昭和期のガソリンスタンド(SS)キャノピー・地下タンク撤去解体

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期のガソリンスタンドでキャノピーや地下タンクの撤去解体作業をしていましたが、アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【給付金・賠償金の対象と要件】昭和期のガソリンスタンド(SS)のキャノピー(上屋)鉄骨耐火被覆や地下タンク配管の保温材の撤去・解体作業でアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金、または元請け企業への損害賠償請求が認められる可能性があります。解体業者だけでなく土木・設備工事業者も対象となります。
【証拠収集と無料相談の重要性】当時の作業着や写真がなくても、就労証明書や医療記録(カルテ)から調査が可能です。提訴の期限(提訴期限・除斥期間)が迫っている場合もあるため、まずはアスベスト訴訟に精通した弁護士による無料診断を受け、受給資格やカルテ調査のサポートを確認することをおすすめします。

昭和期のガソリンスタンド建設とアスベスト問題

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、全国各地に数多くのガソリンスタンド(SS)が建設されました。当時の建築物や土木構造物には、耐火性、断熱性、防音性に優れたアスベスト(石綿)が幅広く使用されており、それはガソリンスタンドの設備も例外ではありませんでした。

給油スペースを雨風から守る大型の屋根であるキャノピー(上屋)の鉄骨構造部分や、地下に埋設された燃料タンクへとつながる配管の保温材などには、高密度・低密度のアスベスト建材が多用されていました。近年の老朽化に伴うリニューアルや廃業・解体工事の際、これらをハツる作業によって、多くの作業員が知らず知らずのうちに有害な石綿粉じんを吸い込んでしまった実態があります。

ガソリンスタンドの解体工事は専門の解体業者だけでなく、土木建築業者や設備工事業者が請け負うことも多く、広範な職種の方が被害に遭われています。もし過去にこうした現場での作業経験があり、現在健康被害に悩まれている場合は、法律に基づく給付金や賠償金の受給資格があるか確認することが極めて重要です。

キャノピー鉄骨耐火被覆と配管保温材に潜む危険

ガソリンスタンドの構造物で特にアスベストの飛散リスクが高かったのが、キャノピー(上屋)の鉄骨耐火被覆地下タンク関連の配管保温材です。

  • キャノピー鉄骨の耐火被覆スプレー: 火災時の鉄骨の変形を防ぐため、柱や梁にアスベストを含む吹付材が施工されているケースがありました。屋外開放型の空間とはいえ、解体時のサンダー切断やハツリ作業によって高濃度の粉じんが発生しました。
  • 地下タンク周辺の配管保温材: 地下タンクから計量機へ至る配管や、給油設備の保温・防食目的でアスベスト含有の巻き付け材や成形板が使用されていました。狭いピット内や地下での作業環境では、粉じんが滞留しやすく、大量の石綿を吸い込む原因となりました。
  • スレート屋根・壁材: キャノピーの屋根材や外壁などに波型石綿スレートが使用されている場合、解体時に割ったり削ったりする工程で飛散が生じました。

これらの作業は、防塵マスクの着用が十分に徹底されていなかった時代背景もあり、呼吸器への深刻なリスクを残すことになりました。

発症するおそれのある主な疾病

アスベストを吸い込むことによって引き起こされる健康被害は、体内に吸い込んでから数十年の潜伏期間を経て発症するのが大きな特徴です。ガソリンスタンドの解体作業に従事した方々が発症する可能性のある主な疾病には、以下のようなものがあります。

  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化してしまう病気で、長期間にわたり大量の石綿粉じんを吸入することで発症します。
  • 肺がん: 石綿の曝露によって発生リスクが高まる悪性腫瘍です。喫煙習慣との相乗効果もあるとされていますが、非喫煙者であっても発症します。
  • 悪性胸膜中皮腫: 肺を取り囲む胸膜などに発生する極めて悪性度の高いがんで、その大部分がアスベスト曝露が原因であると医学的に証明されています。
  • 良性石綿胸水・胸膜肥厚斑: 胸膜にプラークと呼ばれる肥厚が生じたり、胸水が溜まったりする病気です。

これらの診断を受けた場合、国が法律に基づいて支給する「石綿健康被害給付金」や、建設作業従事者を対象とした国家賠償請求(国への賠償請求)の要件を満たす可能性が高くなります。

国への給付金および損害賠償請求の仕組み

昭和期のガソリンスタンド解体・改修工事において、防塵対策の義務付けを怠った国の責任を問い、被害者を救済するための法的な制度が整えられています。

  1. 建設アスベスト給付金制度: 屋内・屋外を問わず、昭和の建築物や工作物の解体・改修作業に従事し、アスベストを吸い込んで健康被害を被った方は、国に対して一定の給付金を請求することができます。
  2. 元請け企業等に対する損害賠償請求: 国に対する請求だけでなく、安全配慮義務違反を理由として、当時の元請け企業や資材メーカーに対して損害賠償を求める交渉や訴訟を行うことも可能です。
  3. 時効の注意点: これらの請求には、損害賠償請求権の消滅時効(原則として損害および加害者を知ったときから一定期間)などの法的制限が存在するため、早期の対応が不可欠です。

「自分がガソリンスタンドで扱った建材がアスベストだったか分からない」「過去の作業証明が手元にない」という場合でも、専門の弁護士が当時の労働実態やカルテ、事業所の記録を調査することで、受給への道筋を切り開くことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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