旧新潟鐵工所(現新潟原動機)船用大型ディーゼルエンジン石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧新潟鐵工所(新潟原動機)の船用エンジン製造や造船所での作業でアスベストを吸い込みました。給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金の対象と金額について】旧新潟鐵工所(現・新潟原動機)の工場や全国の造船所等で、船用大型ディーゼルエンジンの製造、据付、排気管の断熱施工、整備などの作業に従事し、中皮腫や肺がんなどを発症された方やそのご遺族は、国からの給付金(最大1,300万円)や、製造メーカーに対する損害賠償請求の対象となる可能性があります。
【時効とご相談の重要性】提訴期限や除斥期間(死亡後20年など)の壁があるため、迅速な対応が必要です。労働基準監督署の認定実績や当時の就歴、カルテの調査など複雑な手続きが伴うため、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受け、早めに確実な救済ルートを確保することをおすすめします。

旧新潟鐵工所(現新潟原動機)のエンジン製造とアスベスト曝露の実態

日本国内の造船業や海運業を長年にわたり支えてきた内燃機関メーカーの一つに、旧新潟鐵工所(現・株式会社新潟原動機)があります。同社が製造する船用大型ディーゼルエンジンは、内航船から外航船、官公庁船に至るまで、多種多様な船舶に搭載されてきました。

しかし、かつての船舶用ディーゼルエンジンの周辺設備、特に高温になる排気管や過給機周辺の配管には、耐熱性や断熱性に優れた石綿(アスベスト)が大量に使用されていました。エンジンの製造工場内だけでなく、造船所やドックにおける搭載作業、さらには定期点検やオーバーホールの際にも、石綿の粉じんが飛散する環境が常態化していました。

これにより、エンジンメーカーの工場労働者のみならず、造船所の作業員、配管工、保温工など、多くの職種の方々が知らず知らずのうちに石綿を吸い込んでしまい、数十年の潜伏期間を経て中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症する事例が後を絶ちません。

対象となる作業内容と石綿が使用されていた箇所

船用大型ディーゼルエンジンの関連業務において、特に石綿曝露のリスクが高かった作業環境には以下のようなものがあります。

  • 排気管・マフラーの断熱施工: 高温の排気ガスを通す管や消音器(マフラー)の周囲に、石綿ロープ、石綿布、石綿保温材を巻き付け、その上からモルタルや耐熱塗料で固める作業。
  • エンジンの据付・調整作業: 発動機の本体や付帯設備の隙間に、耐熱パッキンやガスケットとして石綿製品を切り出して挟み込む作業。
  • 定期メンテナンス・オーバーホール: 航海を重ねて劣化した断熱材やガスケットを剥がし取る際、カッターやスクレーパー等を用いて削る粉じん作業。
  • 工場内での加工・組立: 旧新潟鐵工所の製造工場において、耐熱部品の切断、穴あけ、仕上げなどの加工を行う工程。

これらの作業は、換気が不十分なエンジンの内部や狭隘な船底(ビルジ)で行われることが多く、飛散した石綿粉じんは作業着や周囲の空気を汚染し、間接的に作業に関わった人々をも危険にさらしていました。

国からの給付金とメーカーに対する損害賠償請求の仕組み

石綿による健康被害を受けた方やご遺族は、法律上の要件を満たすことで、国からの給付金や、原因となった製品を製造・販売していた企業に対する損害賠償を請求することができます。

1. 国による建設アスベスト給付金制度および特定石綿被害者給付金

作業現場が屋内等の一定の要件を満たす場合や、工場等での作業であっても、防塵マスクの非着用や十分な防じん措置が講じられなかった労働環境に起因して中皮腫や肺がんなどを発症した場合には、国に対して国家賠償請求訴訟を提起するか、要件に合致する給付金制度を利用して賠償金(給付金)を受け取ることができます。

2. 旧新潟鐵工所(現新潟原動機)をはじめとするメーカーへの損害賠償請求

最高裁判所の判例等により、防じん措置を講じる義務を怠った企業に対しては、直接的な雇用関係がない下請け作業員や造船所労働者であっても、民法上の不法行為責任(使用者責任・工作物責任等)に基づき損害賠償を請求できる道が開かれています。 船用大型ディーゼルエンジンという具体的な発生源が明確である場合、製造メーカーとしての責任を追及できる可能性があります。

請求手続きを進めるために残しておきたい証拠と資料

適正な賠償金や給付金を受け取るためには、過去の就労歴や病気の診断結果を客観的に証明することが不可欠です。以下のような資料や記憶が重要な手がかりとなります。

  • 雇用関係を示す資料: 離職票、雇用契約書、源泉徴収票、健康保険証の履歴など。
  • 作業内容を裏付けるもの: 安全手帳、作業日報、社内報、写真、当時の名刺や給与明細など。
  • カルテ・診断書: 医療機関が発行する石綿肺、中皮腫、肺がん等の診断書および病理結果。
  • 同僚や家族の証言: 「どのようなエンジンを扱っていたか」「粉じんが舞う中でどのように作業していたか」といった具体的な記憶のメモ。

資料が手元に十分に揃っていない場合でも、弁護士が調査や照会を行うことで、当時の勤務実態を明らかにできる場合があります。諦めずにご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

旧新潟鐵工所の船用大型ディーゼルエンジンにまつわる石綿被害は、造船業という特殊な業界背景や、複雑な下請け構造が絡み合っており、個人で国や企業と交渉することは極めて困難です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害救済に特化した専門チームを設置し、豊富な解決実績を有しています。相談者様やご家族のこれまでの歩みに寄り添い、複雑な書類作成や裁判手続き、示談交渉を全面的にサポートいたします。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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