マンション大規模修繕工事における「外壁塗膜(リシン・スタッコ)削り」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q マンションの外壁リシンやスタッコ削り作業でアスベストを吸った場合、給付金や賠償金はもらえますか?
A 【給付金の対象と支給額】過去にマンションの大規模修繕工事などでリシンやスタッコなどの外壁塗膜を削る作業(ケレン作業等)に従事し、中皮腫や肺がんなどの石綿関連疾患を発症された方は、最大1,300万円の建設アスベスト給付金や国に対する国家賠償請求訴訟による賠償金を受け取れる可能性があります。
【請求のポイントと相談のメリット】請求には昭和50年代から平成初期の就労履歴や医療機関のカルテなどの証明が必要となりますが、提訴や給付金支給には「原則として発症後(死亡の場合は死亡後)20年」という出訴期限・除斥期間の壁があるため注意が必要です。ご自身やご家族が対象に当てはまるか不安な場合は、専門の弁護士法人による無料診断をご活用いただき、早期に証拠収集と法的手続きのサポートを受けることを強くおすすめします。

マンション大規模修繕とアスベストばく露の実態

マンションやビルなどの大規模修繕工事では、経年劣化した外壁の補修や塗り替えが不可欠です。特に昭和の終わりから平成の初め頃にかけて建てられた建物や、その後の改修工事において、外壁の仕上げ材として広く使われてきたのが「リシン」や「スタッコ」といった吹付けタイルなどの外壁塗膜です。

これらの外壁塗膜材には、強度や耐火性を高める目的でアスベスト(石綿)が含有されているケースが少なくありません。外壁の塗り替えや改修を行う際、古い塗膜をそのまま上から塗装することは密着不良の原因となるため、下地調整として「塗膜の削り落とし(ケレン作業)」や「撤去作業」が行われます。この粉じんが舞い散る現場で作業を行っていた塗装工や改修工事の作業員は、知らず知らずのうちに大量のアスベストを吸い込んでしまっていたのです。

「リシン」「スタッコ」削り作業で危険な理由

外壁の仕上げ材であるリシンやスタッコは、セメントや合成樹脂、骨材などを混ぜ合わせて壁面に吹き付ける工法です。昭和50年代から平成の初期にかけて施工された物件では、この塗膜層のなかにアスベストが混入していることがありました。

なぜ、この削り作業が特に危険視されるのでしょうか。それは、作業の性質上、非常に微細な粉じんが大量に発生するからです。

  • ディスクサンダー等によるケレン・削り作業: 電動工具を用いて物理的に塗膜を削り取るため、肉眼では見えないほどの細かい石綿粉じんが周囲に飛散します。
  • 超高圧水洗や塗膜剥離剤の使用: 水圧や薬剤によって塗膜を剥離させる際も、乾燥したカスや飛沫を通じてアスベストを吸い込むリスクがあります。
  • 防塵対策の不徹底: 当時はアスベストの有害性に関する認識が十分ではなく、十分な防じんマスクを着用せずに作業を行っていたケースが非常に多く見られます。

こうした現場で長年、あるいは断続的であっても繰り返し作業に従事していた方は、肺がんや中皮腫といった深刻な健康被害を発症するリスクを抱えているのが現状です。

建設アスベスト給付金および国への賠償請求の対象

このような建築・改修現場におけるアスベスト被害に対しては、国が責任を認めて支給する「建設アスベスト給付金」や、国を相手取った損害賠償請求(国家賠償請求訴訟)の道が開かれています。

対象となるのは、工場などの屋内建設現場だけでなく、マンションや一般家屋を含む建築物の改修・解体・塗装作業に従事していた方々も含まれます。塗装工としてリシンやスタッコの削り、下地調整、内装や外壁の改修工事に携わっていた場合、要件を満たせば法的な救済を受ける権利があります。

給付金・賠償金を受け取るための主な要件

救済をスムーズに受けるためには、いくつかの重要な条件をクリアし、それを客観的な資料で証明する必要があります。

  1. 昭和55年(1980年)から平成16年(2004年)までの間に、石綿にさらされる建設作業に従事していたこと(※解体工事などでは対象期間が異なる場合があります)。
  2. 石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの指定された疾病を発症していること。
  3. 就労時の状況が証明できること(雇用契約書、源泉徴収票、賃金台帳、作業員名簿、あるいは同僚の陳述書など)。

「自分が扱っていた塗膜にアスベストが入っていたか分からない」「個人事業主として一人親方で働いていた」という場合でも、当時の施工図面、建築仕様書、元請け業者との取引履歴、あるいは専門的な調査を組み合わせることで、受給が認められるケースは数多く存在します。

夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由とサポート体制

アスベストによる健康被害は、症状が発症したご本人だけでなく、そのご家族にとっても大きな精神的・経済的負担となります。しかし、国や元請け企業から正当な補償を引き出すためには、複雑な医学的知見と、膨大な建築・労務記録の精査が必要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの建築アスベスト・損害賠償請求を取り扱ってきた専門チームが、ご相談者様を強力にサポートいたします。

  • 徹底した資料調査の代行: 過去の勤務先の倒産や、元請け企業が不明な場合でも、組合の記録や当時の施工状況を徹底的に調査し、立証資料を収集します。
  • 複雑な法的手続きのワンストップ対応: 医療記録の読み解きから、国への給付金申請、あるいは元請け企業に対する損害賠償請求の交渉まで、すべて弁護士が代理で行います。
  • 完全成功報酬型の料金体系: ご相談者様の経済的負担に配慮し、着手金の負担を抑えた柔軟なサポートをご用意しています(※事案によって異なりますので、まずは無料相談にてお尋ねください)。

まずは無料相談をご利用ください

「昔、マンションの外壁改修でリシンやスタッコの削り作業をしていたが、最近息切れがする、体調が優れない」「病院で石綿関連の病気と診断されたが、どうすればいいか分からない」といったお悩みを抱えていらっしゃるなら、一人で悩まずに私たち法律の専門家へご相談ください。

時効により請求権利が失われてしまうケースや、手続きに期限がある場合もございます。ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も随時受け付けております。お気軽に夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談までお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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