札幌冬季五輪(1972年)競技施設(真駒内競技場等)建設の防音石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 1972年の札幌冬季五輪(真駒内競技場など)の建設工事でアスベストを吸い込み、病気を発症した場合、給付金や労災の対象になりますか?
A 【対象となる方と給付金・労災の要件】1972年の札幌冬季五輪に向けて建設された真駒内屋内競技場などの競技施設や関連工事において、防音・断熱材などのアスベスト(石綿)粉じんに曝露し、現在中皮腫や肺がん、石綿肺などの指定疾病を発症された方は、国の建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や労災保険の請求対象となります。とび工や左官工、塗装工だけでなく、現場監督や内装工など幅広い職種が対象に含まれます。
【時効への注意点と弁護士相談のメリット】給付金の請求期限は原則として提訴時から起算して20年ですが、死亡による請求の場合は亡くなられてから20年が経過すると権利が消滅する「除斥期間」の壁があります。古い工事の証明には当時の職歴や医療カルテの調査が不可欠となるため、労災や賠償請求に精通した弁護士による無料診断を早期に受けることが確実な救済への第一歩となります。

1972年札幌冬季五輪と大規模建設工事におけるアスベスト実態

日本で初めての冬季オリンピックとなった1972年(昭和47年)の札幌大会は、北海道および札幌市の近代化を象徴する一大国家プロジェクトでした。世界中から集まる選手や観客を迎えるため、短期間のうちに数々の巨大な屋内競技施設やインフラが突貫工事で建設されました。

その代表格が、開閉会式やフィギュアスケート、アイスホッケーの会場となった真駒内屋内競技場(現・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)や、その他のスケートリンク、選手村関連施設です。これらの巨大なコンクリート建築物では、室内の反響音を防ぐ音響調整や、厳寒期における効率的な断熱を目的として、アスベストを含有する吹付け材が多用されました。

当時の建設現場では、アスベストが有害であるという認識が十分に浸透しておらず、防塵マスクすら着用せずに天井や壁面への吹付け作業、あるいはその周辺での仕上げ・内装工事が行われることが珍しくありませんでした。この環境下で飛散した目に見えないアスベストの粉じんを、作業員らは長期間にわたって大量に吸い込み続けることになりました。

真駒内競技場等の建設作業における石綿曝露リスク

札幌冬季五輪の関連施設建設には、地元の建設会社だけでなく、全国から数多くのとび工、左官工、塗装工、内装工、設備工、そして現場監督や雑作業員など、多種多様な職種の労働者が動員されました。

アスベストを含む吹付け材の施工時はもちろんのこと、その数年後や改修工事の際にも、以下のような状況で深刻な曝露が発生しています。

  • 吹付け作業そのものに従事した労働者: ノズルを使ってアスベストとセメントの混合物を壁や天井に吹き付ける作業は、周囲一帯に濃密な粉じんを発生させました。
  • 周辺で他の作業を行っていた職人: 直接吹付けを行っていなくても、同じ空間や同じフロアで作業していた大工や電気工、配管工なども、漂ってきた石綿粉じんを継続的に吸い込んでいました。
  • 清掃や資材整理に従事した労働者: 床に堆積したアスベストの粉を掃き掃除する際、粉じんが再び舞い上がり、高濃度の曝露を受けました。

これらの作業から数十年(一般的には15年から40年以上)の潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、石綿肺といった重篤な健康被害が表面化するケースが後を絶ちません。

国や元請企業に対する責任追及と「建設アスベスト給付金」

長年にわたり、国は建設現場におけるアスベストの危険性を認識しながらも、適切な防じん規制や労働者保護の法的措置を怠ってきたとして、最高裁判所において国の責任が明確に断定されました。

これを受け、国との間で一定の要件を満たす被害者に対して、一律の基準で迅速に補償を行うための「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)」が施行されています。

札幌冬季五輪の関連施設建設に従事し、現在健康被害に苦しんでおられる方は、国に対して最大1,300万円(病態や就労形態によって異なります)の給付金を請求できる権利があります。また、当時の元請企業に対して損害賠償請求を行う道も開されています。

給付金・賠償金請求の主な要件

  • 昭和47年(1972年)の札幌五輪開催前後を含む特定の期間(昭和50年以前など)に、屋内の建設作業に従事していたこと
  • 防音・断熱のための吹付け石綿等に曝露する作業(またはその周辺作業)を行っていたこと
  • アスベストが原因とされる特定の疾病(中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水など)を発症していること
  • 労災保険の認定を受けている、またはそれに準ずる医学的・就労的証明ができること

当時の記憶や資料がなくても諦めないことが大切

「50年以上前のことなので、どこの現場で働いていたか正確な会社名まで覚えていない」「当時の給与明細や雇用契約書などはすべて処分してしまった」というご相談を非常に多くいただきます。

しかし、古い時代のメガプロジェクトに関する建設工事であっても、弁護士が介入することで以下のような調査や立証が可能です。

  • 当時の元請企業や下請け会社の施工実績調査: 札幌五輪の公式記録、建築確認申請書類、当時の業界専門誌などを紐解き、工事に関わっていた企業を特定します。
  • 同僚や関係者からの聞き取り(陳述書作成): 一緒に働いていた仲間や親族の記憶を辿り、当時の作業状況を裏付ける証言を集めます。
  • 医療記録の精査: 医師の診断書や画像データから、アスベスト特有の所見を正確に抽出し、労災申請や給付金請求に必要な医学的根拠を固めます。

特に、歴史的な大規模イベントである札幌冬季五輪の施設建設は、公的な記録や文献が多く残されているケースがあり、専門的な知見を持つ弁護士であれば効率的にルートを発見することができます。

時効に注意し、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

アスベストに関する損害賠償請求や給付金には、損害賠償請求権の除斥期間(損害発生から一定年数が経過すると権利が消滅するルール)や、給付金の請求期限が定められています。ご自身やご家族が病気を発症された場合、あるいはすでに亡くなられてしまった場合でも、残された遺族の方から請求できる期間には制限があります。

「もしかしたら自分もあの現場にいたかもしれない」「咳や息切れが続いて病院で石綿の影を指摘された」という方は、少しでも早く専門家へご相談いただくことが重要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、全国各地の昭和メガプロジェクトや建設現場におけるアスベスト被害の救済に多数取り組んでおります。面倒な資料収集や国・企業との交渉手続きはすべて私たちがサポートいたしますので、まずは安心して無料相談窓口までお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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