成田国際空港(旧新東京国際空港)初期ターミナル建設での吹付被覆

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 成田空港の初期ターミナル建設で電気工事や内装作業をした元作業員ですが、国家賠償請求や建設アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【対象となる方と補償制度】成田国際空港の初期ターミナルや管制塔などの建設工事で、直接の吹付作業だけでなく、後から天井裏や壁面で配線・内装工事を行った電気工事士や内装職人も、高濃度のアスベスト粉じんに曝露した二次曝露として国に対する国家賠償請求および最大1,300万円の建設アスベスト給付金の対象となります。
【請求時の重要ポイントと無料相談】中皮腫や肺がんなどの発症後20年の除斥期間や、死亡後20年の時効が迫っている場合もあるため迅速な対応が必要です。古い入場許可証や給与明細などの就歴資料がなくても、弁護士によるカルテ調査や聞き取りを通じて救済への道が開けるため、まずは専門弁護士の無料診断を受けることを強くおすすめします。

成田国際空港の初期建設とアスベスト問題の背景

昭和40年代から50年代にかけて進められた日本の巨大インフラ開発において、耐火性・断熱性に優れたアスベスト(石綿)は、建築基準法などの要請を満たすための必須資材として多用されました。その代表例が、昭和48年(1973年)に開港を迎えた成田国際空港(当時は新東京国際空港)の初期ターミナルビルや関連施設の建設工事です。

広大な敷地に建設された巨大な旅客ターミナル、整備格納庫、そして航空機の安全な離着陸を支える管制塔などの重要施設では、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の耐火被覆材として、アスベストを含有する吹付材が大量に使用されました。

当時の現場では、アスベストが人体に与える深刻な健康被害についての認識が十分に普及しておらず、防塵マスクの着用も不十分なまま、粉じんが舞い散る中で過酷な作業が行われていました。この時期に成田空港の建設現場に関わった方々の間で、現在、中皮腫や肺がんといった深刻なアスベスト関連疾患の発症が確認されています。

電気工事士や内装職人が直面した二次曝露の危険性

成田空港の初期ターミナル建設現場では、直接アスベストの吹付作業を行った左官職人や断熱工だけでなく、後から現場に入った電気工事士、配管工、内装仕上げ職人なども深刻な石綿曝露(二次曝露)の被害を受けています。

  • 天井裏や壁面内部での配線作業: すでにアスベスト吹付が完了した鉄骨や天井裏の空間に電気ケーブルを引き込む際、硬化した吹付材を削ったり、穴を開けたりする作業によって粉じんが飛散しました。
  • 他の業者の作業と並行した現場: 同じ空間内で複数の工種が同時に作業を行うため、他社が吹き付けていたアスベストの粉じんを日常的に吸い込む環境にありました。
  • 防護装備の欠如: 当時は特殊な防じんマスクが徹底されておらず、肉眼で見えない微細な石綿繊維を長期間にわたり体内に取り込んでしまいました。

このように、「直接アスベストを扱っていなかった」という方であっても、建設現場で働いていたという事実があれば、国や元請け企業に対する賠償請求の権利を有しているケースが多々あります。

アスベスト被害で利用できる救済制度と請求の仕組み

成田空港の建設工事におけるアスベスト被害に対しては、国の責任を問う法的な救済制度が整備されています。主なものとして、「建設アスベスト給付金制度」「国家賠償請求訴訟」の2つのアプローチが存在します。

  • 建設アスベスト給付金(国からの支給): 昭和42年から平成元年の間に、一定の屋内作業現場でアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどを発症した労働者を対象に、国が最大1,300万円の給付金を支給する制度です。
  • 事業者への損害賠償請求: 元請け企業や一次下請け企業に対して、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償を請求することができます。

これらの請求を行うためには、当時の就労実態を証明する資料が必要となります。雇用契約書や給与明細だけでなく、「成田空港の建設現場にどの期間、どの業者として入っていたか」を証明する元請けの施工記録や同僚の陳述書などが重要な証拠となります。

資料や記憶が曖昧でも諦めずにご相談ください

昭和40〜50年代の古い工事であるため、「自分がどの会社の下請けとして現場に入ったか正確に覚えていない」「当時の古い資料が手元に残っていない」というご相談を数多くいただきます。

しかし、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、成田空港をはじめとする大型プロジェクトの建設履歴や、当時の元請けゼネコンの動向に関するデータベース、業界の商習慣に関する知見を豊富に有しています。わずかな手がかりからでも、当時の作業実態を調査し、受給に必要な証拠を組み立てることが可能です。

ご本人様、あるいはご家族が成田空港の初期ターミナルビルや管制塔などの建設工事に従事され、現在せきや息切れ、あるいは中皮腫・肺がんなどの診断を受けている場合は、一日も早く専門の弁護士までご相談ください。着手金無料の相談体制を整えております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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