相続人の一人が「認知症」で判断能力がない場合の成年後見人選任と給付金受給

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストの給付金請求をしたいのですが、相続人の一人が認知症で判断能力がありません。手続きを進めるにはどうすればよいですか?
A 【成年後見人の選任が必要】認知症や知的障害により判断能力が不十分な相続人がいる場合、本人の代理として法的な手続きを行うために、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります。後見人が選任されることで、最大1,300万円の建設アスベスト給付金や国への損害賠償請求手続きを正式に進めることが可能となります。
【弁護士によるサポートと早めの対応】認知症の相続人がいる場合の後見人選任手続きは、申立てから選任までに数ヶ月の時間を要するため、死亡後20年の除斥期間(時効)に注意して迅速に動く必要があります。アスベスト問題に強い弁護士に相談することで、後見人選任のサポートから就歴・カルテ調査、国との和解交渉までワンストップで代理・支援を受けることができます。

アスベスト(石綿)の健康被害により亡くなられた方の遺族が、国に対する損害賠償請求や建設アスベスト給付金の支給を申請する際、ご遺族全員で手続きを進める必要があります。しかし、相続人の中に「認知症」「知的障害」などによって十分な判断能力がない方が含まれているケースは少なくありません。

このような状況に直面したとき、「他の相続人が代わりに手続きをしてもよいのだろうか」「手続きが止まってしまうのではないか」と不安に思われる方は大変多いです。

結論から申し上げますと、判断能力のないご本人を代理する法的権限を持つ人(成年後見人など)を立てなければ、正当な給付金を受け取ることができません。この記事では、認知症の相続人がいる場合のアスベスト給付金請求の流れと、成年後見人選任手続きの具体的なステップについて詳しく解説します。

なぜ認知症の相続人がいると給付金請求手続きがストップするのか

アスベスト被害における国への賠償請求訴訟や、建設アスベスト給付金の支給申請では、亡くなられた方の法的権利を相続する人(相続人全員)が一致団結して手続きを行うことが原則となります。

仮に、相続人が複数いる状態で、そのうちの一人が認知症である場合、以下のような法的な問題が生じます。

  • 意思表示の無効リスク: 認知症で契約内容や法律行為の意味を正しく理解できない状態にある方が行った同意や署名・捺印は、法的に無効と判断されるおそれがあります。
  • 遺産分割協議書の不備: 給付金や賠償金の受取口座の指定や、誰がどの割合で受け取るかを取り決める際、相続人全員の合意が必要です。一人でも意思能力のない人が含まれていると、協議自体が成立しません。
  • 金融機関や国の窓口での受付拒否: 書類の不備や代理権の確認が取れないため、厚生労働省や裁判所の手続き窓口で受理されない事態が発生します。

そのため、他の親族が善意で「自分が代わりにサインをしよう」と考えたとしても、それは法的な代理権を持たない「無権代理」とみなされてしまい、手続きを進めることができません。ここで必要となるのが、法的代理人である「成年後見人」の選任です。

家庭裁判所による「成年後見人」の選任手続きとは

判断能力が十分ではない相続人の代理人となる人を決めるためには、家庭裁判所への「成年後見開始の申し立て」を行う必要があります。

成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類がありますが、認知症の症状が重く、自身の財産管理や法律行為をほとんど自分で行うことができない状態である場合は、一般的に「成年後見人」の選任を申し立てることになります。

成年後見申し立ての主な流れ

  1. 必要書類の収集: 本人の戸籍謄本、住民票、医師による診断書(認知症の判定用)、申立書、財産目録などを準備します。
  2. 家庭裁判所への申し立て: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立て書類一式を提出します。
  3. 裁判所による調査・審尋: 裁判所の担当官(書記官や裁判官など)による事情聴取や、必要に応じた医師による鑑定が行われます。
  4. 後見人の選任・決定: 裁判所が適任と認めた人物(親族や弁護士・司法書士などの専門職)が成年後見人に選任され、審判が下ります。

注意点として、成年後見人の選任が完了するまでには、通常2〜4ヶ月程度の期間を要します。アスベスト給付金には請求期限(時効)が定められているものもあるため、認知症の相続人がいることが判明した場合は、できるだけ早期に準備を始めることが極めて重要です。

後見人が選任された後のアスベスト給付金申請の手続き

家庭裁判所によって無事に成年後見人が選任されると、その選任された人(後見人)は、認知症である相続人の正式な代理人として法的な権利を行使できるようになります。

ここからは、実際の給付金請求や損害賠償請求において、後見人がどのように動くのかを具体的に見ていきましょう。

1. 相続人全員での協議と書類作成

給付金の受給にあたり、誰がどの金額を受け取るのか、あるいは代表者が一括して受け取った後に適切に分配するのかなどを明確にするため、相続人全員(成年後見人が代理する本人を含む)で合意形成を行います。

後見人は、本人の利益を最優先に守る義務(善管注意義務・忠実義務)を負っているため、本人の取り分が不当に損なわれるような合意をすることは原則として認められません。法的なルールに則った適正な遺産分割や分配方法を決定します。

2. 厚生労働省または裁判所への申請

建設アスベスト給付金の場合、厚生労働省に対する支給申請を行います。また、国に対する損害賠償請求訴訟を提起して和解を目指す場合は、裁判所の手続きにおいて後見人が代理人として関与します。

これらの手続きにおいて提出する委任状や同意書には、成年後見人としての署名・捺印を行い、あわせて「登記事項証明書(後見登記の証明書)」を添付することで、代理権が正式なものであることを証明します。

3. 給付金の受給と管理

国から支給された給付金は、原則として認知症であるご本人(被後見人)の専用口座に振り込まれるか、あるいは後見人が管理する口座で厳格に管理されます。後見人は、本人の生活や医療費、介護費用などのためにその資金を使用することになり、定期的に家庭裁判所へ収支の報告を行う義務を負います。

専門家に依頼するメリットとスムーズな解決への道筋

アスベスト被害の救済手続きそのものに加え、並行して家庭裁判所への成年後見人の申し立てを行うことは、ご遺族にとって大変な精神的・肉体的負担となります。特に、日々の介護や仕事でお忙しい方にとって、複雑な裁判所の手続きと厚労省への申請を同時にこなすのは容易ではありません。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金・損害賠償請求に関する豊富な解決実績を有しております。認知症の相続人がいらっしゃる事案についても、以下のようなトータルサポートを提供しております。

  • 成年後見申し立てのサポート: 裁判所に提出する複雑な書類作成や医師の診断書取得のアドバイス、申立手続きの代理を行います。
  • 一貫した法的代理: 後見人選任後、速やかに国への給付金請求や和解手続きへ移行し、時効による権利喪失を防ぎます。
  • ご遺族の負担軽減: 煩雑な行政手続きや裁判所とのやり取りを弁護士が窓口となり、ご家族の皆様の負担を最小限に抑えます。

「認知症の家族がいるから申請を諦めなければならないのではないか」「手続きが難しくてどこから手をつけていいか分からない」と悩まれている方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料法律相談をご活用ください。あなたの正当な権利を守り、一日でも早い救済に向けて弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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