旧阪神内燃機関工業大型船用エンジンのシリンダヘッド石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧阪神内燃機関工業の船用エンジン整備で石綿を吸い、中皮腫や肺がんになった場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償の対象と金額】旧阪神内燃機関工業などの大型船用ディーゼルエンジン整備で、シリンダヘッドのガスケット交換やパッキン削り取り作業に伴う石綿粉じんにばく露し、中皮腫や肺がんなどを発症された場合、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金(※工場型訴訟等の要件を満たす場合)や、メーカー等に対する損害賠償請求ができる可能性があります。
【時効と相談の重要性】提訴期限(損害賠償請求権の消滅時効)は原則として「損害および加害者を知ったときから20年」ですが、死亡後であってもご遺族からの請求が可能です。作業時の就歴を証明する雇用契約書や船員手帳、医療機関のカルテが手元になくても、専門の弁護士が調査から証拠収集、法的手続きまで全面的にサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。

旧阪神内燃機関工業の大型船用エンジンと石綿ばく露の実態

日本の海運業や水産業を長年にわたり支えてきた大型船舶用ディーゼルエンジン。その中でも、旧阪神内燃機関工業が製造したエンジンは、内航貨物船、タンカー、大型漁船などに多数搭載されてきました。

船舶用ディーゼルエンジンは、極めて高い圧力と高温にさらされながら稼働するため、各部の気密性を保つためのシール材には高度な耐熱性が要求されます。昭和の高度経済成長期から平成の初期にかけて、この耐熱材の主役として多用されていたのが石綿(アスベスト)でした。

特にエンジンの心臓部であるシリンダヘッド周辺では、燃焼室からの高圧ガスや冷却水の漏れを防ぐため、耐熱性に優れた石綿含有ガスケットやジョイントシートが大量に使用されていました。これらの部品は、定期的なエンジン開放点検やオーバーホールの際、作業員自らがカッターで切り出したり、固着した古いパッキンをスクレーパーで削り落としたりして交換作業が行われており、その過程で周囲に大量の石綿粉じんが飛散していました。

シリンダヘッド周りの作業におけるリスク

大型船用エンジンの整備現場や造船所では、シリンダヘッドのメンテナンスは日常的な業務でした。この作業がいかに高い石綿ばく露リスクを伴っていたのか、具体的なシチュエーションを見ていきます。

  • ガスケットの加工・切断作業:納入された石綿含有のシートパッキンを、エンジンの型式に合わせて現場でハサミやカッターを使って切り抜く際、微細な粉じんが発生し、これを吸い込みました。
  • 固着したパッキンの剥離作業:シリンダヘッドとシリンダーブロックの接合面に焼き付いた古い石綿ガスケットを、金ベラやワイヤーブラシで削り取る作業では、乾燥した粉じんが舞い上がりました。
  • 狭あいな機関室での作業:換気が不十分になりがちな船舶の機関室という閉鎖空間で作業が行われたため、一度舞い上がった石綿粉じんが長時間のこり、高濃度で吸引する結果となりました。

こうした環境下で、直接エンジン整備に携わった機関士や整備士だけでなく、近隣で他の作業を行っていた補助作業員や造船所の職人たちも、知らず知らずのうちに石綿を吸い込んでいたケースが数多く確認されています。

対象となる方と救済制度の概要

旧阪神内燃機関工業をはじめとする船舶用エンジンに関連してアスベスト粉じんにさらされ、健康被害を受けられた方は、国が実施する建設アスベスト給付金制度(※特定の屋内作業従事者等)や、労働者災害補償保険(労災保険)、さらには製造メーカーに対する損害賠償請求の対象となる可能性があります。

特に、以下のような経歴をお持ちの方は注意が必要です。

  • 内航船、遠洋・近海漁船、作業船などの機関長・機関士・船舶整備士として乗船・勤務していた方
  • 造船所やドックにおいて、船舶用ディーゼルエンジンの据付、分解、オーバーホール等の作業に従事していた方
  • エンジンメーカーのサービスマンとして、各地の港や船舶に出向き保守点検・修理を行っていた方
  • 上記のような環境で働き、現在、中皮腫、肺がん、アスベスト肺(じん肺)、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの疾病と診断された方ご本人、または亡くなられたご遺族の方

これらの健康被害は、アスベストを吸い込んでから数十年(一般的に10年~40年以上)の長い潜伏期間を経て発症することが大きな特徴です。そのため、退職して何年も経過してから発症するケースが後を絶ちません。

給付金および損害賠償請求に向けた準備と注意点

国や企業に対して石綿による健康被害の救済を求めるためには、客観的な証拠を揃えて法的な要件を満たしていることを証明する必要があります。

実務上、最も重要となるのは「ばく露作業の証明」「医学的な診断」の2点です。

  • 就労履歴の証明:船員手帳、雇用保険の被保険者記録、健康保険の加入記録、会社の在籍証明書、当時使用していた作業日誌や給与明細など
  • 医学的資料:医師による診断書、胸部レントゲンやCTなどの画像データ、病理組織検査結果など

しかし、数十年前の就労記録や船員としての乗船履歴を、ご本人やご遺族だけですべて集めることは容易ではありません。「古い会社がすでに倒産している」「当時の資料が手元にない」といった理由で、請求を諦めてしまう方も少なくありません。

そのような場合でも、専門的な知見を持つ弁護士が介入することで、関係機関への照会や当時の同僚からの聞き取りなどを通じて、必要な証拠を収集・補強できる道が開けます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

旧阪神内燃機関工業の大型船用エンジンに関連する石綿被害は、船舶特有の閉鎖的な環境や複雑な下請け構造、古い時代の就労実態が絡むため、専門的な法的知識と豊富な実績が不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに数多くのアスベスト被害救済・損害賠償請求を手がけてまいりました。

  • 徹底したヒアリング:ご本人やご遺族の記憶を丁寧に辿り、当時の乗船履歴やエンジン整備の状況を正確に掘り起こします。
  • 証拠収集の代理・サポート:船員保険記録や企業資料の取り寄せなど、複雑な証拠集めを法律の専門家が強力にバックアップします。
  • 迅速かつ丁寧な代理人業務:国への給付金請求手続きから、必要に応じたメーカー等に対する損害賠償請求交渉・裁判まで、一貫して代理人としてサポートいたします。

石綿による健康被害は、時間との戦いでもあるケースが少なくありません。ご自身やご家族が旧阪神内燃機関工業などの大型船用エンジン整備に伴うアスベストばく露に心当たりがあり、体調に不安を感じられている場合は、一人で悩まずに、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたとご家族の権利を守るため、私たちが全力で寄り添います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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