建設給付金と「企業年金・退職金」の相殺なしに関する完全解説

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 会社から退職金や企業年金をもらっていても建設アスベスト給付金は減額・相殺されますか?
A 【相殺されない法的根拠と仕組み】元勤務先から退職金や企業年金を受け取っている場合でも、国から支給される最大1,300万円の建設アスベスト給付金から金額が差し引かれたり、相殺されたりすることは一切ありません。給付金は国が国家賠償責任等に基づいて全額支給するものであり、私企業の給付とは完全に別枠だからです。
【安心して請求を進めるためのポイント】会社とのトラブルや年金受給への悪影響を心配する必要はありません。時効(死亡後20年など)に注意し、正確な就歴確認やカルテ調査をスムーズに進めるためにも、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を活用して早期に相談することをおすすめします。

建設アスベスト給付金の請求を検討されている方々から、非常に多く寄せられるご質問の一つに、「現役時代に勤務していた会社から退職金や企業年金をもらっているが、給付金の額に影響はないか」というものがあります。

「会社からお金をもらっていると、国の救済金が減らされるのではないか」「後から会社との間でトラブルにならないか」と不安を感じ、請求をためらってしまう方も少なくありません。

結論から申し上げますと、元勤務先からどれほど多額の退職金や企業年金を受給していたとしても、国の建設アスベスト給付金からそれが相殺されることは一切ありません

ここでは、なぜ相殺されないのかという法的根拠や、企業年金・退職金を受け取っている方が知っておくべき重要ポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

建設アスベスト給付金と企業年金・退職金が「相殺なし」である理由

建設アスベスト給付金に関して「相殺されない」と言い切れるのには、明確な法的根拠が存在します。これには、給付金の性質と、退職金や企業年金の性質の違いが大きく関わっています。

国の責任に基づく賠償・給付であるため

建設アスベスト給付金(正式名称:特定アスベスト被害者等給付金)は、国が防護措置の義務を怠ったことによる国家賠償責任を認めた最高裁判所の判決を受け、特定アスベスト被害者等給付金等支給に関する法律に基づいて支給されるものです。

つまり、この給付金は国が支払うべき賠償金・救済金であり、私人である個別の企業が支払う性質のものではありません。国の責任において支給される金銭である以上、個々の企業が過去に支払った退職金や企業年金によってその金額が左右される筋合いはないのです。

労働契約上の給付と国の救済金は別枠であるため

退職金や企業年金は、労働者が長年勤務したことに対する賃金の後払い的性格を持つものであり、雇用契約に基づいて元勤務先から支払われるものです。

これに対し、建設アスベスト給付金は、アスベスト粉じんに曝露したことによる健康被害に対して国が救済を行うものです。支払い主体も目的も完全に異なるため、民事上の労働関係に基づく給付金が、国の公的給付に影響を与えることは法律上予定されていません。

元勤務先への通知や返還義務について

「国から給付金を受け取ったら、会社に連絡が行くのではないか」「会社から返還を求められたりしないか」といった点も、ご相談者様からよく受ける懸念事項です。

会社に通知がいくことは原則としてありません

建設アスベスト給付金の申請手続きは、被害者ご本人またはご遺族が、必要書類を揃えて国に対して直接行います。

裁判所での和解手続きや、国に対する給付金支給申請のプロセスにおいて、元勤務先に対して「このような申請がなされました」と国から直接通知が飛ぶことは原則としてありません。

退職金規程等に基づく返還義務は生じない

「会社と和解や示談をしたわけではないので、後から会社から何か言われるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、退職金や企業年金はすでに法的な権利として適法に受給したものです。

国の給付金を受け取ったからといって、過去に受け取った退職金の一部を会社に返還しなければならないといった法律上の義務は一切発生しません。安心して給付金請求を進めていただけます。

過去に和解や示談をしている場合は注意が必要

ここまで、企業年金や退職金との相殺はないとご説明してきましたが、一つだけ注意しなければならないケースがあります。それは、元勤務先との間でアスベスト被害に関する「和解」や「示談」をすでに個別に済ませている場合です。

個別和解と給付金の関係

  • 元勤務先を被告として裁判を起こし、和解金を受け取っている場合
  • 元勤務先と示談書を交わし、解決金を受け取っている場合

このようなケースでは、すでに受け取った和解金の中に、将来の賠償分が含まれているとみなされることがあります。その結果、国に給付金を請求した際に、すでに受け取った金額との調整(控除)が行われるケースが存在します。

もし、これまでに元勤務先から何らかの賠償金や見舞金、和解金を受け取ったことがある場合は、ご自身だけで判断せず、必ずアスベスト問題に精通した弁護士にご相談ください。

企業年金・退職金をもらっている方がスムーズに請求を進めるステップ

元勤務先から退職金や企業年金を受給している方が、建設アスベスト給付金をスムーズに受け取るための具体的な流れとポイントを確認しておきましょう。

  • 1. 労働基準監督署の認定や就労状況の確認 まずは、アスベスト粉じんにさらされる屋外労働や屋内作業に従事していた当時の就労証明や、じん肺法に基づく健康診断の結果、診断書などを準備します。
  • 2. 必要書類の収集 雇用関係を証明するための源泉徴収票、賃金台帳、年金定期便などが必要になります。これらの中に企業年金や退職金の受給に関する記載があったとしても、給付金の審査には何らマイナスの影響はありませんので、そのまま提出して問題ありません。
  • 3. 弁護士による法的サポートの活用 「自分のケースでも本当に相殺されないか不安だ」「会社側の資料を取り寄せるのが難しい」といった場合は、専門の弁護士が代理人としてサポートいたします。複雑な書類作成や国との折衝をすべて任せることができます。

まとめ:安心して正当な給付金請求を

建設アスベスト給付金と、元勤務先から支給される企業年金や退職金は、まったく別の法制度に基づくものです。

企業から退職金を受け取っているからといって、国からの給付金が減額されたり、相殺されたりすることは法律上あり得ません。会社に知られるのではないか、返還を求められるのではないかというご心配も不要です。

長年、粉じんの中で懸命に働き、健康を害された労働者とそのご家族にとって、国からの給付金は正当な権利です。受け取るべきお金をしっかりと受け取るために、ご自身の受給資格について、まずは専門の弁護士による無料相談をご活用ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、皆様の不安を解消し、迅速な救済を実現するために全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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