旧富士電機大型高圧変圧器・油入変圧器の石綿絶縁ボード

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧富士電機の変圧器にある石綿絶縁ボードでアスベスト被害に遭った場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【旧富士電機の変圧器作業と給付金・賠償請求の要件】旧富士電機の大型高圧変圧器や油入変圧器の内部で使われていた石綿含有絶縁ボードの据付、保守点検、解体・修理作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した場合、国に対する建設アスベスト給付金(最大1300万円)や、製造メーカーである富士電機に対する損害賠償請求の対象となります。密閉された筐体内部や端子周辺のボード切断・削り出し作業で高濃度のアスベストを吸引した履歴があるかどうかが重要です。
【時効への注意点と弁護士相談による証拠収集の重要性】損害賠償請求には原則として「損害および加害者を知ったときから20年」という除斥期間(死亡後20年の壁)があるため、早急な対応が必要です。労働基準監督署の労災認定記録、変圧器のメンテナンス作業員としての就労履歴、医療機関のカルテなどの証拠が不十分であっても、石綿問題に精通した弁護士に無料相談することで、必要な立証資料の収集や国・メーカーに対する法的手続きを円滑に進めることができます。

旧富士電機の大型変圧器・油入変圧器と石綿使用の実態

電力需要の増大に伴い、昭和の高度経済成長期から全国の発電所、変電所、大規模工場などに多くの重電機器が設置されました。その中でも富士電機が製造した大型高圧変圧器や油入変圧器は業界シェアが高く、現在でも稼働しているものや、近年になって更新・撤去が進められているものがあります。

これらの変圧器は、高電圧・大電流を扱うため内部が高温になります。そのため、電気絶縁性能を維持しつつ熱に耐える材料として、石綿(アスベスト)を含んだ絶縁ボードやフェルト、パッキンなどが広く採用されていました。

特に、変圧器内部のコアや巻線の周囲、端子台周辺の絶縁バリア、筐体内部の熱遮蔽板などに石綿含有ボードが使用されており、これらは高温環境下での絶縁破壊を防ぐための重要な部材でした。

変圧器の保守点検・解体作業におけるアスベストばく露リスク

変圧器内部の石綿絶縁ボードは、普段は密閉された鉄製のタンク(油入変圧器の場合は絶縁油に浸かっている部分もありますが、上部や端子部、乾燥空気層などには乾燥したボードが使用されていました)の内部にあります。そのため、通常稼働している状態では直ちに外部へ飛散するリスクは低いと言えます。

しかし、以下のような作業に従事していた労働者は、高濃度の石綿粉じんにさらされていた可能性が極めて高いと考えられます。

  • 変圧器の据え付けや内部点検、オーバーホール(分解修理)作業
  • 老朽化した変圧器の内部部品の交換や、絶縁ボードの加工・削り出し作業
  • 変圧器の解体・撤去工事におけるバーナーでの切断や、ボードの破砕・撤去作業
  • 絶縁油の抜き取りや、内部清掃に伴う粉じんの舞い上がり

特に、過去のメンテナンス現場では、寸法を合わせるために石綿絶縁ボードをその場でノコギリで切ったり、ヤスリで削ったりする作業が日常的に行われていました。この際に発生した微細な石綿粉じんを知らず知らずのうちに大量に吸い込んでしまったことが、後の健康被害の原因となっています。

対象となる作業従事者と健康被害の特徴

富士電機の変圧器をはじめとする重電機器に関連して石綿ばく露を受けた可能性のある方は、多岐にわたる職種に及びます。

  • 電気工事士・変電設備エンジニア:変電所や工場内の特高受変電設備を担当し、変圧器の据付や点検を行った方。
  • 重電機器メーカーの工場労働者・サービスマン:富士電機の工場等で変圧器の製造や組み立てに携わった方、あるいは顧客の事業所に赴きメンテナンスや修理を行った方。
  • 解体工・プラント解体作業員:老朽化した変電設備や工場全体の解体工事において、変圧器の解体・撤去を専門に行った方。

石綿を吸入してから中皮腫や肺がん、石綿肺などの深刻な病気が発症するまでには、十数年から四十年以上という非常に長い潜伏期間があるのが大きな特徴です。そのため、現役を退いて何年も経ってから突然息切れや胸痛などの症状が現れ、病院を受診して初めて石綿が原因であると判明するケースが後を絶ちません。

国からの給付金および事業者への損害賠償請求

建設作業従事者だけでなく、工場等の屋内作業で石綿にさらされた方や、特定の製造業等の作業に従事していた方についても、法律上の要件を満たすことで国から「石綿健康被害給付金」や、国に対する「国家賠償請求訴訟」を通じた賠償金を受け取る道が開かれています。

また、労働安全衛生法に基づく安全配慮義務違反を理由として、石綿含有製品を製造・販売していたメーカー(富士電機等)や、当時の雇用主に対して損害賠償を請求できる可能性もあります。

これらの請求を行うためには、以下のような客観的な証拠や資料が必要となります。

  • 当時の作業内容や従事期間が確認できる資料(雇用契約書、源泉徴収票、賃金台帳、作業日報など)
  • 変電所、発電所、工場内での作業実績を示すもの(社内報、名刺、写真、同僚の陳述書など)
  • 医療機関による確定診断書(中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚、石綿肺のいずれか)

ただし、時間の経過とともに当時の資料散逸や関係者の高齢化が進んでおり、ご自身だけで調査や手続きを進めることは大きな負担となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

富士電機の大型変圧器・油入変圧器における石綿絶縁ボードの扱いや、それに伴う粉じん吸引による健康被害でお悩みの方、あるいはご家族を亡くされた方は、決して一人で抱え込まずに私たち専門家へご相談ください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト(石綿)に関連する数多くの損害賠償請求や給付金申請をサポートしてきた実績豊富な弁護士が、依頼者様一人ひとりの職歴やばく露状況を丁寧にお伺いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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