建材メーカーに対する「和解手続き(建材メーカー和解金)」の同時平行

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国の建設アスベスト給付金と建材メーカーへの損害賠償請求は同時に進めることができますか?
A 【同時平行の可否とメリット】国に対する建設アスベスト給付金の手続きと並行して、KMEWやニチアスなどの責任ある建材メーカーに対して個別の損害賠償請求や和解交渉を行うことは十分に可能です。むしろ、両者を同時に進めることで、最大1,300万円の国からの給付金に加え、メーカーからの賠償金も合わせて適正な補償をより確実に獲得するための極めて重要なアプローチとなります。
【実務上のポイントと弁護士相談】メーカーに対する和解手続きや訴訟では、当時の就労履歴を示す資料や医療カルテなどの証拠収集が必要不可欠です。また、死亡後20年の除斥期間(時効)などの法的な壁にも注意しなければなりません。手続きをスムーズに進め、ご遺族の負担を軽減するためにも、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断や相談を早めに受けることを強くおすすめします。

アスベスト(石綿)被害に遭われた方やそのご遺族にとって、国から支給される「建設アスベスト給付金」の存在は広く知られるようになってきました。しかし、アスベスト被害の救済は国に対する請求だけで完了するとは限りません。

当時の現場で使用されていた石綿含有建材を製造・販売していた建材メーカーに対して損害賠償を請求する道も残されています。

今回は、国への給付金請求手続きと、建材メーカーに対する和解手続き・訴訟を同時平行で進めるメリットや実務上のポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. アスベスト被害における「国」と「建材メーカー」の責任

建設現場などで石綿粉じんにさらされ、中皮腫や肺がんなどの健康被害を被った場合、国に対して国家賠償請求訴訟を起こすか、あるいは一定の要件を満たした上で給付金を支給してもらう法的な仕組みが整備されています。

最高裁判所の判決等により、国が規制権限を行使しなかったことの責任が認められたためですが、同様に、危険性を知りながら有害な石綿建材を製造・販売し続けた建材メーカーの共同不法責任も法的に認められています。

そのため、被害者救済の全体像としては以下の2つの柱が存在することになります。

  • 国に対する給付金(または国家賠償請求に基づく賠償金)の受給
  • 責任を有する建材メーカーに対する損害賠償請求および和解交渉
  • 建設アスベスト給付金制度の概要と、メーカー責任の切り分け

国からの給付金を受け取ったからといって、メーカーに対する請求権が消滅するわけではありません。むしろ、国との訴訟や手続きを通じて収集した証拠をベースに、メーカーへの責任追及をスムーズに行うことが可能です。


2. なぜ「同時平行」で進めるべきなのか?

国への手続きと建材メーカーへの和解交渉を別々に、順次行おうとすると、解決までに膨大な時間がかかってしまいます。アスベスト疾患を抱える患者様やご遺族にとって、時間は何よりも貴重な要素です。

同時平行で進めることには、以下のような実務上の大きなメリットがあります。

証拠資料や調査の効率化

国への給付金請求(または和解)において、就労履歴やアスベスト建材へのばく露状況を証明するために集めた「工事記録」「納品書」「健康診断結果」「カルテ」などの資料は、そのまま建材メーカーに対する損害賠償請求の有力な証拠として活用できます。手続きを別々に行うよりも、二度手間を防ぐことができます。

賠償額の全体最適化

国からの給付金には一定の基準(病態や喫煙歴などに応じた段階的な金額)がありますが、建材メーカーに対する賠償金は、個別の過失割合や損害額に応じて算出されます。両方を適切に組み合わせることで、本来受け取るべき正当な補償総額に近づけることが可能になります。


3. 建材メーカー和解金を引き出すための具体的なステップ

建材メーカーに対するアプローチは、主に裁判上の和解交渉を中心に行われます。KMEW(ケイミュー)やニチアスといった大手建材メーカーをはじめとする複数の企業が、最高裁判所の判決以降、一定の枠組みのもとで和解に応じる姿勢を見せています。

具体的な流れは以下の通りです。

  1. 就労状況・建材の特定: どの現場で、どのメーカーのどの製品(屋根材、外壁材、断熱材など)に接触したかを、当時の同僚の証言や施工図面から特定します。
  2. 証拠の収集・保全: カルテや診断書、じん肺管理区分、雇用証明などを集め、被害の事実を公的に証明できる状態にします。
  3. 国との交渉・提訴とメーカーへの請求: 国に対する給付金手続き(または訴訟)を進めつつ、特定した建材メーカーに対しても損害賠償請求の訴えを提起、あるいは交渉のテーブルにつかせます。
  4. 裁判所を通じた和解協議: 裁判所の関与のもと、メーカー側との間で和解条項を詰め、和解金を合意・受領します。

このプロセスを個人でメーカー各社と交渉することは事実上不可能です。なぜなら、メーカー側は高度な法務チームを擁しており、個人からの請求に対して簡単に責任を認めないケースが多いからです。


4. 弁護士に依頼するメリット:複雑な同時進行を完全サポート

国への請求とメーカーへの和解手続きを同時平行で行う場合、行政機関(労働基準監督署や厚生労働省)や裁判所など、複数の機関と並行して折衝を行う必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に特化した専門チームが、以下のサポートを一貫して行います。

  • 複雑な資料収集(カルテ、就労証明、施工図面など)の代行およびアドバイス
  • 国への給付金申請書類の作成・提出代行
  • 主要建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟および和解交渉の代理
  • 可能な限り迅速に解決金・給付金を手元に届けるための最適なスケジューリング

アスベスト被害の補償請求には消滅時効のルール(損害賠償請求権は原則として損害および加害者を知ったときから一定期間)が存在するため、一日でも早い動き出しが極めて重要です。

「国への手続きだけで終わると思っていた」「自分のケースでもメーカーに請求できるのか分からない」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。お客様の状況に合わせた最適な救済プランをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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