昭和期の橋梁(橋)伸縮装置・落橋防止装置耐火被覆撤去

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期の橋梁工事で伸縮装置や落橋防止装置の耐火被覆撤去作業をしていましたが、建設アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【給付金・賠償請求の対象と認定要件】昭和期に道路橋や高架橋の伸縮装置(ジョイント)・落橋防止装置の耐火被覆の撤去や削り落とし作業を行い、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取れる可能性があります。また、当時の元請け企業等に対して損害賠償請求ができる場合もあります。
【請求手続きと弁護士相談のポイント】給付金の請求には、当時の作業就歴を証明する資料や医療機関のカルテなどが不可欠です。「死亡後20年」の除斥期間という時効ルールもあるため、少しでも心当たりがある場合は、証拠収集や複雑な法的手続きを円滑に進めるためにも、アスベスト問題に精通した弁護士の無料診断へ早めにご相談ください。

昭和期の橋梁工事とアスベスト被害の実態

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本全国で道路網や高速道路網の整備が急ピッチで進められました。河川を渡る橋梁や、都市部を走る高架橋などには、地震や温度変化による伸縮を吸収するための伸縮装置(伸縮継手)や、大規模地震時の落下を防ぐ落橋防止装置が多数設置されています。

当時のこれら主要な構造物周辺や内部の耐火被覆、パッキン、シール材などの多くには、優れた耐熱性や耐久性を持つ石綿(アスベスト)が含有されていました。橋梁の改修工事、補修工事、あるいは架け替えに伴う解体作業において、これらアスベスト含有建材をサンダーで削ったり、ハンマー等でハツったりする作業が行われ、現場周辺には大量の粉じんが飛散しました。

防塵マスクの着用が十分でなかった当時の作業環境において、こうした粉じんを長期間、あるいは集中的に吸い込んだ作業員の方々の中には、何十年もの潜伏期間を経て、現在深刻な健康被害に苦しんでいる方が少なくありません。

対象となる作業とリスクのある建材

橋梁工事におけるアスベスト被害は、特定の作業に従事していた方に多く見られます。具体的には以下のような場所や工程での作業が該当します。

  • 伸縮装置(ジョイント)周辺の補修・撤去作業:伸縮継手の隙間埋めや、ジョイント部の耐火被覆の削り落とし。
  • 落橋防止装置の耐火被覆撤去:鋼製ブラケットやコンクリート部分に吹き付けられた、または貼り付けられた耐火被覆材の解体・切断。
  • 橋桁・橋脚の耐火被覆吹き付け・剥離作業:火災時のコンクリート爆裂や鋼材の強度低下を防ぐための被覆材の施工および改修時の撤去。
  • 高力ボルトの錆止めや目地材の処理:昭和期に架設された橋梁のメンテナンスに伴うケレン作業や古いパッキンの除去。

これらの作業において、電動工具による切削や破砕が行われると、肉眼では見えないほど微細なアスベスト繊維が周囲に飛び散ります。それを吸い込むことで、胸膜の悪性中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、石綿肺といった深刻な病気を引き起こす原因となります。

国からの給付金と事業者への損害賠償請求

昭和期の橋梁工事におけるアスベスト粉じんに曝露し、健康被害を被った労働者やそのご遺族は、法的要件を満たすことで国や企業に対して金銭的救済を求めることができます。

  1. 国に対する建設アスベスト給付金請求
    特定の日時に、特定の屋外労働者や屋内作業現場(橋梁工事現場等)でアスベストに曝露し、健康被害を発症したと認められる場合、国に対して最高1,300万円(病態や就労形態による)の給付金を請求することができます。最高裁判所の判決を受けて制定された「特定B類石綿被害者等給付金等支給法」に基づき、国が支給するものです。
  2. 元請け企業等に対する損害賠償請求
    国に対する給付金だけでなく、当時の元請け企業や下請け企業に対して、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求訴訟、あるいは裁判外の示談交渉を行うことも可能です。企業が適切な防塵マスクの支給や換気措置、作業員への周知を怠っていた場合、損害賠償責任が認められるケースがあります。

これらの法的手続きを進めるためには、当時の作業内容を証明する資料や、医療機関による診断書、そして何よりも専門的な法的知識が不可欠となります。

給付金・賠償金請求を進めるための重要なポイント

アスベスト関連の法的手続きをスムーズに進めるためには、いくつかの重要な準備とステップがあります。

  • 雇用関係や就労状況の立証
    昭和期の橋梁工事に従事していたことを証明するため、雇用主からの源泉徴収票、賃金台帳、作業日報、健康診断結果などが重要な証拠となります。手元に書類が残っていない場合でも、組合の記録や同僚の陳述書、当時の元請け企業に対する照会などを通じて立証できる場合があります。
  • 医療記録の確保
    中皮腫や肺がんなどの診断名、アスベストによる変化がレントゲンやCT画像、病理診断でどのように確認されているかが明記された診断書やカルテが必要です。主治医とよく連携し、正確な資料を取得することが大切です。
  • 時効や除斥期間への注意
    損害賠償請求には「損害および加害者を知ったときから3年」といった消滅時効が存在します。また、国に対する給付金請求権にも期限が定められているため、病気の発症や診断を受けた後は、速やかに弁護士等の専門家に相談することが極めて重要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

昭和期の橋梁伸縮装置や落橋防止装置の耐火被覆撤去工事に伴うアスベスト被害は、専門的な調査と緻密な立証が必要とされる分野です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト給付金や企業に対する損害賠償請求に関する豊富な解決実績を有しています。依頼者様一人ひとりのご経歴や作業内容に真摯に向き合い、複雑な資料収集や裁判所・国との折衝を全面的にサポートいたします。

「自分が支給要件に当てはまるか分からない」「昔のことなので証拠が残っているか不安だ」といったご相談であっても、まずはお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。あなたの正当な権利を守り、生活の平穏を取り戻すために、私たちが力になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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