海外へ移住した遺族(在外邦人・外国籍の子)のアスベスト給付金受給

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 海外に住んでいる遺族や外国籍の子どもでも、日本のアスベスト給付金や賠償金を請求することはできますか?
A 【受給資格と手続き】海外にお住まいの在外邦人や外国籍を取得されたお子様であっても、法律上の法定相続人であれば、最大1,300万円のアスベスト給付金や国家賠償金を受け取る権利を有します。ただし、日本国内の戸籍謄本に代わる現地のサイン証明書や出生証明書、在外公館での証明、アポスティーユ取得など、特殊な国外手続きが必要となります。
【弁護士への無料相談】海外からの遠隔手続きや証明書類の収集には専門的な知識が不可欠であり、死亡後20年の除斥期間(時効)という時間制限もあります。海外からのスムーズな請求を実現するためにも、建設アスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士による無料診断やサポートを活用することをおすすめします。

日本国内の建設現場や工場などでアスベスト(石綿)にさらされ、中皮腫や肺がんなどの労災認定・石綿健康被害救済法に基づく認定を受けられた方、あるいは亡くなられた方の遺族は、国に対して給付金や賠償金を請求することができます。

近年、グローバル化に伴い、日本国籍のまま海外へ移住された方や、海外で生まれ育ち外国籍を取得されたお子様・ご親族が、日本国内に残るご家族の相続問題や給付金請求に直面するケースが増えています。

「海外に住んでいても請求できるのか」「外国籍であっても遺族として認められるのか」といった疑問や不安を抱えている方に向けて、海外居住者や外国籍のご遺族がアスベスト給付金を受給するための具体的な実務手続きについて詳しく解説します。

海外在住の遺族や外国籍のお子様でも給付金を受け取れる理由

結論から申し上げますと、海外に居住している日本人(在外邦人)や、すでに外国籍を取得されたご遺族であっても、法律上の相続人であればアスベスト給付金の受給権を有します

国の定める特定アスベスト被害者等を救済するための給付金に関する法律(建設アスベスト給付金法)や、和解による国家賠償請求においては、亡くなられた方の法定相続人が請求権を継承すると定められています。

国籍や居住地が日本国外であっても、民法上の相続権(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など)を持つ限り、給付金を受け取る権利自体が失われることはありません。

しかし、権利が認められていることと、実際に海外から日本の行政機関や裁判所に対してスムーズに書類を提出し、給付金を受給できるか否かは別の問題となります。海外からの請求には、日本国内の相続手続きとは異なる特有のハードルが存在します。

海外居住者が直面する実務上の3大壁と対策

日本国外からアスベスト給付金の手続きを進めるにあたり、多くのご遺族が直面するのが以下の3つの壁です。

  • 住民票や戸籍謄本の代わりに必要な「現地の証明書」の取得
  • サイン証明(署名証明)やアポスティーユ・領事館認証手続き
  • 時差や物理的距離による日本の代理人(弁護士)との連携

それぞれの壁をどのように乗り越えていけばよいのか、実務に即して解説します。

1. 日本の戸籍や住民票に代わる海外の証明書類

日本国内に住民票や本籍がない場合、相続関係を証明するために日本大使館・領事館や現地の公的機関を利用する必要があります。

日本国籍のまま海外に移住している方であれば、現地の日本大使館や領事館で「在留証明」や「署名証明(サイン証明)」を取得することが可能です。

一方、外国籍を取得された方(日本国籍を離脱された方)の場合、日本の役所が発行する戸籍謄本に名前が載らなくなる、あるいは「除籍」の記録となります。そのため、ご自身が被災者の実子であることを証明するために、現地の政府機関が発行する「出生証明書」や、親子関係を証明する公的な証明書(翻訳文付き)が必要となります。

2. アポスティーユおよび領事館認証の取得

外国の公的機関(外国の役所や公証人)が発行した書類を日本の官公庁や裁判所に提出する場合、その書類が真正なものであることを証明する手続きが不可欠です。

国によって手続きは異なりますが、一般的には以下のいずれかが必要となります。

  • ハーグ条約加盟国の場合:現地の権限ある機関による「アポスティーユ(Apostille)」の付与を受けます。これにより、日本国内での大使館領事確認と同等の効力が生じます。
  • ハーグ条約非加盟国の場合:現地の公証人(ノータリー)による証明を受け、さらに外務省等による認証を経て、最後に現地の日本大使館・領事館による「領事認証」を取得する必要があります。

