局所排気装置を設置していなかった工場の事業主責任と国家賠償請求の関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 工場でアスベストを吸い込み健康被害を受けた場合、国への国家賠償請求と工場経営者(事業主)への損害賠償請求はどちらを優先すべきですか?また、両方に請求することは可能ですか?
A 【責任の性質と両立について】国に対する国家賠償請求訴訟(または特定B類などの給付金手続き)と、安全配慮義務違反に問われる工場経営者(事業主)への民事損害賠償請求は、法的に別個の責任であるため両方に請求することが可能です。国からは要件を満たせば最大1,300万円の賠償金や給付金が支払われますが、会社に対しては不法行為や安全配慮義務違反に基づき別途、慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できるケースがあります。
【証拠収集と弁護士相談の重要性】工場アスベスト被害の救済では、当時の就歴を示す雇用証明や給与明細、発症を証明する医療カルテなどの証拠収集が不可欠です。また、事業主への請求には時効の壁が存在する場合もあるため、手遅れになる前にアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受け、最適な請求ルートや証拠の集め方についてアドバイスを求めることが重要です。

工場での作業中にアスベスト(石綿)に曝露し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症された方、あるいはご家族を亡くされたご遺族にとって、大きな問題となるのが「誰に対して責任を追及すべきか」という点です。

当時の工場には、粉じんの飛散を防ぐための局所排気装置や換気設備の設置が義務付けられていました。しかし、その義務が果たされていなかった場合、国による規制権限不行使の責任(国家賠償法上の責任)と、工場経営者(事業主)の安全配慮義務違反(民法上の責任)という2つの軸で法的責任を問うことができます。

ここでは、この2つの請求の関係性や違いについて、法律の専門的な観点から詳しく解説します。


1. 工場アスベスト被害における「国」と「事業主」の責任の違い

アスベスト訴訟や賠償請求を考える際、相手方によって法律上の根拠や手続きが大きく異なります。それぞれの特徴を正しく理解することが、適正な賠償を受けるための第一歩となります。

国に対する国家賠償請求(建設アスベスト給付金・工場訴訟)

国は、アスベストが人体に有害であることを長年認識していながら、工場に対して防塵マスクの着用義務付けや、局所排気装置の設置といった規制を怠ったとして、国家賠償法に基づいて責任を問われます。

国との間では、最高裁判所の判決等を受けて創設された「特定B類鉱害・工場等アスベスト被害者に対する賠償スキーム」や、裁判上の和解を通じて、国から一定の賠償金(和解金)を受け取る仕組みが整えられています。

工場経営者(事業主)に対する損害賠償請求

一方で、実際に労働者を雇い入れ、粉じんが充満する作業環境で働かせていたのは、他ならぬ「工場の経営会社(事業主)」です。

民法上、事業主には労働者の生命や健康を危険から守るように配慮する義務(安全配慮義務)があります。局所排気装置を設置せず、十分な保護具も支給せずに危険な作業に従事させていた場合、事業主は安全配慮義務違反および不法行為に基づき、損害賠償責任を負うことになります。


2. なぜ局所排気装置の未設置が重大な責任になるのか

労働安全衛生法や旧労働基準法などの関係法令において、粉じんを発生させる作業場には、局所排気装置や全体換気装置の設置が強く義務付けられていました。

アスベストの繊維は非常に微細であり、空気中に舞い上がると目に見えないまま長期間漂い続けます。これを吸い込むことで、数十年という長い潜伏期間を経て、取り返しのつかない深刻な疾病を引き起こします。

  • 事業主側の過失: 危険性を知りながら、費用や手間の観点から適切な排気設備を怠った。
  • 国側の過失: 危険な実態を知りながら、法規制や工場への指導・監督権限を適切に行使しなかった。

このように、「設備を設置しなかった直接の当事者(会社)」「それを野放しにした監督官庁(国)」の両方に責任の所在があります。


3. 国への請求と会社への請求は同時に行えるのか?

「国に裁判を起こしたら、会社には請求できないのではないか」「会社を訴えている間は国の補償がもらえないのではないか」という疑問を持つ方が多くいらっしゃいますが、結論から申し上げますと、両方に対して法的責任を追及することは可能です。

ただし、実務上および法的な観点から、いくつかの留意点が存在します。

  • 責任の性質の違い: 国の責任は「規制権限不行使の違法」であり、会社の責任は「労働契約上の安全配慮義務違反」です。それぞれ責任の主体が異なるため、併存することが認められています。
  • 賠償金の調整: 最終的に受け取る損害賠償額の算定においては、すでに国から支払われた和解金などの金額が考慮されるケースがありますが、会社の過失割合や資力に応じて個別に交渉・請求を行うことになります。
  • 時効の管理: 不法行為に基づく損害賠償請求権には原則として時効(消滅時効・除斥期間)があるため、会社に対する責任追及は迅速に行う必要があります。

特に、かつて勤務していた工場がすでに倒産している場合や、会社が合併・買収を繰り返している場合、あるいは経営者が行方不明の場合などでは、会社への請求が困難なケースもあります。その点、国に対する国家賠償請求訴訟であれば、会社の存続に関わらず国の責任を追及できるという大きな特徴があります。


4. 賠償請求を進めるための具体的なステップ

アスベスト被害に対する補償や賠償金を受け取るためには、客観的な証拠を集め、法的な要件を満たしていることを証明しなければなりません。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 医療機関での確定診断: 中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、石綿肺などの診断を受けていることが必須です。
  2. 就労歴・曝露状況の証明: どの工場で、いつからいつまで働いていたか、その工場内で局所排気装置がなかったことや粉じん作業に従事していたことを示す資料(源泉徴収票、雇用契約書、給与明細、作業日報、同僚の陳述書など)を収集します。
  3. 専門弁護士への相談: 国の要件と会社の要件を同時に満たしているか、どちらを優先すべきか、あるいは両方同時に進めるべきかを弁護士が精査します。
  4. 交渉・提訴・和解: 国に対しては訴訟を通じて和解手続きを進め、会社に対しては示談交渉や民事訴訟を通じて正当な損害賠償金を求めます。

5. まとめ:泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください

局所排気装置が設置されていなかった工場での作業によるアスベスト被害は、国と事業主の双方が責任を負うべき重大な問題です。

「会社がすでに倒産しているから無理だと言われた」「国への請求しかできないと思い込んでいた」という場合でも、調査を進めることで会社側の責任を追及できる道が見つかることも少なくありません。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、工場型アスベスト訴訟や国家賠償請求、企業に対する損害賠償請求において豊富な実績と専門的なノウハウを有しています。複雑な資料収集や法的手続きの代行まで、ご依頼者様とご家族の負担を最小限に抑えながら全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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