鳴海団地・志賀公園団地(名古屋市)昭和期建設工事の吹付石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 名古屋市の鳴海団地や志賀公園団地の建設工事でアスベストを吸い込んでいた場合、給付金や賠償金を受け取ることはできますか?
A 【給付金・損害賠償の対象と要件】昭和期の鳴海団地や志賀公園団地などの大規模団地建設において、階段室やパイプシャフトなどで吹付石綿作業やその周辺作業に従事し、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や建材メーカーへの損害賠償請求の対象となります。雇用形態や一人親方、下請けであるかは問われません。
【時効と相談の重要性】給付金の請求期限は原則として診断から20年間ですが、死亡後20年が経過すると権利が消滅するため早急な対応が必要です。当時の作業実態を証明する資料やカルテの収集、面倒な法的手続きをスムーズに進めるためには、アスベスト訴訟に精通した弁護士による無料診断や相談の活用が最も確実な救済ルートとなります。

名古屋市内の昭和期団地建設とアスベスト被害の実態

高度経済成長期を迎えた昭和30年代から50年代にかけて、名古屋市内では急激な人口増加に対応するため、大規模な公営住宅や日本住宅公団(現・UR都市機構)による団地の建設が相次ぎました。その代表例が、緑区の鳴海団地や北区の志賀公園団地です。

当時の大規模団地建設においては、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の建物が多く採用され、耐火建築物としての基準を満たすために、柱や梁、天井、壁、そして階段室やパイプシャフト(配管スペース)などの空間に対して、アスベスト(石綿)を含んだ吹付材が大量に使用されました。

石綿は、耐火性、断熱性、防音性に優れている安価な万能建材として重宝されていましたが、その粉じんを吸い込むことで、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺といった深刻な健康被害を引き起こすことが後に判明しました。

鳴海団地・志賀公園団地等の工事で行われた吹付作業とは

昭和期の団地建設現場では、主に以下のような場所や作業において、石綿の吹付が日常的に行われていました。

  • 階段室の天井・壁面の耐火被覆:防火区画となる階段スペースに、石綿混入の吹付材が直接吹き付けられました。
  • パイプシャフト(PS)および配管周りの保温・耐火工事:給排水管やガス管が通る狭小な縦穴スペースで、吹付作業やその周辺での仕上げ工事が行われました。
  • 地下機械室やボイラー室の断熱被覆:熱源を扱う共用スペースにおいて、断熱や結露防止のために石綿が吹き付けられました。

これらの作業現場では、周囲に粉じんが飛散することが常態化しており、直接吹付作業に従事していた左官工や吹付工だけでなく、その場で別の作業(内装、電気、配管など)を行っていた他の職方の作業員も、知らず知らずのうちに大量の石綿粉じんを吸い込んでしまっていました。防塵マスクの着用が徹底されていなかった当時、現場にいた多くの関係者が曝露リスクを抱えていたといえます。

国や建材メーカーに対する法的責任と救済制度

昭和期の建設工事現場におけるアスベスト被害については、国が適切な規制を行わなかったことに対する責任や、石綿含有建材を製造・販売していたメーカーの責任が、最高裁判所の判決等によって明確に認められています。

これにより、建設作業に従事してアスベストを原因とする指定疾病を発症された方、あるいは亡くなられた方の遺族は、国に対して建設アスベスト給付金を請求することができるようになっています。

国の給付金制度の主な要件は以下の通りです。

  1. 昭和40年10月1日から昭和58年12月31日までの間に、国内の石綿に曝露する建設作業(名古屋市内の団地建設工事など)に従事したこと。
  2. 特定石綿被害(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)を発症していること。
  3. 労働者または一人親方・中小事業主(家族従事者含む)であること。

また、国からの給付金支給決定を受けるだけでなく、当時の状況に応じて、石綿建材を製造していた企業(メーカー)に対して損害賠償を求める民事訴訟や和解交渉を行うことも可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所がサポートする請求手続きの流れ

アスベスト給付金の請求や損害賠償請求を行うにあたっては、「いつ、どの現場で、どのような作業に従事したか」を証明する客観的な資料(源泉徴収票、賃金台帳、雇用証明書、仲間からの陳述書など)と、医学的な診断書やカルテ等の資料を揃える必要があります。

昭和期の古い工事に関する資料は、時間の経過とともに散逸しているケースも少なくありません。しかし、弁護士が介入することで、当時の施工記録の調査や、一緒に働いていた方からの聞き取り調査(陳述書の作成支援)などを緻密に行い、受給に向けた立証を強力にサポートすることが可能です。

手続きの大まかな流れは以下のようになります。

  • 無料法律相談:まずはご本人様やご家族様から、当時のご経歴や現在の病状について詳しくお伺いします。
  • 資料の収集・調査:就労歴を証明する資料や、医療機関からの診断書・カルテの取り付けをサポートします。
  • 請求書の作成・提出:要件を満たしていることを示す緻密な申立書を作成し、国(厚生労働省)に対して給付金支給申請を行います。
  • 給付金の受給:審査を経て支給が認められた場合、国から給付金が支払われます。また、必要に応じてメーカー提訴等の追加救済を検討します。

名古屋市内の鳴海団地、志賀公園団地をはじめとする昭和期の公団・市営団地やマンション等の建設工事に携わり、現在健康上の不安を抱えていらっしゃる方、あるいはご家族を亡くされた方は、一人で悩むことなく、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。専門の法律ライターおよび弁護士チームが、あなたの権利実現とご家族の生活再建を全力でお手伝いいたします。

⚠️ 【新規ご相談受付一時停止のお知らせとお詫び】

現在、相談枠の上限に達しているため、当事務所におけるアスベスト(石綿)健康被害給付金・賠償金請求に関する新規個別相談の受付を一時停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

【主な公的相談窓口・専門機関】
  • 独立行政法人 環境再生保全機構(石綿健康被害救済制度):
    0120-389-931(平日 10:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 厚生労働省 労災保険相談ダイヤル(建設アスベスト給付金等):
    0570-006031(月〜金 8:30〜17:15 / ※申請はお近くの労働基準監督署へ)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 全国の弁護士会 法律相談センター: 全国の弁護士会にて各種法律相談が開設されています。
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