審査請求も棄却された場合の最終不服申し立て:「労働保険審査会(東京)」への再審査

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 労働局での審査請求も棄却されてしまいました。労働保険審査会(東京)への再審査請求で逆転勝訴して労災認定を勝ち取るにはどうすればよいですか?
A 【労働保険審査会への再審査請求と逆転への道筋】労基署の不支給決定および労働局の審査請求棄却の後でも、厚生労働省内の労働保険審査会に対して行政への最終不服申し立てである「再審査請求」を行うことができます。ここでは労働行政の内部機関とは異なる合議体で審査が行われるため、専門的な医学的知見や法的根拠を補強した主張を行うことで、処分が覆り支給決定を勝ち取れる可能性が十分にあります。
【弁護士の代理意見陳述と給付金・損害賠償の可能性】労働保険審査会への移行にあたっては、アスベスト粉じんの曝露歴を示す就歴資料や詳細なカルテの再分析が不可欠であり、弁護士による代理意見陳述を活用することが逆転の極めて重要な鍵となります。また、労災認定や石綿救済法上の給付金獲得だけでなく、最大1,300万円が支給される建設アスベスト給付金や国・企業に対する国家賠償請求訴訟の要件を満たす場合もあるため、諦めずに専門弁護士の無料診断を受けることを強くおすすめします。

アスベスト(石綿)の粉じんを吸入したことによる肺がんや中皮腫などの健康被害について、労災保険の給付や石綿救済法に基づく給付を申請したものの、労働基準監督署から「不支給決定」を下されてしまうケースがあります。

この決定に不服がある場合、まずは管轄の都道府県労働局に対して「審査請求(第一次不服申し立て)」を行います。しかし、この審査請求においても労働局側の判断が覆らず、再び「棄却」決定が下されてしまうことがあります。

審査請求が棄却されたからといって、そこで諦める必要はありません。労働保険の行政不服申し立てにおける最終段階として、厚生労働省内に置かれた労働保険審査会に対する「再審査請求」という強力な救済手段が残されています。

本記事では、労働保険審査会における再審査請求の仕組みや、審査請求との違い、そして逆転勝訴・支給決定を勝ち取るために弁護士のサポートが不可欠である理由について詳しく解説します。

1. 労働保険審査会(再審査請求)とはどのような機関か

労働基準監督署の処分に不服がある場合の不服申し立ては、二段階のステップを踏むことになっています。

  • 第1段階(審査請求): 都道府県労働局長に対して行う(一次審)
  • 第2段階(再審査請求): 厚生労働省に設置された「労働保険審査会」に対して行う(二次審)

都道府県労働局で行われる審査請求は、いわば労働行政組織内部での再チェックという側面が強くなります。そのため、一度下された労基署の判断を踏襲し、そのまま棄却されてしまうケースが少なくありません。

これに対し、労働保険審査会は、労働者側・使用者側・公益を代表する委員によって構成される合議制の独立した行政機関です。労働行政から独立した第三者的立場から、労基署や労働局の処分が本当に妥当であったのかを厳格に審査します。

アスベスト被害のように、粉じんの曝露歴(作業歴)の証明が複雑な事案や、医学的な因果関係の評価が分かれる難解な事案においては、この第三者機関である労働保険審査会において適正な判断を仰ぐことが極めて重要になります。

2. 審査請求棄却後の再審査請求における重要なポイント

都道府県労働局での審査請求が棄却された場合、その決定書の謄本が届いた日の翌日から起算して2か月以内に、労働保険審査会に対して再審査請求書を提出しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、再審査請求を行う権利が原則として消滅してしまうため、迅速な対応が必要です。

再審査請求の審理において、処分を覆すために特に意識すべきポイントは以下の通りです。

  • 審査請求の棄却理由の徹底的な分析: なぜ労働局は審査請求を棄却したのか、その決定書の論理的な矛盾点や事実誤認を洗い出します。
  • 新たな医学的・客観的証拠の追加: 労基署や労働局の段階で提出できていなかった新たな資料(追加の診断書、詳細な作業歴を示す同僚の陳述書、専門医による意見書など)を補強します。
  • 法的主張のブラッシュアップ: 石綿救済関連の最新の裁判例や行政通達を踏まえ、請求者の被災状況が法的に労災支給要件を満たしていることを論理的に主張します。

単にこれまでの主張を繰り返すだけでは、労働保険審査会でも棄却されてしまう可能性が高いです。「なぜこれまでの決定が不当であるのか」を客観的な証拠とともに明確に立証する必要があります。

3. 労働保険審査会における公開審理と弁護士代理による意見陳述

労働保険審査会の最大の特徴の一つが、希望者に対して行われる「口頭意見陳述」の機会です。

書面審理が中心となる通常の行政手続きとは異なり、審査会の委員の面前で、請求者本人や代理人弁護士が直接口頭で主張を行い、事件の核心について説明することができます。

  • 直接の訴えによる説得力: 書面だけでは伝わりにくい被害の実態や、作業現場の過酷さ、石綿粉じんとの接触状況を委員に直接アピールできます。
  • 専門的法務・医学的知見に基づく陳述: 弁護士が代理人として出席することで、労働基準法や労災保険法、そしてアスベスト関連疾患に関する医学的知見に基づいた法的な意見陳述を行います。
  • 委員からの質問に対する即座の対応: 審査会委員からの疑問点や確認事項に対し、その場で的確に答えることで、審理を有利に進めることが可能です。

この口頭意見陳述において、弁護士が代理人として同席し、法的主張の組み立てと説得力のある意見陳述を行うかどうかが、裁決の結果を大きく左右する分かれ目となります。

4. 再審査請求の結果と、その後の行政訴訟への展望

労働保険審査会が審理を行った結果、下される裁決には以下の3種類があります。

  • 認容裁決(にんようざいけつ): 審査請求・労働局の決定を取り消し、労基署に支給決定を行うよう命じるもの(逆転勝訴)
  • 棄却裁決(ききゃくざいけつ): 再審査請求に理由がないとして退けるもの
  • 却下裁決(きゃっかざいけつ): 期間経過などの要件を満たしていないとして審査を行わずに退けるもの

万が一、労働保険審査会においても「棄却裁決」が下されてしまった場合でも、さらに法的な救済を求める手段として「行政訴訟(取消訴訟)」を国に対して提起することができます。

行政訴訟は裁判所という完全な司法の場で国と争う手続きであり、労働保険審査会の裁決書の謄本が届いた日から6か月以内に提訴する必要があります。

5. 労働保険審査会への挑戦は弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください

アスベストによる健康被害に遭われ、労基署での不支給、さらに労働局での審査請求棄却という壁に直面された方にとって、これ以上の手続きを一人で進めることは精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

労働保険審査会(東京)における再審査請求や公開審理での意見陳述には、高度な法務知識、過去の類似事例の蓄積、そして医学的な因果関係を証明するノウハウが必要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのアスベスト被害・労災不服申し立て事件を取り扱ってきた専門弁護士が、お客様の代理人として労働保険審査会での逆転勝訴に向けて全力でサポートいたします。

審査請求が棄却されてしまってお困りの方、これから労働保険審査会への再審査請求をご検討中の方は、諦める前に一度、当事務所の無料法律相談までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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