被災者が生前に受け取っていた「障害年金」と「建設給付金」の相殺なし

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベストの給付金を請求する場合、生前に被災者が受け取っていた障害年金から相殺されたり減額されたりすることはありますか?
A 【相殺・減額なし】生前に被災者が障害年金を受給していた場合でも、国から支給される最大1,300万円の建設給付金や賠償金との間で相殺や減額が行われることは一切ありません。障害年金は生活保障のための社会保障給付であり、建設給付金は国の責任に基づく損害賠償という全く異なる性質のものだからです。
【時効と相談の重要性】建設給付金の請求期限は死亡後20年と定められており、期限を過ぎると受給権が消滅してしまいます。就歴の証明や医療カルテの調査など準備には時間がかかるため、少しでも不安がある場合は、時効に間に合わせるためにも、まずはアスベスト被害に強い弁護士の無料診断へご相談ください。

建設アスベスト訴訟の和解や、特定基金による給付金の支給が進む中、遺族の方々から最も多く寄せられるご相談の一つに、「生前に受け取っていた年金との関係」があります。

特に、被災者本人がアスベストによる健康被害を発症し、生前に「障害年金」を受給していた場合、「後から受け取る建設給付金からお金が差し引かれるのではないか」「国から返還を求められるのではないか」と不安に感じられるご遺族は少なくありません。

結論から申し上げますと、生前に障害年金を受給していたとしても、建設給付金の額から相殺されることは一切ありません。本記事では、その法的根拠や理由、そして遺族が安心して手続きを進めるためのポイントについて詳しく解説します。

建設給付金と障害年金の性質の違い

なぜ、生前に受け取っていた障害年金が建設給付金から相殺されないのでしょうか。それは、両者の制度目的と法的性質が全く異なるためです。

  • 障害年金の性質: 被保険者が業務上または業務外の事由により障害の状態になった場合に支給される「社会保障給付」です。これまでの生活保障としての意味合いを持っています。
  • 建設給付金の性質: 建設作業従事者としてアスベストに暴露し、肺がんや中皮腫などを発症したことについて、国の規制権限不行使等の責任を問い、支払われる「損害賠償金」および「給付金」です。

法律上、国からの損害賠償金や給付金を決定する際、過去に受給した公的年金(老齢年金や障害年金)を理由に減額する規定は存在しません。したがって、国が勝手に給付金を減らしたり、過去の年金を返還させたりすることは法的に認められていないのです。

過去に労災保険を受給していた場合の例外と区別

ここで注意しなければならないのが、障害年金ではなく「労災保険の給付」を受給していた場合です。

アスベスト被害に関して、労災保険から「障害補償給付」や「遺族補償給付」などをすでに受け取っている場合、これは国の責任に基づく損害賠償金と性質が一部重複するとみなされます。そのため、建設アスベスト給付金(または和解金)の額から、すでに受け取った労災保険の給付額が控除(差し引き)される調整が行われます。

この点について、多くの方が「障害年金」と「労災の障害補償給付」を混同して不安を感じておられます。

  • 労災保険の給付: 損害賠償額からの控除対象になる場合がある
  • 通常の障害年金(国民年金・厚生年金): 控除や相殺の対象にはならない

このように、受給していた年金の種類が「労災保険に基づくもの」なのか「通常の公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金)など」なのかによって扱いが異なります。ご自身や亡くなられた被災者が受給していた年金がどちらに該当するのか分からない場合は、専門家である弁護士にご相談いただくのが最も確実です。

遺族が請求手続きを行う際の流れと注意点

被災者が亡くなられた後、遺族が建設給付金を請求する場合、故人の生前の医療記録や就労履歴だけでなく、受給していた年金や手当の状況についても確認されることがあります。

手続きを円滑に進め、本来受け取るべき給付金を確実に入手するためのポイントを整理しておきましょう。

1. すべての受給履歴を正確に申告する

申請書類には、生前に受給していた公的年金や労災保険の給付状況を記載する欄があります。ここで正確な情報を申告することが重要です。「障害年金をもらっていたから給付金が減らされるかもしれない」と隠すようなことはせず、ありのままを記載してください。前述の通り、通常の障害年金であれば減額されることはありませんので、正直に申請することがトラブルを防ぐ第一歩です。

2. 必要書類の収集を早めに行う

遺族による請求では、被災者本人の戸籍謄原や住民票の除票だけでなく、請求者(遺族)自身の戸籍謄原など、家族関係を証明する書類が多数必要になります。また、生前の病状を示す診断書やカルテ、労働者性を証明する雇用証明書や賃金台帳なども不可欠です。これらは集めるのに時間がかかることが多いため、弁護士のサポートを受けながら計画的に進めることをお勧めします。

3. 時効の期限に注意する

建設アスベスト給付金には請求期限(除斥期間など)が定められています。例えば、和解による解決を目指す場合や、特定基金の給付金を請求する場合、要件を満たしていても期限を過ぎてしまうと権利が消滅してしまうおそれがあります。不安な点がある方は、できるだけ早めに法律事務所へご相談ください。

まとめ:不安な点は弁護士にお気軽にご相談ください

生前に障害年金を受給していたご家族をお持ちの方にとって、「国からお金を受け取る手続き」は複雑で心理的な負担も大きいものです。「年金と相殺されるのではないか」という誤った情報や不安から、本来受け取れるはずの給付金の請求をためらってしまうことは大変もったいないことです。

障害年金と建設給付金は完全に別個の制度であり、相殺されることはありません。 遺族の方は安心して正当な給付金を請求することができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト被害および遺族からの給付金請求について、数多くの実績と専門的なノウハウを有しています。「うちの場合はどうなるのだろう」「労災や年金との関係がよく分からない」といった疑問がございましたら、どうぞお気軽に当事務所の無料法律相談をご利用ください。専門弁護士が親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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