この書類の認証プロセスは国ごとにルールが細かく異なり、不備があると日本の機関で受理されず、手続きが数ヶ月単位で遅れる原因となります。

3. 海外送金と税務上の注意点

給付金の支給や賠償金の支払いが決定した後、指定された銀行口座に金員が振り込まれます。

日本国内の銀行口座をそのまま維持している場合は比較的スムーズですが、すでに日本の口座を閉鎖しており、現地の海外口座へ直接送金を希望する場合は、国際送金手数料や通貨換算、日本の金融機関における本人確認手続きの追加書類が求められることがあります。

また、相続税や所得税の観点からも、日本と居住国の双方における税務上の取り扱いを確認しておくことが望ましいケースがあります。

外国籍のお子様が請求する際の注意点

親御さんがアスベスト被害に遭われ、すでに他界されている場合において、そのお子様がすでにアメリカやカナダ、オーストラリア、イギリスなどの国籍を取得しているケースは決して珍しくありません。

外国籍であっても法定相続人としての地位に変わりはありませんが、以下の点に実務上の注意が必要です。

  • 名前の表記・スペルの確認:日本の戸籍上の氏名(ローマ字表記や旧姓)と、外国籍のパスポートや証明書上の氏名がどのように一致しているかを証明する必要があります。ミドルネームや改姓(結婚による苗字の変更など)がある場合は、それを繋ぐ公的証明書(結婚証明書や改姓証明書)の提出が求められます。
  • 日本の相続放棄制度との関係:海外で暮らす外国籍のご遺族であっても、日本の民法が適用される相続においては、もし他の相続人との間で遺産分割協議を行う場合や、借金などの負債を避けるために相続放棄を選択する場合、日本の家庭裁判所に対する申立てが必要となります。この場合も、海外からの署名・捺印に代わる署名証明が不可欠です。

海外からスムーズに給付金を受給するためのステップ

海外から日本のアスベスト給付金・損害賠償請求を進めるにあたっては、個人で現地の日本大使館とやり取りをしつつ日本の官公庁や裁判所と折衝するのは、言語の壁や時差の面から極めて大きな負担となります。

そのため、実務上は日本国内の事情に通じ、かつ英文書類や海外居住者とのやり取りに慣れた弁護士に代理人を依頼することが最も確実かつ近道です。

弁護士を代理人とする場合の一般的な流れは以下の通りです。

  1. オンライン面談・状況ヒアリング:時差を考慮したビデオ通話等で、被災状況や相続人の範囲、現在の居住国・国籍を確認します。
  2. 必要書類の特定と指示:依頼者の国籍や居住地に合わせて、どのような証明書やアポスティーユが必要かを弁護士が具体的にリストアップしてご案内します。
  3. 現地での書類取得と郵送:ご依頼者様には、現地の日本大使館や公証役場等で必要書類(サイン証明や出生証明書など)をご取得いただき、国際郵便等で日本の法律事務所へ送付していただきます。
  4. 日本国内での代理請求・和解交渉:弁護士が厚生労働省や裁判所に対する給付金支給申請、あるいは建材メーカーに対する損害賠償請求(和解協議)を代理で行います。
  5. 給付金の受給:確定した給付金や和解金が、弁護士事務所を経由して、あるいは指定の口座へ安全に振り込まれます。

時効・除斥期間にご注意ください

アスベストに関する給付金や損害賠償請求には、法的な期限(時効や除斥期間)が定められています。

建設アスベスト給付金の場合、原則として損害賠償請求権の消滅時効(または除斥期間)が進行するため、あまり長く放置していると請求権が消滅してしまうリスクがあります。

特に海外にお住まいの場合、書類の準備や国際郵便のやり取りに数ヶ月単位の時間がかかることが多いため、「海外に住んでいるから」といって手続きを後回しにしていると、期限に間に合わなくなる恐れがあります。

日本国外にお住まいの遺族の方、または外国籍をお持ちのお子様で、ご親族がアスベスト被害に遭われた心当たりがある場合は、まずは現在の状況を整理し、早めに専門家である弁護士へご相談されることを強くお勧めいたします。

当事務所では、海外居住者や外国籍のご遺族からのアスベスト給付金・損害賠償請求に関するご相談をオンライン等で広く受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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