昭和期の店舗厨房改修工事における「不燃不石綿ボード・フード解体」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期の店舗厨房改修や換気扇フードの解体作業でアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんになった場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金の対象者と請求要件】昭和期の飲食店や商業施設の厨房で、不燃ボードや排気フードの切断・解体作業に従事してアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された場合、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取ることができます。内装大工や設備工事業者、解体作業員などで、屋外・屋内問わず石綿にさらされる作業を行っていた実績が要件となります。
【時効への注意点と弁護士相談のメリット】給付金の請求期限は原則として診断から20年ですが、死亡後であっても遺族からの請求が可能です。当時の改修図面や施工状況の記憶が曖昧であっても、カルテや職歴の調査から国への責任追及や事業者への損害賠償請求を有利に進められるため、まずは専門の弁護士による無料診断を受けることを強くおすすめします。

昭和期の店舗厨房におけるアスベスト使用の実態

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本国内では数多くの飲食店、ホテルの厨房、社食、学校の給食室などが建設・改修されました。当時の商業厨房は火気を使用するため、壁面や天井、換気設備には徹底した耐火・防火対策が施されるのが常識でした。

その際、非常に高い耐熱性と加工のしやすさから、アスベスト(石綿)を含有する不燃建材が大量に使用されました。特にコンロ周りの壁に貼られた不燃ボードや、熱源の直上に設置された大型の排気フード、ダクトの接続部分、配管の保温材などに石綿が多用されていたのです。

当時の職人や内装大工、設備工事業の方々は、まさか自分たちが扱う建材に健康被害をもたらす危険な物質が含まれているとは知らず、防塵マスクも十分に着用しないまま、日々過酷な作業に従事していました。

厨房改修工事(内装・解体)で石綿を浴びる瞬間

店舗のレイアウト変更や業態転換に伴う厨房の改修工事は、建築物の中でも特に粉じんの飛散しやすい過酷な環境で行われます。具体的にどのような作業工程でアスベストを吸い込んでしまったのでしょうか。主な危険ポイントは以下の通りです。

  • 不燃ボードの切断・解体: コンロ周りや壁面の耐火被覆として張られた石綿含有ケイ酸カルシウム板などを、丸ノコやサンダーなどの電動工具で切断・破壊する際、微細な石綿粉じんがもうもうと舞い上がりました。
  • 排気フード・ダクトの撤去: 厨房の換気扇や大型フードを天井や壁から取り外す際、その裏側や継ぎ目に詰められていたアスベスト製のパッキンや断熱材、耐火被覆が劣化して剥がれ落ちました。
  • 天井・壁の下地調整: 古いボードを剥がした際の下地補修や、石綿を含む断熱材・吹付け材の削り取り作業において、周囲に粉じんが拡散しました。

これらの作業は、閉鎖的で狭い厨房空間で行われることが多く、換気が十分にできない中で大量の粉じんを直接吸い込むリスクが非常に高い状況でした。

内装大工や解体作業員を襲う健康被害のリスク

アスベストの最大の特徴は、その極めて微細な繊維が空気中に漂い、呼吸器を通じて肺の深部にまで入り込むことです。人間の身体は石綿を異物として排除しようとしますが、繊維が細かすぎるため溶かすことができず、数十年という長い潜伏期間を経て、深刻な病気を引き起こします。

主な対象疾患には以下のようなものがあります。

  1. 中皮腫: 肺を取り囲む胸膜や腹膜などに発生する悪性の腫瘍です。アスベスト暴露から数十年後に発症することが多く、石綿特有の疾患として知られています。
  2. 肺がん: アスベストを吸入した肺の組織に発生するがんです。喫煙との相乗効果もありますが、非喫煙者であってもアスベスト暴露によって発症リスクが高まります。
  3. 良性アスベスト胸水・びまん性胸膜肥厚: 肺の胸膜が繊維化して硬くなり、呼吸困難や胸痛を引き起こす疾患です。

昭和期に内装業、大工、設備工事、解体業などに携わり、現在これらの病気と診断された方、あるいはご家族を亡くされた方は、過去の作業歴が原因である可能性を疑う必要があります。

国や元請け企業への責任追及と給付金・賠償金制度

長年にわたり、国は建築現場におけるアスベストの危険性を放置し、適切な規制を行ってこなかった責任があります。また、元請け企業なども適切な安全対策(防塵マスクの支給や換気の徹底など)を講じる義務を果たしていませんでした。

こうした状況を受け、国に対する建設アスベスト給付金制度が整備されました。一定の要件を満たすことで、国から最大で数十万円から1,300万円余りの給付金を受け取ることができます。

さらに、当時の元請け企業に対して損害賠償請求を行う道も開かれています。これにより、療養費や精神的苦痛に対する賠償金を獲得できる可能性があります。

厨房改修での作業歴を証明するためのポイント

給付金や賠償金をスムーズに獲得するためには、「昭和期にどのような現場で、どのようなアスベスト作業を行ったか」を証明することが極めて重要です。特に店舗の厨房という特殊な場所での作業については、以下の証拠や記憶が大きなカギとなります。

  • 当時の元請け企業名や施主の記憶: どこの内装会社の下請けとして入ったか、どの飲食店の改装だったか。
  • 作業内容の具体性: 「コンロ周りの不燃ボードを丸ノコで切った」「換気フードを外した」といった作業の証言。
  • 確定申告書や賃金台帳: 当時の就労実態を示す書類。
  • 同僚や元請け担当者の陳述書: 一緒に働いていた仲間の証言。

記憶が曖昧な部分があっても、法律事務所が保有する過去の資料や業界の施工実態と照らし合わせることで、立証への道筋を見つけることができます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

昭和期の店舗厨房改修における不燃ボードや排気フードの解体作業は、見落とされがちですが深刻なアスベスト暴露の現場でした。「自分がやってきた作業も対象になるのだろうか」「証拠がほとんど残っていないけれど大丈夫だろうか」と不安に感じている方も少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、建設・内装アスベスト被害に関する数多くのご相談や請求実績を有しております。専門の弁護士がお客様のお話を丁寧にお聞きし、当時の作業状況のヒアリングから証拠集め、国や企業との交渉までトータルでサポートいたします。

ご本人様はもちろん、ご家族の方からのご相談もお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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