青函トンネル(吉岡・竜飛坑)長期掘削・建設工事での耐火・断熱石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 青函トンネルの吉岡坑や竜飛坑で型枠大工や電気工として働いていましたが、石綿による肺がんや中皮腫で国から給付金や賠償金を受け取ることはできますか?
A 【支給対象と給付金】青函トンネルの吉岡坑・竜飛坑などの長期掘削・建設工事において、耐火・断熱目的で使用された石綿(アスベスト)の粉じんに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された場合、国に対する国家賠償請求訴訟を通じて、最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受給できる可能性があります。直接石綿を扱う作業だけでなく、周辺で作業していた型枠大工や電気工なども保護の対象となります。
【救済に向けたポイント】給付金の請求には、当時の就労証明や医療記録(カルテ)などの証拠収集が不可欠ですが、閉鎖的なトンネル環境での作業や古い記録の特定は専門的な調査を要します。また、提訴期限(除斥期間)にも注意が必要です。まずはアスベスト問題に精通した弁護士法人による無料診断を受け、受給要件を満たしているか確認することをおすすめします。

昭和の歴史に残る世紀の大プロジェクト、青函トンネルの建設工事。津軽海峡の海底深くを貫くこの巨大なトンネル工事には、多くの作業員が従事しました。

しかし、その過酷な作業環境の裏で、多くの労働者が耐火・断熱石綿(アスベスト)の危険にさらされていたことは、長年見過ごされてきました。

本記事では、青函トンネルの吉岡坑や竜飛坑をはじめとする長期の掘削・建設工事における石綿曝露の実態と、型枠大工や電気工などの方々が対象となる国からの給付金・損害賠償請求について、法律の専門的視点から詳しく解説します。

青函トンネル工事と石綿(アスベスト)曝露の実態

昭和46年に着工し、昭和63年に開業を迎えた青函トンネルは、総延長53.8キロメートルに及ぶ世界最大級の海底トンネルです。この長期にわたる難工事では、湧水対策や地盤の安定化、さらには地下深くの電気設備や機関を守るため、徹底した耐火・断熱施工が求められました。

当時、優れた耐火性と断熱性を誇る石綿は、建築資材や工業製品として広く利用されていました。青函トンネルの建設現場や関連する地上・地下施設においても、以下のような場所や作業で石綿が使用されていました。

  • 坑内施設や機械室の耐火被覆材としての石綿吹付け
  • 配管やダクトの保温・断熱材としての石綿巻付け
  • 防水・防食シーリング材や成形板に含まれる石綿の切断・加工

特に、閉鎖的で換気が十分に行えない地下坑内という特殊な環境下では、一度飛散した石綿粉じんが長時間空中に漂い続けました。作業員たちは防塵マスクを十分に支給されないまま、あるいは簡易的なマスクのみで、大量の石綿を吸い込んでしまったのです。

対象となる主な職種:直接扱っていなくても危険があります

「自分は石綿を吹き付ける作業はしていないから関係ない」と考えていないでしょうか。建設現場におけるアスベスト訴訟や給付金請求では、直接石綿を扱った職種だけでなく、周辺で作業していた他の職種の労働者も広く救済の対象となっています。

青函トンネルの建設工事において、特に注意が必要な主な職種は以下の通りです。

  • 型枠大工:トンネルのコンクリート打設に伴う型枠の組立・解体作業時、周囲で行われていた耐火被覆の吹付作業や、石綿建材の切断粉じんに曝露しました。
  • 電気工・配線工:海底坑内の複雑な配線や変電設備の設置・メンテナンス時、石綿が使用された保温材や電線管の周囲で作業を行いました。
  • トンネル掘削作業員・坑内作業員:ダイナマイト発破やドリルでの掘削、土砂ピッチングなどと並行して行われる耐火工事の粉じんを日常的に吸い込みました。
  • 内装・仕上げ工:坑内駅舎や管理施設などの内装工事において、断熱材や天井材の加工・取り付けを行いました。

これらの工事に携わった方々が、数十年の潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚といった石綿関連疾患を発症するケースが後を絶ちません。

国に対する損害賠償請求と建設アスベスト給付金制度

建設作業に従事してアスベスト被害を被った方については、国に対して損害賠償を求める裁判(建設アスベスト訴訟)の最高裁判決を受け、国が一定の要件を満たす被害者に給付金を支給する制度(特定B型肝炎ならぬ建設アスベスト給付金制度)が法律として整備されています。

この制度を利用することで、裁判を起こさなくても、一定の手続きを経て国から賠償金に相当する給付金を受け取ることができます。

給付金を受け取るための主な要件

  • 昭和45年10月1日から平成元年3月31日までの間に、建設作業員として就労していたこと
  • 坑内作業や屋内作業など、石綿に曝露する作業に一定期間従事していたこと
  • 現在、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚などの対象疾患に罹患していること
  • 原則として、提訴の期限(※法改正や経過措置により個別確認が必要ですが、早期の申請が推奨されます)内に手続きを行うこと

青函トンネルの本格的な掘削・建設工事の期間は、まさにこの国の責任が問われる法的な対象期間と完全に合致しています。

時効や資料不足を乗り越えるために弁護士ができること

「何十年も前の青函トンネルの工事だから、当時の雇用証明や給付金の資料が残っていないかもしれない」と不安に思われる方が多くいらっしゃいます。また、「元請けゼネコンの名前や、当時の下請け会社がすでに倒産しているのではないか」という懸念もあるでしょう。

しかし、あきらめる必要はありません。私たち弁護士は、以下のようなアプローチで皆様の権利回復をサポートします。

  • 作業歴の立証サポート:当時の雇用主や元請け企業に対する照会、作業日誌、賃金台帳、年金記録、さらには一緒に働いていた同僚の陳述書(証言)などを集め、就労実態を証明します。
  • 医療記録の精査:診断書やレセプトなどを確認し、石綿による疾病であることを医学的・法的に明確にします。
  • 迅速な給付金申請代理:複雑な書類作成や行政機関との折衝を代理で行い、ご本人やご家族の負担を最小限に抑えます。

青函トンネル建設での石綿被害は、当事務所にご相談ください

青函トンネルという巨大プロジェクトを支えたのは、現場で懸命に汗を流した作業員の皆様です。その誇りある仕事の結果として健康を損なわれ、さらに石綿被害に苦しむことは、あまりにも理不尽と言わざるを得ません。

国に対する給付金や賠償請求の権利は、正当な補償を受けるための大切な手段です。ご自身、あるいはご家族が青函トンネルの吉岡坑や竜飛坑をはじめとする工事に従事し、のちに石綿関連疾患と診断された場合は、ぜひ一度、アスベスト被害の解決実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。

初回のご相談は無料となっております。秘密厳守で丁寧に対応いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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