昭和期のビル内装スケルトン解体におけるけいカル板・ジプトン破砕

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期のビル内装スケルトン解体でけいカル板やジプトンを破砕作業していました。肺がんになった場合、給付金の対象になりますか?
A 【受給要件と給付金額について】昭和期にビルや店舗の内装スケルトン解体工事において、けい酸カルシウム板(けいカル板)やジプトンをバール等で手壊し・破砕する作業に従事し、防塵マスクを十分に着用せずアスベストを吸い込んで肺がんや中皮腫を発症した場合、国に対する建設アスベスト給付金の対象となります。病態や就労状況に応じ、最高1,300万円が支給されます。
【時効とご相談のポイント】損害賠償請求は原則として提訴の期限(除斥期間)が「死亡時から20年」と法律で定められており、時間が経過すると権利が消滅するリスクがあります。当時の作業着手を示す確実な資料がない場合や、カルテの保存期間に不安がある場合でも、専門の弁護士が網羅的な調査を無料で行い救済ルートを確保できますので、お早めにご相談ください。

昭和期のビル内装解体とアスベスト飛散のリスク

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて建てられたビルや商業施設、テナントオフィスの内装には、防火性や断熱性、吸音性に優れた多くの建材が使用されてきました。その代表格が、天井材として広く普及したジプトン(岩綿吸音板など)や、壁や柱の耐火被覆・下地材として使われたけい酸カルシウム板(けいカル板)です。

これらの建材の一部には、強度や耐火性を高める目的でアスベストが含有されていました。当時の解体工事では、新築時のように「元のかたちを保ったまま取り外す」のではなく、次の内装工事やテナントインのために、コンクリートむき出しの状態まで解体するスケルトン解体が主流でした。

スケルトン解体では、天井や壁に固定されたジプトンやけいカル板を、バールやハンマー、電動工具などを用いて次々と手壊し・破砕していく作業が行われます。この破砕作業の際、目に見えないほど微細なアスベストの繊維が周囲の空気中に大量に放出され、作業員はそれを高濃度で吸い込んでしまうことになりました。

けいカル板・ジプトン解体作業の実態と危険性

当時の内装解体現場では、アスベストが人体に及ぼす深刻な健康被害についての認識が現在ほど普及していませんでした。そのため、以下のような状況で作業が行われることが少なくありませんでした。

  • 防塵マスクを支給されず、通常の布マスクやタオルを巻いただけで作業していた
  • 密閉された室内の解体であっても、十分な換気や集じん装置の稼働が行われていなかった
  • 電動ドリルでの穿孔や、ハンマーによる破砕作業で粉じんがもうもうと舞う中で作業を続けた
  • 自分の作業だけでなく、周囲で行われている他業種の解体作業による粉じんも同時に吸い込んでいた

このようにして体内に吸い込まれたアスベスト繊維は、肺の組織に長期間留まり、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸膜炎、石綿肺といった重篤な病気を引き起こします。内装解体工事に携わった方だけでなく、その現場に出入りしていた電気工、設備工、内装工などの職人の方々も同様のリスクに晒されていました。

建設アスベスト給付金制度の対象となる要件

昭和期の内装スケルトン解体工事において、けいカル板やジプトンの破砕作業に従事し、その後アスベスト関連疾患を発症された方は、国に対して建設アスベスト給付金を請求できる可能性があります。この給付金を受け取るためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 昭和57年(1982年)10月1日から平成元年(1989年)12月31日までの間に、屋内で一定の建築作業(内装解体や改修工事など)に従事したこと
  2. または、昭和45年(1970年)10月1日から昭和57年(1982年)9月30日までの間に、耐火建築物の屋内作業でアスベストにさらされる業務に従事したこと
  3. 石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性アスベスト胸膜炎、びまん性胸膜肥厚のいずれかに罹患していること
  4. 国に対する提訴などの法的手続きを行っていること(※国との裁判上の和解や、一定の要件を満たした支給申請手続きが必要となります)

給付金の額は、発症した病気の重症度や就労形態(一人親方や中小事業主などを含む)に応じて決定され、最高で1,150万円(中皮腫や著しい呼吸機能障害を伴う肺がんの場合)が支給されます。

元請企業に対する損害賠償請求の可能性

国からの給付金だけでなく、当時の元請企業や一次下請け企業に対して、損害賠償請求(民事訴訟)を行える場合もあります。

スケルトン解体現場において、元請企業には作業員がアスベストの粉じんに曝露しないよう、適切な防護具の着用を義務付けたり、粉じんの飛散防止措置(湿潤化や養生など)を講じたりする安全配慮義務がありました。しかし、これを怠って危険な作業環境を放置していた企業に対しては、法的責任を追及することが可能です。

損害賠償請求を行うことで、国からの給付金だけでは補償しきれない損害や慰謝料を含めた賠償金を獲得できる可能性があります。ただし、企業に対する請求には消滅時効(損害および加害者を知った時から原則として3年、または不法行為時から20年)の壁があるため、早めの専門的な調査と対応が不可欠です。

給付金・賠償金請求に向けた弁護士へのご相談の流れ

アスベスト被害に関する救済手続きは、過去の就労状況の立証や医学的資料の収集など、専門的な知識と多くのステップを必要とします。「昭和の頃に内装の解体作業をしていたけれど、資料がほとんど残っていない」「自分が対象になるのか分からない」といったご不安をお持ちの方も多いかと存じます。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに多くの建築・内装解体作業に従事された方々やそのご遺族からのご相談・ご依頼を受けてまいりました。

  • 初回相談の実施: 昭和期の作業経歴や当時の状況、現在の健康状態について丁寧にお伺いします。
  • 資料の収集・調査: 雇用主の証明書や労災保険の記録、医療機関の診断書などの収集をサポートします。
  • 法的手続きの代行: 国への給付金支給申請や、必要に応じた裁判手続き、元請企業との交渉を代理で行います。

アスベストによる健康被害は、時間との戦いでもあります。ご自身やご家族が昭和期のビル内装スケルトン解体でけいカル板やジプトンの破砕作業に携わり、体調に不安を感じられている場合は、どうぞ一人で悩まれることなく、お早めに当事務所の無料法律相談をご活用ください。専門の弁護士が親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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