旧赤阪鐵工所大型船用ディーゼルエンジンの排気管保温テープ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧赤阪鐵工所の船舶用エンジン排気管保温テープ作業でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【旧赤阪鐵工所の排気管保温テープ作業と給付金・賠償請求】旧赤阪鐵工所が製造した大型船用ディーゼルエンジンの排気管やダクト周りには、断熱・保温目的でアスベスト含有テープや布が手作業で巻き付けられていました。これらを切断・巻き付け・補修する際に出る粉じんを吸い込んだ機関士や造船・修繕作業員は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金(または特定アスベスト被害者給付金)や、メーカーに対する損害賠償請求の対象となる可能性があります。
【時効や証拠集めの注意点と弁護士への無料相談】国に対する給付金請求には「提訴期限(原則として中皮腫などの発症後または死亡後20年)」という厳格な壁があります。そのため、船員手帳や健康診断結果、カルテ、当時の作業状況を示す証拠の早期確保が不可欠です。時間経過により証明が難しくなる恐れもあるため、アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を活用し、速やかに受給要件を確認することをお勧めします。

旧赤阪鐵工所製エンジンとアスベストばく露の実態

日本の海運業や水産業を長年にわたり支えてきた船舶用ディーゼルエンジン。その中でも、赤阪鐵工所が製造した大型ディーゼルエンジンは、多くの漁船や内航貨物船、商船に搭載されてきました。

船舶用エンジンは、稼働時に非常に高温となるため、熱効率の維持や火災防止の観点から、排気管や排気ダクト周りに厳重な断熱・保温処理が施されていました。高度経済成長期から1990年代初頭にかけて、この断熱材として大量のアスベスト(石綿)含有製品が使用されていたのです。

特に、排気管の接続部分や複雑な形状の部分には、柔軟性があり加工しやすいアスベスト保温テープ石綿布が好んで使われました。これらは職人の手作業によって巻き付けられ、必要に応じて切断や張り替えが行われていたため、周囲に高濃度の石綿粉じんが日常的に飛散する環境が作り出されていました。

排気管保温テープの作業工程に潜む危険性

船舶の建造現場や、ドックでの定期検査・修繕工事において、機関士や整備士、造船所の保温工らがアスベストを吸い込む機会は非常に多くありました。具体的には、以下のような作業工程で深刻なばく露が発生していました。

  • 保温テープの巻き付け・切断作業: ロール状の石綿テープを必要な長さにハサミやカッターで切り、排気管に巻き付けていく際、細かい繊維くずが周囲に舞い散りました。
  • 補修・取り外し作業: 航海中の振動や経年劣化によって傷んだ保温テープを剥がす際、乾燥した石綿が粉状になって空気中に大量に放出されました。
  • パッキンやジョイント部の調整: 排気管の継ぎ目などに使用される石綿ジョイントシートやパッキンのポンチ絵抜き、サイズ合わせの削り作業が行われました。

当時の作業現場では、防塵マスクが十分に支給されていなかったり、着用が義務付けられていなかったりすることが多く、密閉された船内の機関室という空間で、作業員らは知らず知らずのうちに大量の石綿粉じんを吸い込んでしまっていたのです。

対象となる船舶関係者と健康被害のリスク

旧赤阪鐵工所をはじめとする船舶用エンジンの排気管保温作業に関わった人々は、数十年の潜伏期間を経て、深刻なアスベスト関連疾患を発症するリスクを抱えています。

主な対象者として想定されるのは以下の方々です。

  • 船舶機関士・機関長: 航海中や停泊中、エンジンの保守点検や排気管周りのメンテナンスを日常的に行っていた方。
  • 造船所・修繕ドックの作業員: 新造船の建造や、ドック入りした船舶のエンジン周りの配管・保温工事を担当していた方。
  • 保温専門工(ラガーマン): 船内のあらゆる高温配管や排気ダクトにアスベストテープを巻き付ける専門作業に従事していた方。

アスベストが引き起こす代表的な疾患には、中皮腫肺がん良性石綿胸水びまん性胸膜肥厚などがあります。これらは、わずかな量のばく露であっても発症することが知られており、過去に数カ月程度でも船舶の機関室等で作業に従事していた場合は、十分な警戒と医療機関での検査、そして法的救済の可能性を検討する必要があります。

国に対する給付金請求とメーカーへの責任追及

このような船舶内でのアスベストばく露被害に対しては、国が責任を認める建設アスベスト給付金制度(※特定の屋内作業従事者等にも適用される類型の救済)や、特定石綿被害者に対する救済法、さらには企業に対する損害賠償請求の道が用意されています。

特に、労働基準監督署の認定を受けている場合や、一定の要件を満たす作業履歴が証明できる場合は、国から迅速に給付金が支給される仕組みが整いつつあります。

また、単に国に対する請求にとどまらず、有害性の高いアスベスト製品を製造・販売し続けながら適切な警告を表示しなかったとして、製造メーカー(旧赤阪鐵工所などの関連企業)に対して損害賠償を求める法的手続きも選択肢となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート

アスベスト被害の救済手続きは、過去の膨大な作業経歴を証明する必要があり、ご本人やご遺族だけで進めるには大きな負担が伴います。

  • 丁寧なヒアリングと作業歴の特定: 乗船していた船舶の名称、所属していた会社、担当していた具体的な作業内容を詳細に伺い、ばく露の事実を立証するための資料を整理します。
  • 証拠収集のサポート: 船員手帳、健康診断の結果、雇用契約書、当時の仲間からの陳述書など、給付金支給や賠償請求に不可欠な証拠集めを法律の専門家の視点から強力にバックアップします。
  • 迅速かつ確実な代理交渉・申し立て: 国への給付金支給申請手続きから、必要に応じた裁判上の和解・示談交渉まで、すべてのプロセスをトータルでサポートします。

「昔、船のエンジンルームで保温テープを扱っていた」「健康診断で石綿肺や胸膜肥厚の指摘を受けた」「中皮腫と診断されて不安だ」といった方は、時効を迎えてしまう前に、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利を守り、正当な補償を受け取るため私たちが全力で寄り添います。

🏗️ アスベスト(石綿)給付金・賠償金のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

建設現場や工場で働いていた方・ご遺族へ。最大1,300万円の給付金対象か無料で試算いたします。
「昔大工や左官だった」「カルテや職歴証明が集まるか不安」という方も、弁護士が資料収集から手続きまで徹底サポートいたします。

LINEで無料給付金診断
(24時間受付・職歴や病名の簡単相談OK)
【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 費用負担なし: 相談料・着手金0円(完全成功報酬制・持ち出しゼロ)
  • ご遺族からの請求対応: ご本人が亡くなられている場合でも受任可能
  • 資料収集サポート: カルテや年金記録・職歴の集め方も丁寧に伴走
← 前の記事 旧阪神内燃機関工業大型船用エンジンのシリンダヘッド石綿
次の記事 → 旧富士電機大型高圧変圧器・油入変圧器の石綿絶縁ボード
📂 旧型ボイラー・車両形式別ばく露 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談