旧荏原製作所(エバラ)大型ポンプ・送風機用石綿パッキン整備

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧荏原製作所の大型ポンプや送風機のパッキン交換でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償の対象】旧荏原製作所製の大型ポンプや送風機で石綿グランドパッキンやシートパッキンの交換・メンテナンス作業を行い、中皮腫や肺がんなどの石綿関連疾患を発症された方は、国の建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や、メーカー等に対する損害賠償請求を行える可能性があります。
【救済に向けたポイント】作業時の就労履歴を証明する資料や、診断書・カルテなどの医療記録が重要となります。また、損害賠償請求には提訴期限(除斥期間)があるため、少しでも早くアスベスト問題に精通した弁護士へ無料相談を行い、証拠収集や最適な法的手続きのサポートを受けることを強くおすすめします。

旧荏原製作所製大型ポンプ・送風機とアスベストばく露のリスク

我が国のインフラを支える浄水場、下水処理場、発電所、各種化学・鉄鋼プラントなどの現場では、旧荏原製作所(エバラ)が製造した大型ポンプや送風機が長年にわたり多数導入されてきました。これらの流体機械は、高温・高圧の液体や気体を扱う性質上、高い密閉性が求められます。

かつては、この密閉性を確保するためのパッキン類やガスケット、さらには内部の断熱材などに、優れた耐熱性と耐薬品性を持つ石綿(アスベスト)が大量に使用されていました。特に、回転軸の隙間からの水漏れを防ぐグランドパッキンや、ケーシングの接合部に挟み込まれるジョイントシートは、定期的なメンテナンスや消耗品の交換が不可欠でした。

作業員がこれらの劣化したパッキンを取り外す際、固着した石綿素材をスクレーパーで削り落としたり、新しいサイズに合わせてナイフで切断したりする工程で、微細なアスベスト粉塵が周囲に飛散しました。この飛散した粉塵を知らずに大量に吸い込んでしまったことが、後年のアスベスト肺疾患発症の大きな原因となっています。

石綿パッキン交換作業が行われた主な現場と状況

旧荏原製作所の大型ポンプや送風機を取り扱う現場では、以下のような状況で日常的にアスベストへのばく露が発生していました。

  • 浄水場・下水処理場での水処理ポンプ保守: 大量の水を送水する大型う巻ポンプやタービンポンプの軸封部(グランド部)において、数カ月に一度の頻度でパッキンの締め直しや抜き替え作業が行われていました。
  • プラント施設での送風機・ファン整備: ボイラーの排ガスやプロセスガスを循環させる大型送風機のフランジ部やケーシング合わせ面で、耐熱ガスケットの交換作業が実施されました。
  • 狭あいな空間での作業環境: ポンプ室や地下ピットといった換気が十分に行えない閉鎖的な空間で作業が行われることが多く、粉塵が滞留しやすい環境下でのばく露が深刻でした。

当時、作業員らは防塵マスクを十分に着用していなかったり、簡易的なガーゼマスク程度で作業を行っていたりすることが多く、肉眼で見えないレベルの石綿繊維を長期間にわたって体内に取り込んでしまいました。

発症するおそれのある主な健康被害

アスベストを吸入したことにより、数十年の潜伏期間を経て以下のような深刻な健康被害を発症するリスクがあります。これらの診断を受けた場合、国や企業に対して法的責任を追及できる可能性が高まります。

  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化し、呼吸困難を引き起こす疾患です。粉塵に長期間さらされた経歴が不可欠となります。
  • 中皮腫: 胸膜、腹膜、心膜などに発生する悪性の腫瘍です。わずかな石綿の吸入でも発症することが知られています。
  • 肺がん: アスベストの吸入によってリスクが何倍にも跳ね上がります。喫煙歴の有無にかかわらず労災認定や補償の対象となります。
  • 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚: 胸膜に水がたまったり、胸膜全体が厚く硬くなったりして呼吸機能が低下する病気です。

給付金および損害賠償請求の手続きと法的要件

旧荏原製作所のポンプや送風機のメンテナンス作業に従事し、健康被害を被った方やそのご遺族は、状況に応じて法的な救済制度を利用することができます。

1. 国に対する建設アスベスト給付金(または労働者災害補償保険)

特定の屋内作業場で、労働者としてあるいは一人親方等としてアスベストにさらされる作業に従事し、所定の病気を発症した方は、国に対して国家賠償請求訴訟を提起するか、要件を満たした上で給付金を請求することが可能です。これにより、被害の程度に応じた賠償金(給付金)を受け取ることができます。

2. 製造メーカーや元請け企業に対する損害賠償請求

製品に石綿を使用していたメーカー(旧荏原製作所など)や、十分な防護措置を講じなかった当時の雇用主・元請け企業に対し、使用者責任や工作物責任、製造物責任に基づく損害賠償を請求できる場合があります。個別の作業歴や製品の特定、曝露状況の立証が重要となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

旧荏原製作所の大型ポンプや送風機に絡むアスベストばく露では、「どのような機器を」「どのような状態で」「どのくらいの期間整備していたか」という当時の状況を正確に立証することが、適正な賠償金・給付金獲得の鍵となります。

当事務所では、アスベスト被害救済に精通した弁護士が、お客様の職歴や作業内容のヒアリングを丁寧に行い、複雑な資料収集から裁判所・国・企業との交渉まで一貫してサポートいたします。「自分が対象になるか分からない」「当時の作業記録が残っていない」といったご不安をお持ちの方も、まずはお気軽にご相談ください。相談料は無料です。秘密厳守で親身に対応いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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