昔、建築現場で「石綿不燃板(けいカル板)」を丸ノコで切る時にマスクをしていませんでした。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建築現場でけいカル板を丸ノコで切る時にマスクをしていませんでした。自己責任になり給付金はもらえませんか?
A 【本人の過失とはならず、最大1,300万円の給付金を全額受給可能です】当時、国や建材メーカーが危険性を十分に周知せず、防塵マスクの着用などを義務付ける規制を怠っていたため、個人の不注意や自己責任とされることは一切ありません。国家賠償請求訴訟や建設アスベスト給付金の要件を満たしていれば、遺族からの請求も含めて全額を受け取ることができます。
【証拠がなくても弁護士による無料診断で受給の可能性を調査できます】マスク未着用や当時の作業着、古い写真がない場合でも、就労証明や医療機関のカルテ、会社の記録などから立証できるケースが多くあります。提訴の期限(提訴期限は最高裁判決から原則20年など)もあるため、まずは専門の弁護士による無料診断を活用し、適切な救済ルートを確認することをおすすめします。

建築現場において、石綿(アスベスト)が含まれている「石綿不燃板(けい酸カルシウム板など、いわゆる、けいカル板)」を丸ノコで切断する作業を経験された方は少なくありません。当時、粉塵が舞う中で防塵マスクを着用せずに作業をしていたという記憶から、「自分の不注意で吸い込んでしまったのではないか」「自己責任だから給付金はもらえないのではないか」とご不安に感じ、請求をためらわれる方がいらっしゃいます。

しかし、法律上の観点から結論を申し上げますと、ご自身の過失として扱われることは一切なく、国に対して国家賠償請求訴訟を起こすことや、建設アスベスト給付金を全額受給することが可能です。

ここでは、なぜ個人の責任にならないのか、そしてどのような要件を満たしていれば給付金や賠償金を受け取ることができるのかを、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

「マスクをしていなかったこと」が自己責任にならない理由

アスベストによる健康被害が問題となった背景には、国がその危険性を十分に認識しながら、長年にわたって適切な規制や防護措置の義務付けを怠ってきたという歴史的経緯があります。

当時の建築現場では、石綿が含まれる建材の切断作業において、防塵マスクの着用が法的に厳しく義務付けられておらず、危険性についても現場の作業員に十分に周知されていませんでした。国は、粉塵を吸引することがどれほど危険であるかを事業主や労働者に徹底させる義務を負っていたにもかかわらず、それを怠りました。

最高裁判所の判決をはじめとする司法の判断においても、「防塵マスクを着用していなかったこと」や「危険性を認識しながら作業を続けたこと」を理由に、被害者側の過失(自己責任)を認めることは原則として否定されています。 したがって、当時どのような作業環境であっても、法律上の受給資格を満たしていれば、正当な補償を受ける権利が失われることはありません。

石綿不燃板(けいカル板)の切断作業とアスベスト被害

「石綿不燃板」や「けいカル板」と呼ばれる建材の中には、かつて大量のアスベストが含まれているものがありました。これらを丸ノコや電動工具で切断、穴あけ、削るなどの作業を行うと、目に見えないほど微細なアスベストの繊維が大量に空気中に飛散します。

アスベストの繊維は非常に軽いため、防塵マスクを着用していなければ、呼吸とともに容易に肺の奥深く(肺胞)まで入り込んでしまいます。一度吸い込まれた繊維は体外に排出されにくく、何十年という長い潜伏期間を経て、以下のような深刻な病気を引き起こすリスクがあります。

  • 石綿肺(いしめんはい):アスベストを吸入したことによって肺が線維化する病気
  • 肺がん:アスベストの吸引が原因で発症する悪性腫瘍
  • 悪性胸膜中皮腫:肺を覆う胸膜などに発生する、アスベスト特有のがん
  • 良性石綿胸水:胸腔内に液体が溜まる疾患
  • びまん性胸膜肥厚:肺を包む胸膜が全体的に厚くなる病気

これらの疾病と診断された場合、過去に建築現場で石綿不燃板の切断作業などに従事していた履歴があれば、国や建材メーカーに対する賠償金・給付金請求の対象となります。

建設アスベスト給付金制度の主な要件

国に対して給付金を請求するためには、いくつかの法的要件を満たしている必要があります。主な要件は以下の通りです。

  1. 対象となる期間と作業: 1975年10月1日から2004年9月27日までの間に、屋内などの特定の建築作業において、アスベストにさらされる作業に従事していたこと。
  2. 対象となる疾病: 石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚のいずれかにり患していること。
  3. 除斥期間の経過: 疾病の発症日(または死亡日)から原則として20年が経過していないこと。

「石綿不燃板を丸ノコで切っていた」というご経験は、まさに上記の「アスベストにさらされる作業(屋内作業等)」に該当する可能性が極めて高いものです。当時の作業着や写真が残っていなくても、当時の雇用主(元請け企業など)の証明や、同僚の供述、年金記録、健康診断の結果などを組み合わせることで、就労履歴を立証することが可能です。

マスクなしでの作業を振り返り、今すぐ行うべきこと

「昔のことだから証拠がない」「マスクをしていなかったから恥ずかしくて相談しにくい」と諦めてしまう必要は全くありません。アスベストによる健康被害に直面された方やご家族にとって、国からの給付金や損害賠償は、治療費の負担を軽減し、生活の安定を図るための正当な権利です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの建築アスベスト被害に関するご相談や請求手続きをサポートしてまいりました。 「自分が対象になるか分からない」「どんな資料を集めればいいか不安だ」という段階であっても、専門の弁護士が親身にお話をお伺いし、状況を整理いたします。

ご本人やご家族がアスベストによる病気と診断された場合は、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の無料法律相談までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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