遺族が「過去に別の弁護士・団体に相談して断られた」案件の再検証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に別の弁護士や団体からアスベスト請求を断られたのですが、今からでも給付金や賠償金を請求することはできますか?
A 【結論:法改正や基準緩和により受給できる可能性が十分にあります】過去に資料不足や制度の壁を理由に断られた案件でも、2021年の建設アスベスト給付金制度の創設や証明ハードルの引き下げにより、現在なら最大1,300万円の給付金や賠償金が認められるケースが急増しています。
【対策:諦めずに専門弁護士へ再検証とカルテ調査の依頼を】古い雇用契約書がなくても同僚の陳述書などで就労実態の立証が可能になっており、死亡後20年の除斥期間の起算点についても見直しが進んでいます。まずはアスベスト訴訟に精通した弁護士による無料診断で、過去の不採択案件の再検証を行うことが極めて重要です。

アスベスト(石綿)の被害によってご家族を亡くされたご遺族が、国や企業に対して損害賠償や給付金の請求をしようとした際、過去に他の弁護士や支援団体から「この案件は難しい」「資料がないので受任できない」と断られてしまうケースが少なくありません。

しかし、過去に断られたからといって、請求の権利が完全に消滅してしまったわけではありません。近年の法改正や認定基準の大きな見直しにより、以前は対象外とされていた案件でも、現在なら受給できるケースが急増しています

この記事では、過去に断られたご遺族の案件がなぜ再検証によって覆るのか、その理由と具体的なポイントについて詳しく解説します。

なぜ「断られた案件」が今なら認められるのか

過去に相談した際、弁護士や団体から断られたのには、当時の法律や実務上の明確な理由がありました。しかし、その背景や状況は現在、大きく変化しています。

  • 建設アスベスト給付金制度の創設(2021年施行):以前は個別の企業を相手取って長い裁判を戦う必要がありましたが、国から直接給付金を受け取れる新しい制度ができました。
  • 証明資料に対する考え方の柔軟化:昔の古い雇用契約書や給与明細が残っていなくても、同僚の陳述書や会社の現場名など、間接的な証拠から就労実態を証明できる道が広がりました。
  • 医学的知見・病名の対象範囲の拡大:石綿肺や肺がん、中皮腫などにおいて、診断要件や喫煙歴に関する考慮が合理的になり、認定のハードルが下がっています。

このように、制度の進化や実務の柔軟化が進んでいるため、数年前の基準で「無理」と言われた判断が、今の基準では「受給可能」に覆るケースが多々あるのです。

ご遺族によくある「断られた理由」と再検証のポイント

実際に、ご遺族が過去にどのような理由で断られ、それがどのように再検証できるのか、代表的な例を見ていきましょう。

1. 「古い資料や会社の記録が全く残っていない」と言われた場合

被災されたご本人様がすでに亡くなっており、自宅を探しても古い仕事の資料や雇用契約書が出てこない場合、多くの法律事務所では立証困難として受給を断ることがあります。

しかし、夕陽ヶ丘法律事務所では、次のような代替手段を徹底的に調査・再検証します。

  • 年金加入記録や税務記録(閉鎖されたものを含む)の公的資料の取り寄せ
  • 当時の元請け企業や下請け企業の特定および、施工実績の照会
  • 同じ現場で働いていた元同僚や知人への聞き取り調査(陳述書の作成)

書類がないからと諦める前に、別の角度からの立証が可能かどうかを検証することが大切です。

2. 「建設作業員ではなく、事務職や周辺作業だった」と言われた場合

アスベストを直接扱っていなかったとみなされ、請求対象外と言われたケースです。

建設現場の事務職であっても、現場に出入りして粉じんを吸い込んでいた場合や、工場内の管理部門で周辺の粉じんに曝露していた場合などは、その後の基準緩和によって救済対象に含まれることがあります。現場の状況を細かくヒアリングすることで、曝露の事実を立証できる場合があります。

3. 「時効がすでに過ぎていると言われた」と言われた場合

損害賠償請求には原則として「損害および加害者を知ったときから20年」という除斥期間や消滅時効の壁があります。

しかし、国に対する建設アスベスト給付金の請求期限は、原則として「発症または死亡した日から20年間」であり、さらに法律によって期限の延長措置が講じられています。また、企業への賠償請求においても、遺族が正確な因果関係を知った日を起点として時効が判断されるため、まだ権利が残っている可能性を再確認する必要があります。

過去に断られたご遺族が今すぐ取るべき行動

もし、あなたが過去に他の事務所や団体から「難しい」「できない」と言われた経験をお持ちであれば、以下のステップで再検証を試みることを強くお勧めします。

  1. 当時の相談内容と、なぜ断られたのかの理由を整理する:「資料がない」「時効だと言われた」など、言われた理由をメモに控えておきます。
  2. 手元にある資料を集め直す:診断書、死亡診断書、年金手帳、写真、過去に集めたメモなど、わずかな資料でもすべて保管しておきます。
  3. アスベスト給付金に特化した法律事務所に「セカンドオピニオン」を求める:一般的な民事事件を主に扱う事務所ではなく、アスベスト救済実績が豊富な弁護士に相談することが不可欠です。

まとめ:諦めずに夕陽ヶ丘法律事務所のセカンドオピニオンをご活用ください

アスベスト被害によるご遺族の苦しみや、大切な方を失った悲しみは、時間が経っても薄れるものではありません。それに加え、「救済を受けられないかもしれない」という絶望感を味わうことは、ご遺族にとってさらなる負担となります。

過去に他の場所で断られたというご遺族こそ、最新の法改正や緩和された基準を知る専門家に相談する価値があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、他所で断られてしまったご相談のセカンドオピニオンを歓迎しております。豊富な実績と最新の法務知識をもとに、あなたの案件をゼロから丁寧に再検証いたします。まずは無料相談ダイヤルより、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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