住宅浴室・バランス釜リフォームにおける石綿セメント煙突撤去

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 浴室のバランス釜リフォームで石綿セメント煙突を手ノコで切断・撤去していました。給付金や賠償請求の対象になりますか?
A 【給付金の対象と要件】昭和期に団地や戸建て住宅の浴室バランス釜リフォームで、石綿セメント煙突(排気筒)の手ノコ切断や撤去作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を受けた方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や、元請企業への損害賠償請求ができる可能性があります。防じんマスクなしでの狭い空間での作業は高リスクとみなされます。
【請求の注意点と無料診断】給付金には発症後20年という出訴期限(時効)があるため、早急な対応が必要です。当時の作業を示す確定申告書や納品書がなくても、カルテや労災記録、同僚の陳述書から就歴を立証できる場合があります。泣き寝入りせず、まずはアスベスト問題に強い弁護士による無料診断を活用し、確実な救済ルートを確認することをおすすめします。

昭和の住宅に潜むアスベスト禍:浴室リフォームとバランス釜

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本の多くの住宅や団地では、浴槽の脇に「バランス釜(自然給排気式風呂釜)」が設置されていました。このバランス釜から出る燃焼ガスを屋外へ排出するため、壁を貫通して取り付けられていたのが石綿セメント煙突(排気筒)です。

石綿(アスベスト)は、耐熱性や絶縁性に優れているため、高温になる煙突の断熱材や建材として広く使用されてきました。当時のリフォーム工事や設備工事において、この石綿セメント煙突の撤去や交換作業は日常的に行われていましたが、当時はその危険性が十分に認識されておらず、十分な防じんマスクを着用せずに作業が行われることが珍しくありませんでした。

浴室という狭い空間、かつ換気が不十分になりがちな環境で行われた作業は、施工者にとって極めてリスクの高いものであったと言えます。

石綿セメント煙突の撤去作業でなぜ被害が生じたのか

バランス釜の石綿セメント煙突の撤去や位置変更リフォームでは、以下のような作業工程において高濃度のアスベスト粉じんが飛散しました。

  • 手ノコやグラインダーによる切断作業: 壁に埋め込まれたり、サイズが合わなかったりする石綿セメント管を、現場で手ノコや電動工具を使って切断・調整する際、微細な粉じんが周囲に飛び散りました。
  • 力の伴う引き抜き・解体作業: 老朽化した煙突を無理に引き抜いたり、周囲のモルタルをハツったりする衝撃で、劣化して脆くなった石綿含有建材が粉砕されました。
  • 狭あいな空間での作業: 浴室という限られた狭い空間で行われたため、舞い上がった粉じんをその場で高濃度に吸い込んでしまう環境にありました。

このような現場で配管工、ガス機器設置工、リフォーム大工、内装工などの作業に従事されていた方々は、知らず知らずのうちに大量のアスベストを吸い込んでしまい、数十年の潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんといった深刻な健康被害を発症するケースが後を絶ちません。

対象となる方と国の建設アスベスト給付金制度

昭和期から平成にかけて、こうした住宅設備工事やリフォーム工事に従事し、アスベストを吸い込んで健康被害を負った方に対しては、国が責任を認めた建設アスベスト給付金制度を利用できる場合があります。

この制度は、屋内でのリフォーム作業や設備工事において、石綿含有建材の切断・加工等を行う作業に従事していた労働者や一人親方を対象としています。

  • 対象者の要件: 昭和40年代から平成の終わり頃にかけて、日本国内の住宅や建築物において、屋内での石綿セメント管の切断・撤去などの作業に従事していたこと。
  • 健康被害の要件: 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、または石綿肺と診断されていること。
  • 請求期限: 提訴期限や請求期限(原則として被害発症後または診断された日から一定期間)が定められているため、該当する可能性のある方は速やかに専門家へ相談することが重要です。

給付金の額は、病気の重症度や就労時の状況(雇用形態など)に応じて異なりますが、最大で数千万円規模となる場合もあります。

元請企業等に対する損害賠償請求の可能性

国からの給付金受給だけでなく、当時の建築工事の元請け企業や建材メーカーに対して、損害賠償請求(民事賠償)を行えるケースもあります。

リフォーム工事の現場では、労働安全衛生法等の規定に基づき、防じんマスクの支給や適切な換気、粉じんの飛散を防止する措置を講じる義務が事業者に課されていました。もしこうした安全配慮義務が怠られていた場合、企業としての法的責任を追及することが可能です。

ただし、個人で元請企業と交渉することは極めて困難であり、過去の作業実態を証明する資料集めや医学的因果関係の立証には、専門的な法律知識が必要となります。

浴室リフォーム時の石綿被害でお悩みの方へ:弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

かつて浴室のバランス釜交換や煙突の撤去作業に従事され、現在お身体の不調やアスベスト関連疾患に苦しんでおられる方、あるいはご家族を亡くされたご遺族の方は、ぜひ一度弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

当事務所では、建設アスベスト被害および各種石綿関連の給付金・損害賠償請求において、多くの実績と専門的なノウハウを有しております。

  • 丁寧なヒアリング: いつ、どのような住宅で、どのような道具を使って煙突の切断や撤去作業を行ったのか、記憶をたどりながら丁寧に作業歴を再構築します。
  • 資料収集のサポート: 過去の雇用証明や医療記録、診断書など、給付金請求に不可欠な証拠書類の収集を全面的にバックアップします。
  • 完全成功報酬型の料金体系: ご相談者様の経済的負担に配慮し、着手金や費用面についても分かりやすくご説明いたします。

アスベストによる健康被害の救済には時間的な制限がある場合もございます。少しでも心当たりやご不安がある場合は、泣き寝入りせず、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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