旧トリシマ(鳥島製作所)高圧ボイラー給水ポンプの石綿被覆

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧トリシマ(鳥島製作所)の高圧ボイラー給水ポンプのメンテナンス作業でアスベストを吸い込んでしまいました。給付金や労災は請求できますか?
A 【対象者と給付金制度】鳥島製作所などの高圧ボイラー給水ポンプの据付やオーバーホール、パッキン交換作業で石綿粉じんにばく露し、中皮腫や肺がんなどを発症した労働者やご遺族は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金(または国家賠償請求・労災保険)を受け取ることができます。古いパッキンの掻き出しやナイフ切断作業時のばく露実績が認められれば支給対象となります。
【時効対策と弁護士相談のメリット】給付金の請求期限は原則として診断から20年ですが、期限内であっても当時の就歴を証明する資料やカルテの収集が必要です。個人での立証には困難を伴うため、プラントやポンプ保守作業の石綿訴訟に精通した弁護士による無料診断を活用し、確実な証拠集めとスムーズな受給手続きを進めることが重要です。

旧トリシマ(鳥島製作所)高圧ボイラー給水ポンプと石綿ばく露の実態

発電所、船舶、大規模工場などのプラント設備において、鳥島製作所(トリシマ)が製造・納入した高圧ボイラー給水ポンプは、基幹インフラを支える重要機器として広く使用されてきました。

ボイラーへ高圧の水を送り込むこのポンプは、極めて高い圧力と高温に常にさらされるため、内部の気密性を保つグランドパッキンやフランジの接続部分、モーターや本体周りの断熱被覆に石綿(アスベスト)が多用されていました。

当時、これらのポンプの据え付け、定期点検、オーバーホール(分解整備)、パッキン交換などの作業に従事していた作業員は、知らず知らずのうちに高濃度の石綿粉じんにばく露していた可能性が高く、現在、中皮腫や肺がんなどの健康被害が深刻な問題となっています。

高圧給水ポンプ整備における具体的な石綿ばく露作業

旧トリシマ製をはじめとする高圧ボイラー給水ポンプの保守・メンテナンス現場では、以下のような作業工程において大量の石綿粉じんが空気中に飛散していました。

  • パッキンのナイフ切断・サイズ調整: ロール状やシート状の石綿含有グランドパッキンを、現場の作業員がカッターやナイフでボイラーポンプの軸径に合わせて切断・加工する際、細かな石綿繊維が周囲に飛び散りました。
  • 劣化したパッキンの掻き出し(抜き取り): 長期間使用されて硬化した古い石綿パッキンを、スクレーパーなどの工具を使ってポンプのパッキン箱から無理やり掻き出す作業では、粉じんが激しく舞い上がりました。
  • ケーシング・配管の断熱材補修: 高温部からの熱放散を防ぐため、ポンプ本体や接続される高圧配管に巻き付けられた石綿セメントや石綿保温材の補修・撤去作業が行われていました。
  • フランジ接合部のガスケット交換: 配管接続部のガスケット(パッキン)が固着している際、ハンマーやタガネ等で叩き剥がす作業でも粉じんが発生しました。

これらの作業は、換気の悪いプラントの地下や狭い機械室(ポンプ室)内で行われることが多く、防じんマスクの着用が十分でなかった時代背景もあり、作業員は深刻な石綿吸入リスクにさらされていました。

対象となる方と国の建設アスベスト給付金・損害賠償請求

旧トリシマの高圧ボイラー給水ポンプ等の石綿含有製品を扱った労働者や、そのご遺族は、一定の要件を満たすことで国や企業に対する法的救済を受けることができます。

労災保険の給付

石綿が原因で中皮腫、肺がん、アスベスト肺、びいまん性胸膜肥厚などの疾病を発症した場合、労働基準監督署に対して労災保険の申請を行うことができます。治療費の補償や休業補償、遺族補償年金などが支給されます。

国に対する給付金請求(建設アスベスト訴訟類似の救済)

特定の屋内作業場(プラントの機械室など)において、防じんマスクが適切に支給されない環境で石綿作業に従事していた方は、国に対して損害賠償(給付金)を請求できる法制度が整備されています。請求には時効があるため、早めの確認が必要です。

メーカーや元請企業に対する損害賠償請求

石綿含有パッキンやポンプ本体を製造・販売していたメーカー(鳥島製作所等)や、当時の元請企業に対して、安全配慮義務違反などを理由に損害賠償を求める民事上の法的手段も存在します。個別の就労状況に応じた調査が不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

石綿による健康被害は、ばく露から数十年(30〜50年)の潜伏期間を経て発症することが特徴です。そのため、「自分がどのような機器を扱い、どこで作業していたか」の記憶が曖昧であっても、当時の作業記録や雇用元の資料、カルテなどを丹念に調査することで、給付金や賠償金の受給資格を証明できるケースが多くあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、旧型ボイラーや高圧ポンプ、各種プラント設備における石綿ばく露事案について、豊富な実績と専門知識を持つ弁護士がご相談から申請手続きまでトータルでサポートいたします。

  • 無料法律相談: 労災認定の可能性や給付金の受給要件について、丁寧にご説明いたします。
  • 資料収集の代行・サポート: 病院のカルテ、会社の源泉徴収票、雇用証明、作業歴のヒアリングを通じて、複雑な立証作業をバックアップします。
  • 完全成功報酬型の料金体系: 原則として着手金は無料とし、給付金や賠償金が獲得できた場合のみ報酬をいただく仕組みを採用しています。

ご自身やご家族が旧トリシマ製をはじめとする高圧ボイラー給水ポンプの保守・据付作業に従事され、石綿関連疾患と診断された場合は、一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。あなたの権利を守り、正当な補償を受け取るための第一歩を私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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