旧ヤンマーディーゼル(現ヤンマー)産業用・船用大型エンジン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧ヤンマーディーゼル製の大型エンジン整備でアスベストを吸い込みました。給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償の対象と金額】旧ヤンマーディーゼル(現ヤンマー)の産業用・船用大型エンジンの排気マニホールドなどの保守・解体作業でアスベストにばく露し、中皮腫や肺がんなどを発症した場合、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金(または石綿救済法に基づく給付)、および企業に対する損害賠償を請求できる可能性があります。
【請求のポイントと弁護士相談】労災認定や給付金支給には、当時の作業歴を証明する資料や医師の診断書が不可欠です。「死亡から20年」の除斥期間が迫っている場合もあるため、古いカルテの調査や証拠集めを含め、アスベスト問題に精通した弁護士への無料相談を早めに行うことが重要です。

旧ヤンマーディーゼル製大型エンジンとアスベスト問題の概要

日本の産業発展を力強く支えてきたディーゼルエンジンにおいて、ヤンマー(旧ヤンマーディーゼル)は非常に高いシェアを誇ってきました。農業機械や建設機械だけでなく、発電用、そして船舶用の大型ディーゼルエンジンなど、幅広い分野で同社の製品が活用されてきた歴史があります。

しかし、これらの大型エンジンは運転時に極めて高い高熱を発生するため、熱効率の維持や火傷防止、周囲の機器の保護を目的として、多くの耐熱・断熱資材が必要とされました。その中心として使われていたのが、当時優れた耐熱性と経済性を誇ったアスベスト(石綿)です。

エンジンの製造工場での組み込み作業はもちろんのこと、長年にわたる船舶や工場内での運用中に行われた保守点検、部品交換、そしてエンジンのオーバーホールや解体作業において、多くの労働者が知らず知らずのうちにアスベストにばく露していました。現在、こうした現場で働いていた方々やそのご遺族の間で、労災保険の給付国に対する給付金請求、さらにはメーカー等に対する損害賠償請求の動きが広がっています。

産業用・船用大型エンジンにおけるアスベスト使用箇所

旧ヤンマーディーゼルの産業用・船用大型エンジンにおいて、特に多くのアスベストが使用されていた代表的な箇所を以下に挙げます。

  • 排気マニホールドの断熱布巻き(ラギング):エンジンの燃焼ガスを排出する高温の管路には、アスベスト製のテープやクロス(布)が巻き付けられていました。
  • ガスケットおよびパッキン:シリンダーヘッドや配管の接続部など、気密性を保つ必要がある継ぎ目部分に、アスベストシートを打ち抜いたガスケットが使用されていました。
  • ターボチャージャー周辺の断熱材:過給機や関連する排気ダクトの周囲にも、熱放出を防ぐための成形断熱材や紐状の石綿が組み込まれていました。
  • 内部の摩擦材・シール材:一部の制御装置やクラッチ、ブレーキ機構などにも石綿含有部品が使われていたケースがあります。

これらの部品や断熱材は、エンジンの稼働による振動や経年劣化によって徐々に脆くなり、粉じんを飛散させやすい状態になっていました。

どのような作業でアスベストを吸い込んでしまったのか

アスベストは「そのままの形」で使用されているうちは比較的安全とされますが、切断する、削る、剥がす、吹き付ける、あるいは劣化して粉々になるといった状況下で空気中に飛散し、それを呼吸器から吸い込むことで体内に入り込みます。

旧ヤンマーディーゼル製などの大型エンジンに関わる現場では、以下のような日常的な作業がリスクの高い場面でした。

  • 定期メンテナンス時の断熱布の取り外し:劣化した排気管の断熱布(ラギング)をハサミで切ったり、手で剥がしたりする際に、大量の粉じんが舞い上がりました。
  • ガスケットの交換・削り取り作業:エンジンの分解修理の際、フランジに固着した古いアスベストパッキンをスクレーパーなどで削り取る作業は、粉じんの発生源となりました。
  • 狭い機関室(エンジンルーム)内での作業:特に船舶の機関室や地下の発電機室など、密閉された空間で作業を行う場合、換気が十分に確保されていない環境下で高濃度のアスベストを吸い込むことになりました。
  • エンジンの解体・廃棄処分:老朽化したエンジンをバーナーで切断したり、ハンマーで叩いて解体したりする際、周囲に飛散した粉じんを周辺の作業員も同時に吸い込んでしまいました。

当時、これらの作業において十分な防じんマスクが支給されていなかったり、着用が義務付けられていなかったりしたため、多くの労働者が危険にさらされることになりました。

発症する主な疾病と健康被害の特徴

アスベストを吸い込んでから数十年という長い潜伏期間を経て、以下のような深刻な健康被害を発症することがあります。

  • 石綿肺(アスベスト肺):肺が線維化してしまう病気で、長期にわたる大量の石綿吸入によって引き起こされます。
  • 肺がん:アスベストの吸入によってリスクが高まります。喫煙者である場合はさらに発症リスクが増加するとされています。
  • 悪性中皮腫:胸膜、腹膜、心膜などに発生するがんで、アスベスト特有の疾患として知られています。極めてわずかな量のばく露でも発症することがあります。
  • 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚:胸膜に水がたまったり、胸膜が厚くなったりして呼吸機能が低下する疾患です。

これらの病気は、咳や息切れ、胸の痛みなどの症状から始まり、進行すると日常生活に大きな支障を来すことになります。もし、過去に船舶の機関士、造船所の作業員、ディーゼルエンジンの整備士、プラントの保守員などを経験し、現在このような症状がある場合は、速やかに専門の医療機関を受診することが重要です。

国からの給付金および損害賠償請求の仕組み

アスベストによる健康被害を受けた方や、すでに亡くなられた方のご遺族に対しては、法的な救済制度が整えられています。

国に対しては、建設作業員だけでなく、工場等の屋内作業従事者や、一定の要件を満たす労働者のご遺族も対象となる「国に対する損害賠償請求訴訟(または特定石綿被害者救済法に基づく給付金)」の道が開かれています。これにより、国家賠償法に基づいた賠償金を受け取ることが可能です。

また、労働基準法に基づく労災保険の給付(療養補償給付、休業補償給付、年金・一時金など)の受給も不可欠なステップとなります。

さらに、当時の製造メーカーや事業主に対して法的責任を問い、損害賠償請求を行うことも検討される場合があります。これらの請求には除斥期間(原則として被害発生から一定の期間が経過すると権利が消滅するルール)が存在するため、少しでも早い段階で動くことが極めて重要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

旧ヤンマーディーゼルをはじめとする大型エンジンの整備や運用現場でのアスベスト被害は、証明資料の収集や作業歴の立証が複雑になるケースが多くあります。「自分がどのような環境で働いていたか正確に覚えていない」「古い資料が見つからない」といったご不安をお持ちの方も少なくありません。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、豊富な実績と専門的知識を持つ弁護士が、お客様のこれまでのご経歴や作業状況を丁寧にヒアリングし、労災申請から国に対する給付金請求、損害賠償の可能性までを一貫してサポートいたします。

初回のご相談は無料となっております。ご本人様はもちろんのこと、ご家族の方が健康不安を抱えていらっしゃる場合や、すでに亡くなられてしまったご遺族の方からのご相談も広く受け付けております。どうぞ一人で悩むことなく、安心してお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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