父がアスベスト被害者なのですが、本人が「裁判や大ごとにするのは嫌だ」と言っています。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 父がアスベスト(石綿)被害で余命もわずかなのですが、本人が裁判や面倒な争いを嫌がっています。裁判をせずに補償金や給付金を受け取る方法はありますか?
A 【裁判なしで最大1300万円を受給できる「建設アスベスト給付金制度」】
裁判をせずに行政手続きのみで最大1300万円を受給可能です。国を相手に法廷で争う必要は一切なく、厚生労働省への申請手続きだけで給付金が支給されますので、ご本人様のご負担を最小限に抑えながら正当な補償を受け取ることができます。

【弁護士による無料診断の活用が安心の近道】
過去の就労歴の証明や医療記録(カルテ)の収集など、申請に必要な書類準備に不安がある場合でも、弁護士のサポートを受けることでご本人やご家族の手間を大幅に軽減できます。死亡後20年の時効期限が迫るケースもあるため、まずは専門の法律事務所による無料診断を活用し、裁判を回避した安全な受給ルートをご相談ください。

アスベスト被害と「裁判」に対する誤解

ご家族が中皮腫や肺がんなどのアスベスト(石綿)被害と診断されたとき、患者ご本人が「昔の勤務先や国を相手に裁判なんてしたくない」「近所に知られたくない」「大ごとにして残りの人生をわずらわせたくない」と仰るケースは非常に多く見受けられます。

テレビのニュースなどで、建設アスベスト訴訟の原告団が国や建材メーカーを相手に法廷で争っている姿を目にすると、「アスベストの補償金をもらうには、過酷な裁判を戦わなければならない」というイメージを持ってしまうのは無理もありません。

しかし、「国から支給される給付金を受け取るために、必ずしも裁判をする必要はない」ということを知っていただきたいと思います。国が定めた正式な救済制度を活用すれば、裁判を回避して給付金を受給することが十分に可能です。

裁判をせずに受給できる「建設アスベスト給付金制度」とは

2021年6月に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が施行され、建設アスベスト給付金制度がスタートしました。

この制度は、過去に屋内での建設作業に従事し、アスベストを吸い込んで健康被害(中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸膜炎、石綿肺など)を発症した方に対して、国が給付金を支給するというものです。

最大の特徴は、この制度の手続きが「国に対する行政手続き(申請)」であって、裁判ではないという点です。

裁判と給付金請求の違い

  • 裁判(損害賠償請求訴訟): 国や建材メーカーを被告として提訴し、法廷で責任の有無や損害賠償額を争う手続き。和解までに時間がかかる場合がある。
  • 給付金請求(行政手続き): 国に対して必要書類(診断書、就労履歴を証明する資料など)を提出し、要件を満たしているか審査してもらう手続き。法廷で争うことはない。

つまり、ご本人が懸念されているような「裁判所で相手と争う」ということは、給付金請求においては発生しません。夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただいた場合も、弁護士が書類の収集や国とのやり取りをすべて代理するため、ご本人が法廷に出向く必要は一切ありません。

「大ごとにはしたくない」というご本人のプライバシーへの配慮

「裁判をすると近所に知られるのではないか」「会社の関係者に迷惑がかかるのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。

建設アスベスト給付金制度の申請は、国(厚生労働省)に対して行う個別の行政手続きです。個人情報の管理は厳重に行われており、正当な理由なく周囲に情報が漏れることはありません。

また、すでに廃業してしまった元請け会社や下請け会社に対して、直接的な責任追及や謝罪要求を行うわけではないため、過去の人間関係や勤務先とのトラブルに発展するリスクも極めて低いです。

「静かに、穏やかに、しかし正当な補償は受け取りたい」というご希望に、この行政手続きによる給付金制度は非常に適しています。

給付金を受給するための主な要件

裁判なしで給付金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 対象となる方: 昭和40年10月1日から平成13年5月1日前までの間に、日本国内の一定の建設作業(屋内作業など)に従事していた方、またはそのご遺族。
  • 健康被害: 中皮腫、気管支肺がん、著しい呼吸不全を伴う石綿肺、良性アスベスト胸膜炎、著しい呼吸不全を伴うびまん性胸膜肥厚のいずれかに罹患していること。
  • 除斥期間: 症状発症日から原則として20年以内であること(※ご遺族の場合は、ご本人の死亡時から20年以内)。

支給額は、病気の重症度や就労形態(一人親方、労働者など)に応じて異なり、最高で1300万円が支給されます。

家族だけで悩まず、まずは弁護士にご相談ください

ご本人が「裁判は嫌だ」「面倒なことはしたくない」と頑なに申請を拒んでいる場合、ご家族だけで説得するのは難しいものです。

そのようなときは、「裁判をしなくても国からお金が出る制度がある」「弁護士が手続きを代行するから、お父さんは何もしなくていい」ということを、専門家の言葉から伝えてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を無料で受け付けております。ご本人様がお体に負担を感じることのないよう、ご家族からのご相談にも丁寧に対応いたします。

「うちの父のケースでも裁判なしで申請できるか知りたい」「必要な書類は何から集めればいいのか」など、疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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