険性があります。お父様が亡くなられた時期から時間が経っていない場合でも、なるべく早めに今後の対応について専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。

まとめ:一人で悩まず、まずは法律の専門家にご相談を

父がアスベスト給付金の申請中に亡くなってしまったというご遺族の悲しみや戸惑いは、計り知れないものと拝察いたします。精神的にも肉体的にも余裕がない中で、複雑な役所手続きや裁判手続きを一人でこなすのは非常に困難です。

重要なポイントとして繰り返しますが、申請中のご本人の死亡によって、給付金の申請が無効になることは一切ありません。ご遺族が正当な権利として引き継ぐことができます。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に遭われた方や、そのご遺族の皆様からのご相談を数多く受託してまいりました。手続きの途中でのご不幸についても、ご遺族に寄り添い、面倒な書類集めや裁判所・国との折衝をすべて代理して進めることが可能です。

「うちの場合はどうなるのだろう」「書類は何を用意すればいいのだろう」といった疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所の無料相談までお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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