自務所の「弁護士費用」は給付金から差し引かれますか?手持ち資金から振り込む必要がありますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト給付金を弁護士に依頼すると着手金や費用は手持ちから支払う必要がありますか?
A 【弁護士費用は手持ち資金からの振り込み不要です】アスベスト給付金の請求や損害賠償請求を弁護士に依頼する場合、事前にまとまった現金を用意する必要は一切ありません。国から弁護士の預かり口座へ最大1,300万円の給付金が直接入金された後、そこから規定の成功報酬を差し引いて残額をご指定の口座へお振り込みするため、銀行窓口等で手続きをする手間や金銭的負担はありません。
【弁護士への依頼でスムーズな受給と証拠収集を実現】建設アスベスト給付金や国に対する国家賠償請求訴訟では、就歴の証明やカルテなどの医療記録の収集が不可欠ですが、専門の弁護士が全面的にサポートします。死亡後20年の除斥期間(時効)の壁などの法的リスクにも的確に対処できるため、まずは無料相談をご活用ください。

アスベスト(石綿)の健康被害を受けられた方や、そのご遺族にとって、国に対する給付金請求や建設アスベスト訴訟による損害賠償請求は、補償を得るための非常に重要な手段です。しかし、いざ弁護士に依頼しようと考えたとき、多くの方が不安に感じられるのが「お金の支払い方法」についてではないでしょうか。

「弁護士にお願いすると、高額な着手金や費用を最初に支払わなければならないのではないか」 「手元にまとまった貯金がないため、依頼を諦めたほうがいいのだろうか」

このような経済的なご不安を抱えている方は少なくありません。結論から申し上げますと、当事務所をはじめとする多くの専門法律事務所では、ご依頼者様が手持ちの資金から弁護士費用を振り込む必要がない仕組みを採用しています。

本記事では、アスベスト給付金請求における弁護士費用の仕組みや、給付金受取から精算までの流れについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。

アスベスト給付金請求における費用の仕組み

アスベスト関連疾患(中皮腫、肺がん、アスベスト肺、良性石綿胸水など)を発症された方や、すでに亡くなられた方のご遺族は、国に対して「建設アスベスト給付金」や「石綿健康被害救済法に基づく給付」、あるいは国を被告とした損害賠償請求を行うことができます。

これらの法的手続きや国との交渉を弁護士に依頼する場合、一般的に以下のような費用が発生します。

  • 着手金: 事件を依頼した初期段階で発生する費用(※当事務所では原則として着手金無料で対応しております)
  • 実費: 戸籍謄本や医療記録の取り寄せ費用、裁判所の手数料、交通費など
  • 報酬金(成功報酬): 給付金や賠償金が実際に支給された際に、その成果に応じてお支払いいただく費用

このように、費用項目自体はいくつか存在しますが、ご依頼者様にとって最も重要なのは「いつ、どのように支払うのか」という点です。

手持ち資金からの振り込みが不要な理由

「弁護士費用をどうやって支払うのか」という疑問に対して、当事務所では「給付金からの相殺清算方式」を採用しています。

国で給付金の支給が決定すると、給付金は国から直接、弁護士が管理する専用の「預かり口座(クライアント・アカウント)」に振り込まれます。この仕組みがあるため、ご依頼者様がご自身で銀行に行って弁護士費用を指定口座に振り込んだり、財布から現金を工面したりする必要が一切ありません。

具体的なお金の流れは以下の通りです。

  1. 国による給付金の支給決定・弁護士の預かり口座への入金
  2. 弁護士預かり口座から、あらかじめ合意していた成功報酬や実費などの費用を差し引き
  3. 残額の全額を、速やかにご依頼者様ご指定の銀行口座へお振り込み
  4. 精算に関する詳細な明細書をご報告

この流れにより、ご依頼者様が手元に現金を用意できない状況であっても、安心して弁護士のサポートを受け始めることができます。

着手金無料の事務所を選ぶメリット

アスベスト給付金の請求を検討される際、事務所選びで重要なポイントの一つが「着手金が無料かどうか」です。

一部の法律事務所では、依頼時に数万円から数十万円の着手金を請求する場合があります。しかし、闘病中であったり、働き盛りの方を失って経済的に厳しいご遺族にとって、まとまった初期費用を用意することは大きな精神的・経済的負担となります。

当事務所では、アスベスト被害に苦しむ方々が経済的な理由で泣き寝入りすることのないよう、原則として着手金を無料(ゼロ円)としています。費用が発生するのは、国から給付金や賠償金が実際に支払われた後のみです。つまり、「完全成果報酬型」に近い形で安心してご依頼いただける環境を整えています。

弁護士費用に関するよくある誤解と注意点

弁護士費用や給付金の仕組みに関して、ご相談者様からよくいただくご質問や、少し注意すべきポイントについて解説します。

「途中で費用が追加されて高額にならないか?」

信頼できる法律事務所であれば、ご契約の段階で弁護士費用の金額や料率(通常は獲得した給付金の何パーセントといった明確な基準)を契約書に明記し、事前にしっかりとご説明いたします。後から不透明な追加費用を請求されることはありませんので、ご契約前に必ず費用体系を書面でご確認ください。

「裁判と和解金・給付金で費用の違いはある?」

建設アスベスト訴訟による和解解決の場合と、国に対する直接の給付金請求手続きの場合では、手続きの性質や期間が異なります。それに伴い報酬の料率が変動することがありますが、こちらも必ず事前に分かりやすくご説明いたします。もちろん、いずれの場合も手持ちからの振り込みが不要である点は変わりません。

無料相談のご案内:費用のご不安はプロにお尋ねください

アスベスト給付金や損害賠償請求は、ご自身の健康問題や大切な方を亡くされた悲しみの中、複雑な医学的・法律的資料を集めなければならない非常に負担の大きい作業です。

「自分や亡くなった家族は対象になるのか」 「費用は最終的にいくら手元に残るのか」

こうした具体的な疑問やご不安に対して、当事務所の弁護士および専門スタッフが丁寧にお答えいたします。ご相談は完全無料で承っておりますので、費用面で迷われている方も、まずは一度お気軽にお問い合わせください。手持ち資金の心配をすることなく、確実な救済への第一歩を踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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