建設アスベスト給付金制度とは?創設の経緯と対象となる労働者の全体像

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベスト給付金とは何ですか?対象者や支給金額、制度ができた経緯を教えてください。
A 【給付金の概要と対象者】建設アスベスト給付金制度とは、最高裁判所の勝訴判決による国の法的責任確定を受け、令和3年に創設された救済制度です。過去に屋内作業等でアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどを発症した労働者や一人親方に対し、国から最大1,300万円が支給されます。
【制度創設の背景と相談のメリット】従来の裁判を経ずに迅速な救済を受けられる仕組みですが、受給には厳格な就歴証明や医療診断書が必要です。消滅時効(原則として死亡後20年など)のリスクもあるため、専門弁護士による無料相談を活用して早めに準備を進めることが重要です。

建設アスベスト給付金制度が創設された背景と法的責任

建設現場において、アスベスト(石綿)はかつて断熱材や耐火材として広く使用されてきました。その優れた耐熱・防音性能の裏で、目に見えないほど微細なアスベスト繊維は、職人の肺に深刻な健康被害をもたらし続けてきました。

長い間、国に対してアスベストの危険性を認識しつつも適切な規制を行わなかったとして、全国の被害者や遺族が国を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしました。これが「建設アスベスト訴訟」です。

最高裁判所は令和3年(2021年)5月、国に対して法的責任を認め、被害者への賠償を命じる司法判断を下しました。この最高裁判所の勝訴判決を受けて、個別の訴訟を起こさなくても、一定の要件を満たすすべての被害者が迅速かつ公平に救済を受けられるようにするために創設されたのが、「特定アスベスト被害者等に対する給付金の支給に関する法律」に基づく建設アスベスト給付金制度です。

国の賠償責任と「特定アスベスト被害者等給付金」の仕組み

従来の裁判を通じた損害賠償請求では、提訴から和解までに長い時間と多大な労力がかかっていました。これでは、高齢化が進む被害者の救済として十分ではないという反省から、行政手続き(国への請求)によって給付金を受け取れる仕組みが作られました。

この給付金の最大の特徴は、国が自らの責任を公式に認め、裁判を経ることなく直接救済金を支払う点にあります。給付金の額は、発症した疾病の重症度や就労形態に応じて段階的に設定されており、最高で1,300万円が支給されます。また、損害賠償請求権の時効は、原則として損害および加害者を知ったときから20年ですが、この給付金制度においても支給請求期限が設けられているため、対象となる方は早めの行動が求められます。

対象となる労働者の全体像:雇用形態の垣根を越えた救済範囲

建設アスベスト給付金制度の大きな特徴の一つが、その救済範囲の広さです。一般的な労災保険では労働者(雇用されている者)が主な対象となりますが、建設業界特有の働き方に配慮し、以下のような幅広い方々が対象となっています。

  • 雇用の労働者: ゼネコンや下請け企業などに雇用され、現場で作業に従事していた大工、内装工、電気工、配管工などの方々。
  • 一人親方・個人事業主: 組織に所属せず、個人で請負契約を結んで現場に入っていた方々。
  • 中小事業主: 自らも現場で作業を行いながら事業を営んでいた方々。

このように、昭和の高度経済成長期から平成の初期にかけて、日本の建築・建設を支えるために屋内作業でアスベストに曝露したすべての方が対象となり得る点が、この制度の極めて重要なポイントです。

給付金を受け取るための基本的な要件

給付金を請求するためには、法律で定められた以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 昭和45年10月1日から平成13年5月8日までの間に、一定の屋内作業に就いていたこと
  2. その作業に伴い、石綿(アスベスト)に曝露する作業に従事していたこと
  3. 石綿が原因となる特定の疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、石綿肺)を発症していること
  4. 国に対する損害賠償請求権について、除斥期間(原則として被害発覚後20年など)が経過していないこと

特に注意が必要なのは、過去の作業実態を証明する資料の収集です。就労していた当時の雇用主からの証明書や、賃金台帳、源泉徴収票、健康診断の結果などが証拠として求められます。

資料が揃っていなくても諦めずに弁護士にご相談を

「何十年も前のことだから、働いていた証明が残っていない」「当時の会社がすでに倒産している」といった理由で、請求を諦めてしまう方が後を絶ちません。しかし、組合の記録や同僚の陳述書、カルテなど、専門的な視点を活用すれば当時の状況を立証できるケースは数多く存在します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト給付金の請求に関する豊富な実績とノウハウを有しています。一人ひとりの職歴や病状に寄り添い、面倒な資料収集から申請手続きまでを全面的にサポートいたします。少しでも心当たりがある方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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