昭和46年4月28日以降の工場就労者が国からの賠償を受けられない理由と代替の救済策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和46年4月29日以降に工場でアスベストを吸い込んで発症した場合、国からの賠償や給付金は一切もらえないのでしょうか?
A 【国への国家賠償請求は原則として認められませんが、労災保険や石綿健康被害救済法、さらに勤務先企業への損害賠償請求など、別の救済ルートが残されています】昭和46年4月29日以降は「特定化学物質等障害予防規則」が施行され、国が工場に対して換気装置の設置や防じんマスクの着用義務などの規制を行ったため、国に対する国家賠償責任を問うことは困難です。しかし、肺がんや中皮腫などのアスベスト関連疾患を発症した場合は、労災保険の給付や、労災対象外の場合でも「石綿健康被害救済法」に基づく医療費・給付金の受給が可能です。また、企業の安全配慮義務違反等を理由とした損害賠償請求ができるケースもあります。
【泣き寝入りせず、まずは弁護士による無料診断や就労歴・カルテの調査をご活用ください】昭和46年4月28日以降の就労であっても、いつからいつまでどのような作業環境にいたか、また当時のカルテや健康診断結果、雇用証明などの証拠を丁寧に収集・分析することで、企業に対する賠償請求や確実な給付金・救済制度の適用を見込める場合があります。時効が進行してしまうリスクや複雑な法的手続きを避けるためにも、アスベスト問題や工場型国家賠償請求に精通した弁護士の無料診断を受け、最適な救済の道筋を確認することをお強くおすすめいたします。

昭和46年4月28日という重要な分岐点

アスベスト(石綿)による健康被害が社会問題化する中、国や企業に対する法的責任を追及する動きが活発化しています。工場での作業によって中皮腫や肺がんなどのアスベスト関連疾患を発症された方、あるいはご家族を亡くされたご遺族にとって、国を相手取った国家賠償請求訴訟は大きな救済の道となっています。

しかし、裁判を起こすにあたって非常に重要となるのが「いつからいつまで工場で働いていたか」という就労期間です。最高裁判所の判例などにより、国がアスベストの危険性を認識しつつ規制を怠っていた期間として、国家賠償責任が認められるのは原則として「昭和46年4月28日まで」とされています。

この日付を境に、国に対する責任追及の可否が大きく分かれるため、昭和46年4月29日以降に就労していた方は「自分は救済されないのではないか」と不安を抱かれるケースが少なくありません。

昭和46年4月29日以降に国への賠償請求が認められない理由

なぜ昭和46年4月28日が、国に対する国家賠償請求の分かれ目となるのでしょうか。その理由は、当時の労働安全衛生に関する法令の整備状況にあります。

国は、昭和40年代に入るとアスベストの有害性を徐々に把握し始めました。しかし、最高裁判所の判断では、国が法的規制権限を行使して工場経営者に対して具体的な防じん措置を義務付けるだけの科学的・社会的な熟度が整ったのは「昭和46年4月頃」であるとされています。

これを受け、国は昭和46年4月29日に「特定化学物質等障害予防規則(特化則)」を施行しました。この規則により、工場に対して以下の義務が課されるようになりました。

  • アスベスト粉じんの発散源を密閉する設備や局所排気装置の設置
  • 作業員に対する有効な呼吸用保護具(防じんマスク等)の着用義務付け
  • 作業場における健康診断の実施や周知徹底

法律上、国がこうした具体的な規制措置を講じた日以降については、「国が規制を怠っていた(違法な不作為があった)」とは評価できなくなります。そのため、昭和46年4月29日以降に初めてアスベスト粉じんに曝露した期間については、国に対する国家賠償請求の要件を満たさないと判断されてしまうのです。

昭和46年4月29日以降に就労していた場合の代替救済策

「国への賠償請求ができないのであれば、泣き寝入りするしかないのか」といえば、決してそんなことはありません。国に対する国家賠償請求が難しくても、以下のような代替の救済制度や法的手段を利用できる可能性があります。

それぞれの制度について、詳しく確認していきましょう。

1. 労働者災害補償保険(労災保険)の給付

工場でのアスベスト粉じん吸引が原因で中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した場合、時期を問わず労働基準監督署に対して労災保険の申請を行うことができます

  • 療養補償給付: 治療費の全額支給
  • 休業補償給付: 療養のために働くことができず、賃金を受けられない期間の補償
  • 障害補償給付 / 遺族補償給付: 障害が残った場合や、亡くなられた場合の年金・一時金

労災保険は、国に対する「損害賠償」ではなく、労働者の救済を目的とした公的な保険制度です。昭和46年4月29日以降の就労であっても、業務上のアスベスト曝露が認められれば、問題なく受給することができます。

2. 石綿健康被害救済法に基づく給付

労災保険の対象とならない方(労災の時効が成立している場合や、労働者のご家族で周囲にいた方など)を対象とした制度として、「石綿健康被害救済法」が存在します。

独立行政法人環境再生保全機構に対して申請を行うことで、医療費や療養手当、葬祭料などが支給されます。労災保険の支給対象外であっても、この救済法によって経済的な負担を軽減できる道が用意されています。

3. 勤務先企業に対する損害賠償請求

国への国家賠償請求が認められない期間であっても、アスベストを使用していた、あるいは労働者に適切な防護策をとらせなかった勤務先企業(会社)に対しては、損害賠償を請求できる可能性があります

労働基準法上の労災保険の時効(原則として2年または5年)とは異なり、会社に対する損害賠償請求権(安全配慮義務違反や不法行為に基づくもの)は、原則として「損害および加害者を知ったときから5年」(または不法行為時から20年)です。そのため、退職後や発症後であっても、企業に対して賠償金を請求できる余地が十分にあります。

  • 企業が防じんマスクを支給していなかった
  • 粉じんの舞う環境で換気を行っていなかった
  • 警告表示や健康診断を行っていなかった

こうした企業の安全配慮義務違反を立証できれば、昭和46年4月28日以降の就労期間を含む損害についても、企業から賠償金を引き出せる可能性があります。

複合的な救済を検討するためのポイント

アスベスト訴訟や補償手続きにおいて最も厄介なのは、ご自身の就労歴が複数の時期にまたがっているケースです。

「昭和40年頃から昭和55年頃まで同じ工場で働き続けた」という場合、昭和46年4月28日以前の期間については国に対する国家賠償請求(建設工事アスベスト給付金に類する工場型訴訟)の対象となり得ますし、それ以降の期間については企業に対する損害賠償や労災保険の対象となります。

このように、「どの期間に、どこで、どのような作業をし、どの法律が適用されるか」を正確に切り分けて判断することは、専門知識のない一般の方には非常に困難です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様の職歴や健康状態を詳細にヒアリングし、国に対する請求だけでなく、企業への責任追及や労災・救済法の申請手続きまで、トータルで最も有利な救済ルートをご提案いたします。

おわりに:まずは弁護士にご相談ください

昭和46年4月28日という基準日は、国に対する国家賠償請求において確かに一つの大きな壁となります。しかし、その日付を過ぎているからといって、すべての救済の道が閉ざされるわけではありません。

労災保険の活用、石綿健康被害救済法、そして勤務先企業に対する損害賠償請求など、利用できる制度は多岐にわたります。アスベストによる疾患は進行が早いケースも多いため、少しでも不安を感じられたら、お早めに弁護士などの専門家へご相談いただくことを強くおすすめいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を幅広く受け付けております。秘密厳守で丁寧に対応いたしますので、どうぞ安心して気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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