公団常盤平団地(千葉・松戸)大規模団地群建設における左官工

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 常盤平団地の建設工事に従事した左官工ですが、アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【給付金の受給対象と支給額について】昭和30年代後半以降に千葉県の公団常盤平団地などの大規模団地建設において、モルタル塗りやリシン吹付の下地調整、周辺での耐火被覆工事等でアスベストを吸入した左官工の方は、国に対する建設アスベスト給付金の受給資格を満たす可能性があります。病名や症状に応じ、最大1,300万円が支給されます。提訴期限は原則として提訴の時機(原則として損害賠償請求権の消滅時効は、中皮腫等の発症や死亡の時から20年)に注意が必要ですが、ご遺族からの請求も可能です。
【請求に必要な証拠と弁護士への無料相談について】受給には当時の就労履歴を証明する源泉徴収票や賃金台帳、被災者の医療カルテなどの証拠収集が不可欠ですが、古い資料が揃っていなくても弁護士が調査をサポートします。泣き寝入りせず、まずは建設アスベスト給付金に精通した法律事務所の無料電話・メール相談をご活用ください。

公団常盤平団地建設と左官工の労働環境

昭和30年代から40年代にかけて、住宅難を解消するため日本住宅公団(現・UR都市機構)による大規模なニュータウンや団地建設が全国各地で進められました。千葉県松戸市に位置する常盤平団地もその代表例であり、数多くの高層・中層住宅棟が一斉に建てられました。

この大規模団地群の建設現場には、膨大な数の職人が動員されました。その中で左官工は、建物の基礎、躯体、壁面、床面のモルタル仕上げや左官工事を担う中心的な存在でした。しかし、当時の施工現場では、工期の短縮やコスト削減、耐火性・断熱性の強化を名目に、アスベスト(石綿)を含有する建材や吹付材が多用されていました。

左官工自身が直接石綿製品を扱わなかった場合であっても、同じ屋内や近接する作業場所で耐火被覆の吹付工事や断熱工事が行われていたため、空間全体に飛散した極めて高濃度の石綿粉じんを長期間にわたって吸い込み続けることになりました。

常盤平団地における左官工のアスベスト曝露リスク

常盤平団地などの大規模団地建設において、左官工がアスベストに曝露した主な場面としては、以下のような工程が挙げられます。

  • 外壁リシン吹付の下地・仕上げ作業:外壁の意匠仕上げとして行われたリシン吹付やその周辺の下地調整において、石綿含有材が使用されるケースがありました。
  • 耐火被覆・断熱工事の周辺作業:鉄骨造やコンクリート造の柱・梁・天井に対して行われた石綿吹き付け作業のすぐ下や、同一フロア内でモルタル塗りや左官作業を行っていたため、多量の粉じんを吸引しました。
  • 内装の耐火・遮音ボードの切断・調整:間仕切り壁や天井の下地として使用された石綿含有建材の切断・穴あけ・削り出し作業に伴い、粉じんが舞い上がりました。

このような環境下で作業を続けた結果、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚といった深刻な健康被害を発症する事例が後を絶ちません。

建設アスベスト給付金制度の概要

国に対して損害賠償を求める最高裁判所の判決を受け、国は建設アスベスト給付金制度を法制化しました。これにより、一定の要件を満たす建設作業員やそのご遺族は、国から最高1,300万円(病態や就労状況により異なる)の給付金を受け取ることが可能となっています。

常盤平団地をはじめとする公団住宅の建設工事に関わった左官工の方々も、この救済制度の対象となる可能性があります。

給付金支給の主な要件

  • 対象期間:昭和45年(1970年)10月1日から平成13年(2001年)5月16日までの間に、屋内の建設作業に一定期間従事していたこと(※職種や時期により要件が異なります)。
  • 対象疾病:中皮腫、気管支肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、または石綿肺と診断されていること。
  • 請求期限:原則として、損害賠償請求権の消滅時効(損害及び加害者を知ったときから原則20年など)に注意する必要がありますが、法改正等により期限が定められているため、早めの確認が不可欠です。

左官工が給付金請求を行うために必要な証拠と準備

アスベスト給付金の申請には、ご自身の左官としての就労歴や、建設現場でのアスベスト曝露事実を証明する客観的な資料が不可欠です。しかし、昭和30年代から50年代という古い時代の記録を個人で収集することは容易ではありません。

実務上、以下のような資料が重要視されます。

  • 就労証明に関する資料:年金記録、健康保険の加入記録、雇用保険の被保険者記録、確定申告書の控、賃金台帳、源泉徴収票など。
  • 仲間や事業主の証言・陳述書:当時一緒に常盤平団地等の現場に入っていた親方や同僚による、作業内容や現場状況についての陳述書。
  • 元請業者や下請関係を示す書類:工事の契約書、請求書、組合の組合員証や手帳など。
  • 医療関係の書類:診断書、カルテ、画像データ(CTやレントゲン)、病理組織検査結果など。

特に個人事業主として一人親方や小規模な左官業を営んでいた方の場合、会社組織の雇用記録が残っていないことが多いため、専門的な調査と立証の工夫が求められます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

千葉県内や首都圏における大規模団地の建設工事は、多くの元請業者や下請け企業が複雑に入り組んで行われました。「自分がどの現場で、どのような業者に雇われていたのか分からない」「資料がほとんど手元に残っていない」という左官工の方やご遺族の方も少なくありません。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害救済に特化した専門チームを設置し、全国各地の建設アスベスト訴訟および給付金請求を数多く手がけてまいりました。

  • 徹底した資料調査の代行:公共機関に眠る建築確認申請、公団(UR)の施工記録、厚生労働省の保有データなどを多角的に調査し、常盤平団地での就労実績を裏付けます。
  • 面倒な書類作成のワンストップ対応:複雑な病態の証明、医師との連携、申請書の作成に至るまで、ご依頼者様の負担を最小限に抑えます。
  • 完全成功報酬型の費用体系:着手金無料(※事案によりますので詳細はご相談ください)など、ご相談者様が安心して一歩を踏み出せる環境を整えています。

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「長年、左官として様々な現場でモルタルや吹付作業を行ってきたが、給付金の対象になるか知りたい」 「常盤平団地での作業中に肺がん・中皮腫と診断された」

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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