昭和期の大型製パン工場・食品工場トンネルオーブン解体工事

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期の製パン・食品工場でトンネルオーブンの解体作業をしていましたが、アスベスト給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償の要件】昭和期の製パン工場や食品工場で稼働していた長大なトンネルオーブンや焼成窯の解体・改修工事において、断熱材として使用されていたアスベストを吸い込んで中皮腫や肺がんなどを発症した場合、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受給できるほか、元請け企業に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
【受給に向けたポイントと弁護士相談】作業員ご本人の就労歴を示す資料や医療機関の診断書・カルテが必要となります。特に、昭和期の工場設備解体は証明のハードルが高い場合もあるため、労災認定や石綿救済法も含めた最適な救済ルートを確保するためにも、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断や相談をご利用ください。

昭和期の食品工場に潜むアスベストの脅威

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本国内では大量の食料品を効率的に大量生産するため、大規模な製パン工場や製菓工場、各種食品工場が次々と建設されました。こうした工場の中核設備として稼働していたのが、全長が数十メートルにも及ぶ巨大な「トンネルオーブン(焼成窯)」です。

パンやビスケット、その他多くの食品を均一かつ高温で焼き上げるため、オーブンの内部や外壁には極めて高い耐熱性と保温性が求められました。そして、その断熱材として当時重宝されたのがアスベスト(石綿)です。

食品を取り扱う清潔な空間というイメージの裏側で、熱源を囲むオーブンの内部や煙道、配管の接続部には、アスベストを含んだ保温材や耐熱クロス、成形板がふんだんに使用されていました。そのため、これら設備のメンテナンスや、老朽化に伴う解体・撤去作業に従事した労働者は、知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉塵に曝露していたのです。

トンネルオーブン解体工事におけるアスベスト使用箇所

製パン工場や食品工場のトンネルオーブン周辺では、主に以下のような場所や部材にアスベストが使用されていました。

  • オーブン本体の外壁および二重構造の内壁(断熱層):熱が外に逃げるのを防ぐため、ロックウールやガラスウールなどと混合、あるいは単体でアスベストのボードや吹き付け材が施工されていました。
  • バーナー周辺および燃焼室の耐火被覆:高温に晒される燃焼部分や、その周囲の耐火レンガの目地材などに石綿含有パッキンやセメントが使用されていました。
  • 排気ダクト(煙道)および換気設備:オーブンから排出される高熱の空気を屋外へ逃がすダクトの接続部分や、フランジのパッキン、外側の保温材にアスベストが含まれていました。
  • 配管のバルブ・フランジ・継ぎ手:蒸気や熱風を供給する配管網の継ぎ目部分には、アスベストを含んだジョイントシートや紐状のパッキンが多用されていました。

これらの設備は、長年の稼働によって経年劣化を起こし、熱や振動によって粉塵化しやすい状態になっていました。そのようなトンネルオーブンをガスバーナーで切断したり、ハンマーやバールで解体したりする作業の際、周囲には目に見えないほどの微細なアスベスト粉塵がもうもうと立ち込めることになったのです。

解体作業員が直面した健康被害リスク

食品工場という屋内の閉鎖的、あるいは半密閉された空間で行われるトンネルオーブンの解体・撤去工事は、アスベストの飛散という観点から極めて危険な作業環境でした。

換気が十分ではない空間で、電動工具や切断機を用いてアスベスト含有建材や断熱材を削ったり壊したりすると、空気中に大量の石綿繊維が放出されます。当時の作業員は、現在のような高性能な防塵マスク(RL3規格など)を着用せず、簡易的なガーゼマスクや防塵性の低いマスクのみで作業を行っているケースがほとんどでした。

その結果、呼吸器を通じて肺の深部にまでアスベスト繊維が到達し、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺といった深刻な健康被害を発症する原因となりました。食品の製造現場を支えるために尽力した方々が、こうした隠れた危険によって命を脅かされる事態となったのです。

国に対する損害賠償請求(建設アスベスト給付金)の可能性

昭和期の工場建設やプラント改修、それに付随する解体工事においてアスベスト粉塵に曝露し、健康被害を受けられた方は、国に対して損害賠償を求める給付金請求を行うことができます。

国は、長年にわたって工場労働者や建設作業員らがアスベストの危険にさらされるのを放置し、適切な規制を行わなかった責任があるとして、最高裁判所の判決を契機に「特定石綿被害者に対する給付金の支給に関する法律」が施行されました。

この制度を利用することで、裁判手続きを経ることなく、国から一定の給付金を受け取ることが可能です。製パン工場や食品工場のトンネルオーブン解体に携わった方であっても、規定の要件を満たしていれば対象となります。

国からの給付金を受け取るための主な要件

  • 昭和45年10月1日から平成13年5月7日までの間に、一定の屋内作業場(工場等における作業を含む)でアスベストにさらされる作業に従事したこと
  • 中皮腫、肺がん、アス綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの対象疾病を発症していること
  • 損害賠償請求権の消滅時効(原則として発症から20年など)が完成していないこと

食品工場の解体・改修工事に関わった元作業員の方だけでなく、すでに亡くなられたご遺族の方からのご請求も法律上認められています。

元請け企業等に対する民事損害賠償請求

国に対する給付金請求だけでなく、当時元請けとして工事を発注・統括していた企業や、直接の雇用主である下請け企業に対して、民事上の損害賠償を請求できる場合もあります。

大手食品メーカーや製パン会社が所有する工場の大型オーブン改修工事では、元請けゼネコンや専門のプラント工事会社、機械メーカーのメンテナンス部門などが深く関与していました。これらの企業には、労働者がアスベストを吸い込むことのないよう、適切な防護具の支給や換気措置、作業員への周知を行うべき安全配慮義務や注意義務がありました。

しかし、その義務が十分に果たされず、安全対策が不十分なまま工事が行われた結果として健康被害が発生した場合、企業側の法的責任が問われます。

法律事務所にご相談いただくメリット

アスベストによる健康被害に対する給付金や賠償金の請求手続きは、ご自身やご家族だけで進めるには大きな負担が伴います。特に昭和期の古い工事記録や、当時所属していた会社名、実際の作業内容を証明するための資料集めには、専門的な知識と経験が不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなサポートを提供しています。

  • 丁寧なヒアリングと作業歴の特定:当時の記憶やわずかな資料をもとに、どのような食品工場でどのようなオーブン解体作業に従事していたかを詳細に整理し、立証資料を構築します。
  • 医学的資料の精査と診断書の確認:主治医との連携や診断書の記載内容を確認し、給付金や賠償金の要件に合致しているかを迅速に判断します。
  • 複雑な法的手続きの代理:国に対する給付金請求書類の作成から提出、必要に応じた企業との交渉や裁判手続きまで、すべて弁護士が代理人として遂行します。

「昔、大きな工場のオーブン解体をやったことがある」「息切れや胸の痛みが気になり、検査したらアスベスト関連の病気だと言われた」といったご不安や疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。お客様のこれまでのご労苦に寄り添い、適正な救済が受けられるよう全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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