【弁護士への相談と証拠収集の進め方】当時の作業就歴を証明する資料や医療カルテの確保が重要です。個人での調査が難しいため、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を利用することで、必要書類の収集サポートやスムーズな給付金・賠償金請求が可能となります。
中部国際空港(セントレア)建設とアスベスト問題
伊勢湾海上における一大プロジェクトとして建設された中部国際空港(通称:セントレア)は、愛知県の経済と交通の要衝として多くの人々に利用されています。しかし、この大規模な空港建設および、それに付随するアクセス道路、鉄道(名鉄空港線)などのアクセスインフラ整備工事においては、当時の建築・土木工事の標準的な施工方法としてアスベスト(石綿)が使用されていました。
空港島内のターミナルビルをはじめ、周辺の関連施設や高架橋、駅舎などのインフラ建設現場では、鉄骨の耐火被覆材、配管の保温材、天井や壁の吸音材などとして多くの石綿含有建材が取り扱われました。特に工期が厳しく設定される大型プロジェクトでは、複数の業者が限られた空間で同時に作業を行うことが多く、周囲に飛散した石綿粉じんを広範囲の作業員が吸い込んでしまうリスクがありました。
時間が経過した現在、当時こうした現場で作業に従事されていた方々の中から、中皮腫や肺がんといった深刻なアスベスト関連疾患を発症するケースが確認されています。国や建設資材メーカーの責任が法的に認められた現在、被害に遭われた方やご遺族は、法律に基づいた適切な救済を受ける権利があります。
対象となるアクセスインフラ工事と石綿曝露のリスク
中部国際空港へのアクセスインフラ建設工事には、海上橋梁、高速道路の接続部、鉄道高架橋、駅舎、関連する変電・通信施設など、多岐にわたる土木・建築工事が含まれます。これらの現場では、以下のような状況で石綿への曝露が発生していました。
- 耐火被覆工事・吹付作業: 鉄骨造の構造物や駅舎等の耐火性能を高めるため、石綿を含む材料の吹付や、ボード状の耐火材の切断・貼り付け作業が行われました。
- 配管・設備の保温断熱工事: 空港関連施設や地下構造物、ユーティリティ共同溝などの配管周りにおいて、石綿を主成分とする保温材の巻き付けや補修が行われました。
- 内装仕上げ・ボード加工工事: ターミナル施設や管理棟などの内部施工において、石綿含有建材の切断、穴あけ、研削作業に伴い、大量の粉じんが発生しました。
これらの作業を直接担当していなかった方であっても、同じ現場内で粉じんが飛散する環境に長期間身を置いていた場合(いわゆる間接曝露)、健康被害のリスクが生じます。
国からの給付金制度と法的責任
建設現場におけるアスベスト被害をめぐっては、最高裁判所の判決を受け、国がその責任を認めて創設した「建設アスベスト給付金制度」が法律として施行されています。
この制度を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 昭和50年10月1日から平成13年5月1日までの間に、対象となる建設作業に従事したこと
- 屋内で行われた作業や、特定の粉じん作業(吹付作業など)に従事していたこと
- 石綿の吸入により、中皮腫、肺がん、石綿肺、著しい胸膜肥厚などの指定された疾病を発症していること
給付金の支給額は、発症した疾病の重症度や就労形態(一人親方や中小事業主、雇用労働者など)に応じて異なり、最高で1,300万円が国から支給されます。また、国に対する請求だけでなく、当時の労働環境や安全配慮義務の観点から、責任のある元請け建設企業等に対して損害賠償を請求できる場合もあります。
給付金・損害賠償請求を進めるためのステップ
アスベストに関する給付金や賠償金の請求手続きは、専門的な証拠の収集や医学的資料の読み込みが必要となるため、ご本人やご家族だけで進めるには大きな負担が伴います。一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 医療機関での診断とカルテの確保: 肺がんや中皮腫などの診断書、および当時の治療経過を示す診療録(カルテ)を入手します。
- 就労状況の立証資料の収集: 中部国際空港やアクセスインフラ工事に関与していたことを示す雇用契約書、源泉徴収票、給与明細、年金記録、または当時の同僚の証言などを集めます。
- 弁護士への相談と調査依頼: 収集した資料をもとに、アスベスト問題に精通した弁護士が請求要件を満たしているか総合的に判断します。
- 申請書類の作成・提出: 国に対する給付金支給申請、または企業に対する交渉・提訴の手続きを進めます。
特に建設現場は、複数の下請け・孫請け企業が入り交じっており、自分がどの工事のどの元請け現場にいたのかを正確に特定することが重要です。夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした複雑な調査から申請まで一貫してサポートを行っております。
時効に注意し、お早めにご相談ください
建設アスベスト給付金には、損害賠償請求権の消滅時効(損害および加害者を知ったときから原則20年など)が設定されている場合があります。時間が経過するにつれて、当時の関係者の記憶の曖昧化や、企業の資料破棄などにより、立証のハードルが上がるおそれがあります。
「自分や家族が当時のインフラ工事に関わっていたかもしれない」「咳や息切れが続き、病院でアスベスト関連の病気と診断された」といった心当たりがある場合は、時効を迎えて権利が失われてしまう前に、できるだけ早く専門家へご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を無料で承っております。プライバシーに配慮し、親身になってサポートいたしますので、どうぞ安心して気軽にお問い合わせください。
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