兵庫県住宅供給公社・県営住宅昭和40〜50年代団地群建設の石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和40〜50年代に兵庫県の県営住宅や公社団地の建設工事で左官や吹付作業をしていましたが、アスベスト給付金や賠償金の対象になりますか?
A 【給付金の対象者と請求要件】昭和40〜50年代に神戸市や阪神間などの県営住宅や兵庫県住宅供給公社の団地建設において、外壁のリシン吹付やモルタル工事、耐火被覆などの左官・内装工事に従事し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した方は、最大1,300万円の国からの建設アスベスト給付金および元請企業への損害賠償請求の対象となります。
【時効と無料診断の活用】提訴期限(除斥期間)は原則として発症後(または死亡後)20年ですが、法改正により救済の道が広がっています。古い作業着や源泉徴収票がなくても、弁護士による就歴調査や医療カルテの解析で立証が可能です。まずは無料法律相談をご活用ください。

昭和40〜50年代の兵庫県内における団地建設とアスベスト被害

高度経済成長期から安定成長期にかけて、兵庫県内では人口増加に伴う住宅不足を解消するため、神戸市や阪神間(尼崎市、西宮市、芦屋市など)を中心に、多くの県営住宅や兵庫県住宅供給公社による大規模な団地群が建設されました。

これらの建物は、当時の建築基準法や工法に基づき、耐火性や断熱性を高める目的でアスベスト(石綿)が大量に使用されていました。鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の集合住宅において、左官工事外壁の吹付工事内装仕上げ工事などに従事していた職人の方々は、知らず知らずのうちに高濃度の石綿粉塵に曝露してしまったのです。

当時、現場で作業をしていた方や、そのご家族が肺疾患を発症した場合、国から支給される石綿健康被害救済給付や、建設アスベスト給付金制度、さらには元請企業に対する損害賠償請求を行える可能性があります。

県営住宅・公社団地建設における具体的な石綿使用個所と左官作業

昭和40年代から50年代にかけての集合住宅建設では、さまざまな工程で石綿が扱われていました。特に左官工や吹付工として働いていた方々は、粉塵を直接吸い込むリスクが非常に高い環境にありました。

  • 外壁のリシン吹付・意匠塗装工事: 外壁の仕上げ材や下地調整材として、石綿が混ぜられたモルタルやリシンが使用され、コンプレッサーを用いた吹付作業が行われました。
  • 内壁および床のモルタル・左官塗り: 壁の下地や床のレベリング材として石綿含有モルタルが練り混ぜられ、左官ゴテで施工される際に粉塵が飛散しました。
  • 柱や梁の耐火被覆工事: 鉄骨造や混構造の団地において、耐火性能を確保するために石綿を含んだ吹付材が柱や梁に施されました。
  • 天井・壁の断熱材・吸音材の施工: 住戸内の断熱や結露防止、音響調整のために石綿製品が貼り付けられたり吹き付けられたりしました。

これらの作業現場では、防塵マスクの着用が徹底されておらず、周囲で作業している他の職種の作業員も含めて、二次的に石綿を吸い込んでしまう「間接曝露」の被害も数多く発生しています。

発症するおそれのある主な疾病と潜伏期間

アスベストの最大の特徴は、その非常に長い潜伏期間にあります。石綿を吸入してから数十年の年月を経てから発症するため、現役引退後に症状が現れるケースがほとんどです。

  1. 石綿肺(いしわたはい): 肺が線維化する病気で、長期間にわたり大量の石綿を吸入したことで発症します。息切れや咳などの症状が現れます。
  2. 肺がん: 石綿曝露によって引き起こされる悪性腫瘍です。喫煙歴との相乗効果もありますが、非喫煙者であっても石綿が原因で肺がんを発症することが認められています。
  3. 中皮腫(ちゅうひしゅ): 肺を覆う胸膜や、腹部を覆う腹膜などに発生するがんで、アスベストに特有の疾患として知られています。極めてわずかな石綿曝露でも発症することがあります。
  4. 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚: 胸膜に水がたまったり、胸膜全体が厚くなったりする病気で、呼吸機能の低下を引き起こします。

もし、過去に兵庫県内の団地建設現場で左官や建築作業に従事し、現在これらの病気と診断されている場合は、早急に専門的な法的支援を検討する必要があります。

国や企業に対する給付金・損害賠償請求の仕組み

建設作業に伴うアスベスト被害については、長年にわたり国が適切な規制を行わなかった責任を認める最高裁判所の判決が下されたことを受け、「特定B型肝炎訴訟」と同様の枠組みによる「建設アスベスト給付金制度」が法制化されています。

この制度を利用することで、一定の要件を満たした被害者(または亡くなられた方の遺族)は、国から最大1,300万円(病気の重症度に応じて変動)の給付金を受け取ることができます。

また、国からの給付金だけでなく、当時の建設工事でアスベスト製品を製造していた建材メーカーや、現場を取り仕切っていた元請企業に対して損害賠償請求を行うことも可能です。企業に対する請求は、個別の和解交渉や提訴を通じて行われ、国からの給付金とは別に賠償金が支払われる場合があります。

請求手続きを進めるための重要なポイントと弁護士の役割

給付金や損害賠償の請求をスムーズに進めるためには、過去の就労状況や医療記録などの証拠を確実に揃えることが不可欠です。しかし、昭和40〜50年代の古い記録をご自身だけで集めるのは非常に困難です。

  • 就労証明の確保: 一人親方として働いていた場合や、雇用元の会社がすでに倒産している場合でも、確定申告書、年金記録、健康保険の加入記録、同僚の陳述書などから就労実態を立証できるケースがあります。
  • カルテ・診断書の取得: 医療機関における詳細な診断書や、病理組織検査の結果、過去のカルテが請求の成否を握ります。
  • 時効への注意: 損害賠償請求には法律上の除斥期間や時効が存在するため、発症後あるいは死亡後から一定の期間内に法的手続きに着手しなければ権利が消滅してしまいます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、兵庫県内における数多くの建設アスベスト被害の相談実績を有しており、調査から書類作成、国や企業との交渉・訴訟までを一貫してサポートいたします。

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兵庫県住宅供給公社や県営住宅の建設工事において、昭和40〜50年代に左官工、吹付工、その他の建設作業に従事されていて、健康上の不安を抱えている方、またはすでに中皮腫や肺がんなどの診断を受けられた方は、決して泣き寝入りせず、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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